博覧こうき

信頼のK&S行政書士受験教室

附則…○○年目のお約束

2009-12-07 23:32:25 | Weblog

法令には「本則」のほかに「附則」というのがあります。法文を読む場合であっても、附則までは…っていうのが少なくありません。学習段階ではそこまで読む必要はほとんどありません。学習用の「法文集」にもその全てが掲載されているわけじゃありませんから。

それでも実務の上では重要な規定が少なくないのです。法令を立案する場合には「附則まで書けて一人前」などといわれているらしいですからね。

附則には、どのような内容が書かれるかというと、施行期日であったり、経過規定であったり…するのですが。なかには「検討条項」(「見直し条項」ともいう)が置かれることもあります。

行政事件訴訟法附則50条には、「政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とあります。これがいわゆる「検討条項」。

「5年経ったら、ヤルからねぇ~」って…。

その改正行政事件訴訟法の施行は、2005(平成17)年4月1日ですから、何らかの検討がなされるでしょうかね。改正前の硬直した解釈に逆戻りしたと評されている判例も出ているようですから。

ところでその「検討条項」。約束のときまでに検討しなかったらどうなるんでしょうか。

7月13日に成立した「改正臓器移植法」(「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律)。現行法は1997(平成9)年に成立(平成9年法律第104号)、その附則に施行後3年をめどに検討するという検討条項が置かれていたのですが、今般の改正が実現するまで見直しによる改正もなされないまま10年以上経過してしまっていたわけです。

ということは、検討しなくたって法的な問題は生じないってことになりますね。

ところで、わがK&S行政書士受験教室。開講後5年を経過しましたので(5年目の約束があったわけじゃありませんが)、HPの見直しをしました。「新生K&S」にふさわしい内容になったと思います。じっくりご覧ください。



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