社労士みょうみょうの“やめない・つづける・はじめる”方法

介護離職や育児離職をしないで
仕事を「つづける」方法を探しましょう!

どうせ辞めるなら、その前にいっぺん介護休業をめいっぱい取ってみよう!

2016-06-26 05:18:03 | 日記
有給休暇が取れない。

正確には「取れない」という言い方はおかしいのですが…

労働者が請求した場合、会社は与えなければならないわけですから。

時季変更権というのは「今休まれると大変困るから別の日にしてくれ!」というものでなにも「取れない」のではないのだから。

とはいえ、実際には…

介護休暇は1年に5日まで取得できるもので、給与の支払いは任意となっている。請求に対し与えなければならないが、お金を支払うかどうかは会社で決めることができる。

介護休業は最大93日(3か月ぐらい)で、これも会社は休業中の給与の支払いはしてもしなくてもいい。雇用保険の継続給付の要件を満たしていれば、給与の40%がそこから支払われる。

介護休業はお金に関して言うなら、会社の負担はないし、労働者も40%ではあるが、ないよりはマシだし取得したほうがいいに決まっている。

でも実際には…

介護は3か月では終わらない。ケガや病気で一時的に要介護状態になった場合を除き、障害があって介護が必要とか、高齢になって介護が必要とかだと終わるはずがない。

実際の介護をするための休業と捉えると、全然使えない制度ということになってしまう。

でも本格的な介護人生に突入するための準備期間と思えば使えないこともない。

要介護の申請やサービス事業所との契約、仕事の継続のためのプラン作成、あるいは就活など。93日めいっぱいとればなんとか介護のめどは立つんじゃないだろうか。取らないで辞めるよりは気持ちにもお金にも余裕ができるはず。

どうせ最終的に仕事を辞めるんなら、介護休業をめいっぱい取ってから辞めよう!!