堤卓の弁理士試験情報

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2020年3月22日(日)弁理士試験 代々木塾 意匠法

2020-03-22 08:05:14 | Weblog
2020年3月22日(日)弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、自転車の全体意匠イについて意匠登録出願Aをした。
その日後、甲は、意匠に係る物品を自転車とし、意匠登録を受けようとする部分をハンドルとする部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。
その日後、甲は、意匠に係る物品を自転車とし、意匠登録を受けようとする部分をサドルとする部分意匠ハについて意匠登録出願Cをした。
意匠登録出願Bに係る意匠ロを意匠登録出願Aに係る意匠イを本意匠とする関連意匠とすることができるか。
意匠登録出願Cに係る意匠ハを意匠登録出願Aに係る意匠イを本意匠とする関連意匠とすることができるか。

意匠審査基準講座 3月23日(月)から配信開始

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