万国時事周覧

世界中で起こっている様々な出来事について、政治学および統治学を研究する学者の視点から、寸評を書いています。

生活保護費の使途-パチンコは許されてパソコンは許されないのか?

2017年11月28日 15時09分31秒 | 日本政治
「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決
報道に拠りますと、東京地方裁判所は、生活保護費の返還訴訟において、パソコン購入は「自立更正のための出費」には当たらないとして、原告側の主張を退けたそうです。この裁判、もとより生活保護費の不正に受け取った女性が全額返還を拒んで起こした訴訟ですので、原告側の違法行為については明白なのですが、生活保護費の使途の範囲を示すこの判決から間接的に浮かび上がるのは、生活保護者のパチンコ店通いに対する甘さです。

 生活保護者のパチンコについては、一時、兵庫県小野市などの地方自治体が禁止条例などを制定したものの、その後、この動きは全国的な広がりを見せずにトーンダウンし、現在に至っております。国レベルでの法律では禁止されていないとする理由から、謂わば“野放し状態”であり、左派を中心に、憲法まで持ち出した擁護者も少なくありません。パチンコでの遊戯は、憲法第25条に述べる“健康で文化的な最低限の生活を営む権利”に含まれると…。

 しかしながら、今般の東京地裁の判決基準からしますと、パソコンの購入よりもパチンコの方が遥かに無駄な保護費の使途です。パソコンの場合には、就職活動や情報収集のために必要という、もっともらしい“言い訳”、あるいは、“根拠”がありますが、パチンコ通いに至っては、むしろ、自立更正の阻害要因となっている可能性もあります。パチンコ店で遊びに興じる時間があれば、自活を実現すべく、就職活動に取り組むべきですし、あるいは、手に職を付けるために職業訓練所等に通うべきです。また、憲法第25条の条文も、拡大解釈すれば、如何なる遊びも権利化されてしまいますので、線引きが困難なことを悪用した詭弁としか言いようがありません。

 政府や地方自治体のパチンコに対する度を越した甘さは、その事業者の大半が在日北朝鮮人の人々であることに起因しているとされています。戦後直後には暴動を起こすなど実力行使が目立ちましたが、今日に至るまで、巨大産業と化したパチンコ・マネーを背景に、朝鮮総連といった在日北朝鮮人団体は、日本国内の政治にも隠然たる影響を及ぼしてきました。そして、今日では、パチンコ事業者による本国への送金が北朝鮮の核・ミサイル開発の資金と化しているとの指摘もあり、生活保護者のパチンコ通いは、事実上、公費による北朝鮮支援ともなりかねないリスクがあります。

 パチンコ問題は、生活保護の分野に限定さるわけではなく、安全保障問題とも直結しております。今般の判決を機として、生活保護費の使途の厳格化に努めると共に、願わくば、全国的、かつ、全面的なパチンコの禁止に踏み込むべきではないかと思うのです。

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