博覧こうき

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記述式…法令用語には注意

2007-07-13 03:00:10 | Weblog


 一度、削除した「憲法」と「行政法」の「記述式ドリル・ワンポイント解説」を復活させました。学習には人それぞれのペースがありますから。やむをえないことでしょうか。

 でも、100%なんて完璧な学習は不可能に近いわけですから、8分目あたりまで完成したら次に進むべきですね。時間は有限なんですから…。

 その記述式。法律の記述ですから「法令用語」は正確に書くべきです。本試験の採点にはかなり甘いものが見受けられますが、これなんて「運がよかった」って思うべきです。

 その一つに「その他」と「その他の」があります。日常語では「の」が入っているかどうか「目くじら」をたてるほどのものでないって? そうなのかも知れませんねえ。

 でも法令用語では「の」があるかないかで、意味がまったく違いますから注意しなければダメですね。

 「Aその他のB」。この場合には、Bの例示の一つがAなんです。たとえば、「理事その他の代理人」ていう場合、「代理人」のひとつの例が「理事」なんです。

 「Aその他B」。この場合には、AとBは別個のものですね。「店舗その他これに類似する設備」っていう場合、「設備」のひとつの例が「店舗」っていうわけじゃありません。

 ちなみに「店舗」とは、「公衆の出入りが可能な場所的設備」なんていわれています。

 即売所で農家の人が畑で収穫したスイカを販売する場合、「商人」とみなされる。これが「擬制商人」なんですね。

 その「即売所」は店舗に「類似する設備」っていうんじゃありませんから…。店舗そのものです。


※なお、ミクシーの日記は「商…商い・厭きない・飽きない」です。ご覧ください。

 

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