司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株主名簿記載事項証明書

2004-09-30 21:33:38 | 会社法(改正商法等)
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平成21年6月4日付「商業登記全書/3 株式・種類株式」


 「『株主名簿記載事項証明書』のブランクフォーム等はどこかで発表されていますか? 」というご質問あり。

 未だ公表されたものはないように思うが、株主名簿の記載事項は商法第223条で法定されており、今回の改正で影響を受けていない。したがって、通常は、

①譲渡人である株主の氏名及び住所(同条第1項第1号)
②譲渡人である株主が所有している株式の種類及び数(同項第2号)
③譲渡人である株主が取得した年月日(同項第4号)

を記載し、末尾に「上記は当社の株主名簿に記載されている事項であることを証明する。」旨を付記して、証明年月日と代表取締役の記名押印を施せば足りる。


 問題は、株主名簿の名義書換が第三者対抗要件となった(改正第206条ノ2第1項)にもかかわらず、優先劣後を公的に証明する制度がないことである。株主名簿記載事項証明書の交付を受けて、株主であることを確認し、株式譲渡契約を締結して、会社に名義書換を請求した場合に、その「請求」が会社に到達した時点と二重譲渡による他の名義書換請求が会社に到達した時点との優先劣後を証明するのは当該発行会社の手に委ねられるのである。100%の公正は保てないであろう。有限会社にも同様の問題はあったのであるが、出資持分の譲渡がほとんど行われない有限会社と一律には論じられない。証明書の発行・受領、決済及び名義書換請求を同時に行うか、または、決済の前に名義書換の仮請求を行う等、発行会社に株式譲渡の事実を事前に認識させておくような手続が要求されるのではないだろうか?
 もっとも、(株券不発行の定めのある)株式譲渡制限会社であれば、取締役会の承認を得ての決済となるので、このような心配は不要であるのだが。
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