司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「ひとりでも遺産分割」騒動が決着

2016-03-02 18:50:25 | 不動産登記法その他
 件の「ひとりでも遺産分割」の件,「遺産分割決定書」は不可,「遺産分割協議があったことの証明書」はOK,という取扱いで確定したそうです。法務省民事局民事第二課長通知が本日発出されたとのことで,全国的な取扱いです。

 特別受益証明書もOKらしい。

cf. 平成27年4月16日付け「ひとりでも遺産分割の可否(東京高裁判決)」

 最高裁で決着がついたのでしょうか。
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1 コメント

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Unknown (みかん)
2016-03-02 20:12:23
官公署発行の書面で証明出来ない事実は、最もそれをよく知る者らによる事実証明で足りるとする伝統的な実務を肯定した形ですね。登記実務に精通した者からすれば当たり前だと思います。空白の期間は一体、何だったのでしょうか...
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