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信頼のK&S行政書士受験教室

記述式…思惑と表示の不一致

2009-11-13 01:06:31 | Weblog
8日に行政書士試験が終わって…。

受験生の方の関心は記述式の得点でしょうか。はやる気持ちもわからないではありませんが。提出した答案は取り返せないのですから、少しでも不安な要素があるのなら、来年に向けて学習をスタートさせるべきです。

本試験問題の解き直しからでもいいですね。一肢一肢理由をつけて・根拠を考えて。

ところでここ数日。気になったこと。本試験の採点がどのくらい厳格になされるのか、現時点では確かな情報は入ってきませんが。

厳格に採点される場合。問題46の「第三者の範囲」を記述させる問題。わたしが拝見した答案のほとんど(ほぼ全員)はダメです。肝心な点が書けていないんですね。

みなさんの頭の中ではその理屈は理解されているんでしょうけど。要するに、判例の「見解」になっていないわけです。判例法理が書けていないわけです。(どこぞの予備校の再現答案も…そんなウワサも聞きました)。この点も含めて詳しい話は28日に。せっかく予定していますからね。もったいつけるわけじゃありませんけど。その時に。(このブログから勝手にネタを持っていかれる人がいますからね)

その点は致命的です。わたしゃここをムシして採点されることを願いますがね。みなさんを代表して。

28日の「記述式解答速報会&21年度本試験分析」はこちらをどうぞ

記述式。単に日本語の文章を書けばいいっていうわけじゃない。「法律」の文章ですからね。法律の文章にはそれなりのルールがあるんです。そのルールに則って書かないとダメなんですね。

「若しくは」と「及び」なんて…どうでもいいって話も28日に。法文はもちろん法律の文章は接続詞が重要です。

かつてあるセンセー外国の書籍の翻訳本を出版したんですが、その接続詞の使い方がメチャメチャで…けっきょく内容がよくわからなかった…っていうのはある法律界では有名な話でしたね。

もっとも、多くの受験生が同じような誤りをやったというなら、少しぐらい大目にみてもらえる可能性もないわけじゃありません。そんな年もありましたね。



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