公式HPからコピペを中心に。
国税徴収法
税金をとることは
期限内に納める大多数を前提として税の負担の公平にすることが目的。
①国税徴収の確保、
②納税者の保護
③第三者の権利保護。
税金の差押は、財産の種類によって異なる。
差押後に他人に譲る担保となっていることが判明した場合。
差押えの効力発生時期、効力、
譲渡担保財産に対する差押えとして続行する手続。
納税義務を拡張する制度。
物的納税責任。
自動車などの実質所有者への課税の第二次納税義務、
会社の共同的事業者の第二次納税義務、
事業を譲 り受けた特殊関係者、
人格のない社団等の名義人。
賦課遅延の場合の納税の猶予、担保物処分
滞納者の倒産のときの
徴収緩和制度の適用の可否
財産の差押えの可否
納税義務の拡張等。
課けるのが遅れた場合の納税の猶予制度について。
担保の徴取手続
延滞税免除
時効の停止
担保物を処分する場合における配当.
担保を徴した国税の優先、
私債権と国税等との調整(税金優先、ただし税金期限より前から抵当権つけてたら、抵当権の勝ち。
国税徴収の確保が危機的な状況で、
強制執行がされている財産に対する滞納処分の可否、
譲り渡した担保財産からの徴収。
徴収職員に与えられている財産調査のための権限
質問検査権
捜索の権 限
捜索、差押え等をする場所への出入りを禁止する権限。
滞納処分による差押えは、
納税義務が具体的に確定し納期限までに納付がされない国税について、
督促後に行うのが通常である。
しかし、通常の差押えが執行できない局面において、
国税の保全措置を講じなければその徴収を確保できない場合があることに備えて、
他が強制的に取り出したらすぐ。死亡、解散、脱税でもすぐ急いで。
保全担保
繰上保全差押え
保全差押え
繰上請求
繰上差押え
第三者を租税債務者等として主たる納税者の国税を徴収できる制度が置かれている。
第二次納税義務 > たとえば自動車のディーラー
納税保証すると言った人、
連帯納付義務 > 有限会社の社長??
連帯納付責任
納税義務の承継 > 死んだら子供が払う
譲渡担保権者の物的納税責任、
劣後担保権付財産が譲渡された場合の当該被担保債権が受けるべき換価配当金からの徴収
承継制度及び第二次納税義務
>限定承認(借金の方が多い)だと税金取れない、限定じゃなきゃ取れる。
この場合において相続人が複数存在するときは、
相続分に応じて納税義務を承継するため、
相続人の数及び各人の相続分を認定する必要がある。
>財産半分相続したら、税金も半分払う。
第三債務者からの相殺の抗弁
>お金を貸していた銀行からは、差押えできない
仮差押えと滞納処分による差押えの効力の関係、
国税と抵 当権との優劣、>税金の期限より前から抵当つけてたら抵当が勝つ
無益な差押え、>小銭はいらない
〔第一問〕
一般の私債権の債務者がその債務を履行しない場合、
債権者が勝手に債務者の財産を売却したり、自分のものにしたりすることは許されず、
裁判所の力を借りて自己の債権の実現を図らなければならないこととされ、
自力執行が禁止されている。
その一方で、国税に関しては、納税義務の不履行に対し、
徴収職員自らが滞納処分を行い、
その履行があったのと同一の結果を実現させることができ、自力執行権が認められている。
これは、国税の自力執行権は、
国税徴収の大量・反復性という性格及び
迅速な国税徴収の確保の要請という観点から付与されているものである。
2 既に納期限を経過した国税を滞納している納税者について、
震災、風水害等による災害を受けた事実があり、
その災害に起因して、一時に国税を納付することが困難な場合には、
その一時に納付困難な金額を限度として納税の猶予を申請することができるとされている。既に納期限を経過した国税を滞納している納税者が、
申請することができる納税の猶予
差押不動産の換価代金の配当計算及び税務署長等が執り得るその他の徴収方途。
(1) 差押不動産の換価代金の配当計算
換価代金の配当計算においては、
差押え先着手
交付要求先着手
国税の法定納期限等の日はいつか、
国税債権と抵当権等の担保権との優先劣後の関係、
抵当権等の優先額の限度、
差押え後に設定された抵当権が差押えの処分禁止効に抵触する。
ア 定期預金
代表者名義の定期預金を滞納会社に帰属するものと認定して差し押さえること。
なお、帰属の認定に当たっては、帳簿等による資金の流れから、
滞納会社の資金を原資として第三者名義の資産形成がされており、
借名預金として滞納会社に帰属する。
イ 売掛金
市長が地方税の徴収のために先行差押えを行っている売掛金について、
滞納国税の徴収のため二重差押えを行った上で、
市長に対して交付要求すること(執行対象財産が債権であるため、参加差押えは行うことはできない。)。
遠隔地に所在する不動産について、
譲渡担保財産であると認定し、
譲渡担保権の設定の日よりも前に滞納国税の法定納期限等の来るものに限られる
1 国税を徴収する際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う(原則)
連結親法人の各事業年度の連結所得に係る法人税について、
その法人税の連帯納付責任を負う連結子会社から徴収する場合
納税地が異動したにもかかわらず税務署長が異動の事実が知れず、
やむを得ない事情がある場
国税局長等に対して徴収の引継ぎが行われた場合は
所轄以外の税務署でも扱える。
2 預金の差押えができること(国税徴収法47条)
山林の譲渡について、
著しい低額譲渡に該当するとして第二次納税義務を追及することができること
宅地の売却代金の一部をもって行った代表者に対する借入金の弁済について、
詐害行為に該当するとして詐害行為取消権を行使
同一期間において二か所から給料の支払いを受けた金銭について、
給料の差押えが禁止されている、いわゆる「最低生活費」の金額、及び
いわゆる「社会対面費」の金額をそれぞれ算出した上、
その合計額に、その給料(6月分)の支払いの基礎となった期間の日数のうちに
差押えの日から次の給料(7月分)の支払日までの日割り計算
滞納者が差押禁止の範囲を超える部分についての差押えを承諾したらOK。
[第一問]
1 交付要求と参加差押えは,
先行する強制換価手続の換価代金から交付要求又は参加差押えに係る国税への配当を受けようとする点や
滞納者に対する通知を要するなどの点で共通点を有するが,
参加差押えができるのは,滞納処分による差押えがされた場合に限られること,
参加差押えの場合には,その旨の登記又は登録を行う必要がある場合もあること,
先行する強制換価手続が解除又は取り消された場合,交付要求であればその効力は失われるが,
参加差押えの場合には参加差押えをしたときにさかのぼって差押えの効力が生じるなどの点で異なる。
このような交付要求と参加差押えの相違点についての理解度を問うものである。
信用金庫の持分は,第三債務者のある無体財産権として差し押さえる必要があり,
また,差し押さえた信用金庫の持分については,一定の場合には,公売による換価ではなく,
払戻請求を行うことが認められている。
2 国税の徴収と当該処分の取消しを求める不服申立てや訴訟との関係について,
当該処分の取消しを求める不服申立てがされた場合,
その処分に係る国税の徴収は妨げられないが,
その国税の徴収のため差し押さえた財産の滞納処分による換価は原則として制限されること,
当該処分の取消しを求める訴訟が提起された場合,
その処分に係る国税についての徴収は妨げられないが,
一定の処分についての取消しを求める訴えが提起された場合には,
当該訴訟が係属している間は差し押さえた財産の換価ができないこと,
また,不服申立てがされた場合には,不服申立てにより取消しを求める処分に係る国税について,
徴収の猶予,差押えの猶予が行われる場合があることについて。
譲渡担保財産から滞納者の国税を徴収することができる場合の
要件とその手続並びに
当該財産が換価された場合における配当額について。
滞納国税の法定納期限等後に本件不動産が担保目的で譲渡されその旨の登記が経由されていることから,
譲渡担保権者の物的納税責任を追及できる可能性があることに着目し,
これができる場合の要件とこれを行う場合の手続を正確に理解していること,並びに,
譲渡担保財産が譲渡担保権者の国税等について差し押さえられている場合であっても,
譲渡担保設定者の国税についての交付要求があったときは,
当該交付要求に係る国税は当該差押えに係る国税等及び譲渡担保権者の国税等を徴収するために行われた
交付要求に係る国税等に優先することを踏まえて,
配当額を正しく算出すること。
国税徴収法
税金をとることは
期限内に納める大多数を前提として税の負担の公平にすることが目的。
①国税徴収の確保、
②納税者の保護
③第三者の権利保護。
税金の差押は、財産の種類によって異なる。
差押後に他人に譲る担保となっていることが判明した場合。
差押えの効力発生時期、効力、
譲渡担保財産に対する差押えとして続行する手続。
納税義務を拡張する制度。
物的納税責任。
自動車などの実質所有者への課税の第二次納税義務、
会社の共同的事業者の第二次納税義務、
事業を譲 り受けた特殊関係者、
人格のない社団等の名義人。
賦課遅延の場合の納税の猶予、担保物処分
滞納者の倒産のときの
徴収緩和制度の適用の可否
財産の差押えの可否
納税義務の拡張等。
課けるのが遅れた場合の納税の猶予制度について。
担保の徴取手続
延滞税免除
時効の停止
担保物を処分する場合における配当.
担保を徴した国税の優先、
私債権と国税等との調整(税金優先、ただし税金期限より前から抵当権つけてたら、抵当権の勝ち。
国税徴収の確保が危機的な状況で、
強制執行がされている財産に対する滞納処分の可否、
譲り渡した担保財産からの徴収。
徴収職員に与えられている財産調査のための権限
質問検査権
捜索の権 限
捜索、差押え等をする場所への出入りを禁止する権限。
滞納処分による差押えは、
納税義務が具体的に確定し納期限までに納付がされない国税について、
督促後に行うのが通常である。
しかし、通常の差押えが執行できない局面において、
国税の保全措置を講じなければその徴収を確保できない場合があることに備えて、
他が強制的に取り出したらすぐ。死亡、解散、脱税でもすぐ急いで。
保全担保
繰上保全差押え
保全差押え
繰上請求
繰上差押え
第三者を租税債務者等として主たる納税者の国税を徴収できる制度が置かれている。
第二次納税義務 > たとえば自動車のディーラー
納税保証すると言った人、
連帯納付義務 > 有限会社の社長??
連帯納付責任
納税義務の承継 > 死んだら子供が払う
譲渡担保権者の物的納税責任、
劣後担保権付財産が譲渡された場合の当該被担保債権が受けるべき換価配当金からの徴収
承継制度及び第二次納税義務
>限定承認(借金の方が多い)だと税金取れない、限定じゃなきゃ取れる。
この場合において相続人が複数存在するときは、
相続分に応じて納税義務を承継するため、
相続人の数及び各人の相続分を認定する必要がある。
>財産半分相続したら、税金も半分払う。
第三債務者からの相殺の抗弁
>お金を貸していた銀行からは、差押えできない
仮差押えと滞納処分による差押えの効力の関係、
国税と抵 当権との優劣、>税金の期限より前から抵当つけてたら抵当が勝つ
無益な差押え、>小銭はいらない
〔第一問〕
一般の私債権の債務者がその債務を履行しない場合、
債権者が勝手に債務者の財産を売却したり、自分のものにしたりすることは許されず、
裁判所の力を借りて自己の債権の実現を図らなければならないこととされ、
自力執行が禁止されている。
その一方で、国税に関しては、納税義務の不履行に対し、
徴収職員自らが滞納処分を行い、
その履行があったのと同一の結果を実現させることができ、自力執行権が認められている。
これは、国税の自力執行権は、
国税徴収の大量・反復性という性格及び
迅速な国税徴収の確保の要請という観点から付与されているものである。
2 既に納期限を経過した国税を滞納している納税者について、
震災、風水害等による災害を受けた事実があり、
その災害に起因して、一時に国税を納付することが困難な場合には、
その一時に納付困難な金額を限度として納税の猶予を申請することができるとされている。既に納期限を経過した国税を滞納している納税者が、
申請することができる納税の猶予
差押不動産の換価代金の配当計算及び税務署長等が執り得るその他の徴収方途。
(1) 差押不動産の換価代金の配当計算
換価代金の配当計算においては、
差押え先着手
交付要求先着手
国税の法定納期限等の日はいつか、
国税債権と抵当権等の担保権との優先劣後の関係、
抵当権等の優先額の限度、
差押え後に設定された抵当権が差押えの処分禁止効に抵触する。
ア 定期預金
代表者名義の定期預金を滞納会社に帰属するものと認定して差し押さえること。
なお、帰属の認定に当たっては、帳簿等による資金の流れから、
滞納会社の資金を原資として第三者名義の資産形成がされており、
借名預金として滞納会社に帰属する。
イ 売掛金
市長が地方税の徴収のために先行差押えを行っている売掛金について、
滞納国税の徴収のため二重差押えを行った上で、
市長に対して交付要求すること(執行対象財産が債権であるため、参加差押えは行うことはできない。)。
遠隔地に所在する不動産について、
譲渡担保財産であると認定し、
譲渡担保権の設定の日よりも前に滞納国税の法定納期限等の来るものに限られる
1 国税を徴収する際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う(原則)
連結親法人の各事業年度の連結所得に係る法人税について、
その法人税の連帯納付責任を負う連結子会社から徴収する場合
納税地が異動したにもかかわらず税務署長が異動の事実が知れず、
やむを得ない事情がある場
国税局長等に対して徴収の引継ぎが行われた場合は
所轄以外の税務署でも扱える。
2 預金の差押えができること(国税徴収法47条)
山林の譲渡について、
著しい低額譲渡に該当するとして第二次納税義務を追及することができること
宅地の売却代金の一部をもって行った代表者に対する借入金の弁済について、
詐害行為に該当するとして詐害行為取消権を行使
同一期間において二か所から給料の支払いを受けた金銭について、
給料の差押えが禁止されている、いわゆる「最低生活費」の金額、及び
いわゆる「社会対面費」の金額をそれぞれ算出した上、
その合計額に、その給料(6月分)の支払いの基礎となった期間の日数のうちに
差押えの日から次の給料(7月分)の支払日までの日割り計算
滞納者が差押禁止の範囲を超える部分についての差押えを承諾したらOK。
[第一問]
1 交付要求と参加差押えは,
先行する強制換価手続の換価代金から交付要求又は参加差押えに係る国税への配当を受けようとする点や
滞納者に対する通知を要するなどの点で共通点を有するが,
参加差押えができるのは,滞納処分による差押えがされた場合に限られること,
参加差押えの場合には,その旨の登記又は登録を行う必要がある場合もあること,
先行する強制換価手続が解除又は取り消された場合,交付要求であればその効力は失われるが,
参加差押えの場合には参加差押えをしたときにさかのぼって差押えの効力が生じるなどの点で異なる。
このような交付要求と参加差押えの相違点についての理解度を問うものである。
信用金庫の持分は,第三債務者のある無体財産権として差し押さえる必要があり,
また,差し押さえた信用金庫の持分については,一定の場合には,公売による換価ではなく,
払戻請求を行うことが認められている。
2 国税の徴収と当該処分の取消しを求める不服申立てや訴訟との関係について,
当該処分の取消しを求める不服申立てがされた場合,
その処分に係る国税の徴収は妨げられないが,
その国税の徴収のため差し押さえた財産の滞納処分による換価は原則として制限されること,
当該処分の取消しを求める訴訟が提起された場合,
その処分に係る国税についての徴収は妨げられないが,
一定の処分についての取消しを求める訴えが提起された場合には,
当該訴訟が係属している間は差し押さえた財産の換価ができないこと,
また,不服申立てがされた場合には,不服申立てにより取消しを求める処分に係る国税について,
徴収の猶予,差押えの猶予が行われる場合があることについて。
譲渡担保財産から滞納者の国税を徴収することができる場合の
要件とその手続並びに
当該財産が換価された場合における配当額について。
滞納国税の法定納期限等後に本件不動産が担保目的で譲渡されその旨の登記が経由されていることから,
譲渡担保権者の物的納税責任を追及できる可能性があることに着目し,
これができる場合の要件とこれを行う場合の手続を正確に理解していること,並びに,
譲渡担保財産が譲渡担保権者の国税等について差し押さえられている場合であっても,
譲渡担保設定者の国税についての交付要求があったときは,
当該交付要求に係る国税は当該差押えに係る国税等及び譲渡担保権者の国税等を徴収するために行われた
交付要求に係る国税等に優先することを踏まえて,
配当額を正しく算出すること。