調子乗ってそのまま続編(笑)
市街化調整区域、先の記事では家を建てづらいとか売りづらいとか出てました。
確かにそうなんですが、例外的(でもないか)に普通の市街化区域とそんな変わらないケースが考えられます。
・都市計画法施行以前に住宅(戸建住宅)の敷地であった … 建築確認概要書に「戸建住宅、新築」と書いてあれば、第三者でも再建築できる可能性大です。
・調区内大規模開発団地に存している … 都市計画法では調整区域であっても、開発行為を過去に受けていたら、その内容に沿った形であれば第三者への売買、再建築の可能性大きいです。
・地区計画に存している … 事情により(笑)調整区域であったとしても地区計画というエリアに存していてその内容に沿った形であればOK
というように市街化区域となんらスペックの変わらない土地もあります。
ただ、調整区域はなかなか融通の利かないところは変わりありません、たとえば住宅⇒店舗にしようとしても許可をとりなおさなくてはならないこともありますし、賃貸物件として取り扱うのもグレーゾーンです(基本、自己用の不動産利用しか認められません)
もちろん福祉目的、医療目的等であればすんなりいける場合もあります。
というように用途が限定されることがかなり重たい縛りになっているように思います。
まぁ、以前見たいに「既存宅地の確認」みたいに、調整区域でもいけるぞ!!的な法律が整備されたら変わってくるかも知れませんね。