2020年3月4日(水)弁理士試験 代々木塾 意匠法
甲は、靴の意匠イについて意匠登録出願Aをしたところ、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受けた。
その日後、甲は、意匠イに類似する靴の意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをしたところ、補正をすることなく、関連意匠として意匠登録を受けた。
その日後、甲は、意匠イには類似しないが、意匠ロに類似する靴の意匠ハについて、意匠ロを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Cをした。
意匠イに係る意匠権は存続しているが、意匠ロに係る意匠権が消滅しているときは、甲は、意匠登録出願Cに係る意匠ハについて関連意匠の意匠登録を受けることができるか。
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甲は、靴の意匠イについて意匠登録出願Aをしたところ、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受けた。
その日後、甲は、意匠イに類似する靴の意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをしたところ、補正をすることなく、関連意匠として意匠登録を受けた。
その日後、甲は、意匠イには類似しないが、意匠ロに類似する靴の意匠ハについて、意匠ロを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Cをした。
意匠イに係る意匠権は存続しているが、意匠ロに係る意匠権が消滅しているときは、甲は、意匠登録出願Cに係る意匠ハについて関連意匠の意匠登録を受けることができるか。
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