きんちゃんのぷらっとドライブ&写真撮影

「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

国際課税の動向② 真の解決法 合算課税

2020-10-31 07:13:35 | 国際政治
国際課税の動向② 真の解決法 合算課税
政治経済研究所理事 合田寛さん

「デジタル課税」をめぐる国際的な取り組みは7年前に始まり、今年の年末には最終決着に至る予定でした。ところが米国などの反発で、決着を来年半ばに先送りすることが決定されました。その背景に何があったのでしょうか。

いっせい反撃が
GAFA(ガーファー=グーグル+アップル+フェイスブック+アマゾン)などデジタル企業がこれまで課税されなかった理由として、第一に「恒久的施設(PE)なければ課税なし」というルール、第二に利益を自由に移転できる「移転価格」ルールの二つの国際ルールがあります。したがってデジタル企業に対して本格的に課税するためには、これらの国際ルールを根本的に改めることが不可欠です。
しかしこの二つの国際ルールはデジタル企業に限らず、一般に多国籍企業が利益をタックスヘイブン(租税回避地)に移転して税を逃れるためにも利用されるルールです。そのために、経済協力開発機構(OECD)のもとで137力国が参加する「包摂的枠組み」会合による改革が、現行ルールを踏み越える動きを見せ始めると、国際ビジネス界はいっせいに反撃を開始しました。
反対したのはビジネス界だけではありません。GAFAなど巨大企業の多くは米国に本拠を置いています。米財務省のムニューシン長官は昨年12月、OECD事務局長に対し、改定される二つの国際ルールは「セーフ・ハーバー制」(採用するかどうかを企業の選択に任せる方式)とする
ことを求める書簡を送りました。
「セーフ・ハーバー制」にすればほとんどの米国企業が新ルールに従わないことは目に見えています。米国の態度にしびれを切らした英国、フランス、イタリアなど多くの国は、計画していた独自の「デジタル・サービス税(DST)」の実施に向けて動き始めました。


■デジタル・サービス税の事例
対象サービス税率適用期間
イギリスソーシャルメディア
ネット検索
オンライン市場
2%2020年4月1日
フランスソーシャルメディア
デジタル広告
3%2019年1月1日
(20年末まで延期)
イタリアデジタル広告
オンライン市場
ユーザー情報の取引
3%2020年1月1日
オーストリアデジタル広告5%2020年1月1日
KPMG「デジタル経済への課税」などから作成



アマゾンの物流センター=埼玉県川越市

米側からの脅迫
これに対し米財務長官は今年6月、英国、フランス、スペイン、イタリアの財務相あてに書簡を送り、「いま世界は100年来の深刻な公衆衛生危機に直面している。世界の政府は新型コロナウイルスによってもたらされている経済の課題に注意を集中すべきだ。デジタル課税の困難な話し合いを続けることは、はるかに重要な問題から目をそらす」と、国際合意に向けた議論の中止を求めました。
さらに書簡は「もし他国がDSTを導入すれば、米国はそれに相当する手段で対抗するであろう」と脅迫しています。「それに相当する手段」として取られたのが米国の通商代表部(USTR)による包括通商法301条を適用した貿易制裁です。昨年12月にはDSTを導入したフランスに対して、100%の報復関税(24億ドル、約2500億円)を賦課する決定を発表しました。今年7月には、DSTを実施/準備している英国、イタリア、スペインなど9カ国および欧州連合(EU) に対し、包括通商法301条に基づく調査を告知しています。
もし年内に最終決着できず、議論が中断したまま年末を迎えると、各国はDSTの実施に踏み切る一方、米国は貿易制裁を発動することによって、世界経済は大混乱に陥るところでした。
議論がもつれた理由として、OECD「包摂的枠組み」会合の提案が、古いルールに新しいルールを継ぎ足す部分的変更にとどまったために、制度の枠組みが不必要に複雑になったことがあります。真の解決の方法は、古いルールを全面的に廃棄し、多国籍企業の世界収益を売り上げ、雇用、資産などに応じて各国に配分する「ユニタリー(合算)課税」を導入すること以外にありません。(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年10月29日付掲載


第一に「恒久的施設(PE)なければ課税なし」というルール、第二に利益を自由に移転できる「移転価格」ルールの二つの国際ルールを根本的に改める必要がある。
根本的には、多国籍企業の世界収益を売り上げ、雇用、資産などに応じて各国に配分する「ユニタリー(合算)課税」を導入です。
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国際課税の動向① 年10兆円増収の素案

2020-10-30 08:14:44 | 国際政治
国際課税の動向① 年10兆円増収の素案
経済協力開発機構(OECD)は12日、巨大デジタル企業に課税する新しいルールづくりの素案(ブルー・プリント)を公表しました。素案の中身と課題について、国際課税に詳しい政治経済研究所の合田寛理事に寄稿してもらいました。

政治経済研究所理事 合田寛さん

OECDの素案は二つの柱からなります。

「市場国」に配分
第一の柱は、巨大デジタル企業に対する課税の根拠と利益配分のルールに関するものです。店舗や工場など恒久的施設(PE)がなければ課税できない現行のルールは、近年の急速なデジタル化の進展によって、すでに有効性を失っています。
今回の素案は、OECD事務局が昨年秋まとめた「統合アプローチ」を基礎として、137力国が参加する「包摂的枠組み」会合が検討を重ねて具体化したもので、最終案の土台となるものです。
素案は多国籍企業のグローバルな利益を集計し、その一部を「市場国(消費者所在国)」に再配分する新ルールを提案しています。配分される額は、総利益額から通常利益(売上額の10%)を差し引いた額(超過利益)に、「市場国」の貢献とみなされる割合(20%)を乗じた額として求められます。この額を売上高に応じて「市場国」に配分するというものです。
課税対象となる企業は売上高が7・5億ユーロ(約930億円)を超える企業です。対象業種にはオンライン広告、オンライン検索サービスなど「自動化されたデジタルサービス」および、より広い「消費者向け事業」も含まれています。
しかし対象業種をどう具体的に絞り込むのか、業種や利益率によって「市場国」への配分率は変わるのかなどの議論は残されており、政治的な決定が必要とされています。





税逃れで有名なアップルの店舗=東京都中央区

利益移転を抑止
他方、第二の柱は、国際的な最低限の法人税率(ミニマム・タックス)を定め、それを下回る企業に課税するとともに、軽課税国への利益移転を抑止しようとするものです。その目的を達成するために二つのメカニズムが用意されています。
一つは、軽課税国にある子会社などの所得を親会社の所得と合算して課税する「所得合算ルール」。もう一つは、軽課税国にある子会社などへの支払い(使用料など)に対し、支払会社側の国でその支払いに対し課税する「軽課税支払いルール」です。
しかし高課税所得と低課税所得が混在している場合、その合算の範囲をどう決めるかなど、多くの議論が残されており、これも政治的な決定が必要とされています。
OECD「包摂的枠組み」会合は、上記の二つの柱の素案とともに、それが実施された場合に予想される法人税の増収の試算を公表しています。
それによると、第一の柱と第二の柱による増収に、米国で実施されている同様の措置(GILTI)による増収を合わせると年間600億~1000億ドル(6・3兆~10・5兆円)となり、世界の法人税収の約4%にあたる増収が期待できるとしています。ただし世界の法人税の増収のほとんどは第二の柱によるもので、第一の柱は約1000億ドルの課税権を「市場国」に配分する一方、軽課税国(オランダ、アイルランド、ルクセンブルクなど)は大きく税収を失うと試算しています。
改革案は古いルールを乗り越え、新しい課税権を創出する第一歩としての意義がある一方、古いルールを温存し、最低税率も12・5%というアイルランド並みの低税率にとどめたことなど、多くの問題も残しています。
(つづく)(2回連載です)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年10月28日付掲載


第一の柱は、多国籍企業のグローバルな利益を集計し、その一部を「市場国(消費者所在国)」に再配分する新ルールを提案。
第二の柱は、国際的な最低限の法人税率(ミニマム・タックス)を定め、それを下回る企業に課税するとともに、軽課税国への利益移転を抑止しようとするもの。
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暴走と破滅の敵基地攻撃⑤ 国土が戦場になる恐れ

2020-10-29 08:07:10 | 平和・憲法・歴史問題について
暴走と破滅の敵基地攻撃⑤ 国土が戦場になる恐れ
仮に日本が「敵基地攻撃」に着手すれば、どのような事態が起こりうるのでしょうか。

攻撃は反撃招く
攻撃すれば反撃されるのが軍事の常識です。敵基地攻撃に踏み切る場合には、①相手が反撃不能になるまで徹底的に攻撃し壊滅状態に追い込む②ある程度の反撃(それに伴う日本の国土への被害)を許容する―といった選択が迫られます。
北朝鮮には中距離弾道ミサイル「ノドン」など、日本を射程圏内に収めたミサイルが無数に配備されていますが、ほとんどは移動式ランチャーから発射される可能性が高いとされています。その動きをすべて24時間態勢で監視し続けることは容易ではありません。
さらに、北朝鮮は2016年と19年、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)を発射。潜水艦の動きを把握するのはより困難です。
これに対処しようと思えば、途方もない大軍拡で米軍なみの、攻撃力を整え、ミサイル基地にとどまらず、北朝鮮の全土や周辺海域を徹底的に攻撃し、文字通りの「焼け野原」にする以外にはありません。しかも、相手に反撃の余地を与えないためには、03年のイラク戦争のように、大量攻撃を短期間に行う必要があります。それでも、たえず移動するミサイルを一気に破壊することは不可能です。
柳沢協二・元内閣官房副長官補は都内での講演で、「100%たたくことができなければ、必ず報復される」と指摘。国土が戦場になり、日本が相手に行ったのと同様、全土が攻撃対象になり、民間人に多数の犠牲者が発生します。しかも、北朝鮮は核保有国です。敵基地攻撃の先に待っているのは破滅です。
さらに重大なのは、自衛隊の敵基地攻撃能力は、安保法制の下、米軍と一体化し、事実上、米軍の一部に組み込まれる危険がきわめて高いことです。
たとえば米中間で軍事的な危機が発生し、それが「存立危機事態」として認定された場合、日本が攻撃を受けていない場合でも、集団的自衛権の行使に踏み切り、相手の基地を攻撃する可能性は排除されていません。



北朝鮮が発表した潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)の発射実験の様子[2016年4月24日付の労働新聞電子版から]


防衛省が研究を進めている極超音速巡航ミサイル(2021年度概算要求資料から)

対処から対話へ
米国・ロシアの中距離核戦力(INF)全廃条約の失効(2019年8月)に伴い、北東アジアにおけるミサイル開発競争が新局面に入りました。
これに加え、日本を含む各国で、従来の弾道ミサイルとは全く異なる、低高度をマッハ5以上で飛行し、軌道も自在に変えられる「極超音速兵器」の研究・開発が進められています。中ロはすでに実戦配備を進めており、米国は23年の配備を目指しています。日本も「島しょ防衛用」と称して研究を進めていますが、現状ではいずれの国でも、「極超音速ミサイル防衛」網を確立するメドは立っていません。いったん戦端が開かれれば攻撃しあうしかない、危険な状況なのです。
では、どうすればいいのか。柳沢氏は「先にミサイルを撃とうとする側には、必ず動機がある。撃ち落とそうとするより、動機をなくすための外交努力の方が、はるかに合理的だ」と指摘します。
ミサイル「対処」から、ミサイルの危険をなくすための対話へ―。日本が取るべき道は敵基地攻撃ではなく、外交努力であり、「抑止力」のための軍拡から、軍縮への転換です。
(おわり)
(この連載は竹下岳、柳沢哲哉、斎藤和紀が担当しました)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年10月23日付掲載


北朝鮮には中距離弾道ミサイル「ノドン」など、日本を射程圏内に収めたミサイルが無数に配備。さらに潜水艦からの弾道ミサイルSLBMも配備。
とても攻撃拠点をピンポイントで狙えません。
相手国にミサイルを発射する動機をなくすための外交努力の方が、はるかに合理的でコストがかからない。
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暴走と破滅の敵基地攻撃④ 先制攻撃につながる恐れ

2020-10-28 07:46:48 | 平和・憲法・歴史問題について
暴走と破滅の敵基地攻撃④ 先制攻撃につながる恐れ
「『敵基地攻撃』は先制攻撃と何が違うのか」。6月25日の日本外国特派員協会の会見で河野太郎防衛相(当時)が敵基地攻撃は先制攻撃とは違うと発言したのに対し、「敵基地攻撃」の定義を問う質問が外国人記者から相次ぎました。

違い説明できず
記者からは「ミサイルの燃料噴射開始時に敵の基地を攻撃する能力というのは、『先制攻撃』と定義するのがごく普通ではないか。日本国憲法の枠内だと考えるのか」との疑問も。河野防衛相は「議論の前に言葉の定義を明確にしなければならない」と述べるものの、「敵基地攻撃」と「先制攻撃」の違いを明確に説明できませんでした。
国連憲章では自衛権の発動以外の武力行使は禁じられており、先制攻撃は認められていません。一方、石破茂防衛庁長官(当時)は2003年、攻撃を受けていなくても相手国が武力行使に「着手」していれば、相手の基地を攻撃することは自衛権の範囲で可能だとの認識を示しました。
しかし、この前提には「着手の時点」を客観的に判断する基準がないという重大な欠陥があります。河野防衛相(当時)は着手について「その時点の国際情勢、相手方の明示された意図、攻撃の手段、対応などによるものであり、個別具体的な状況に即して判断する」(7月9日、参院外交防衛委員会)と答弁。「個別具体的な状況に即して」と述べるのみで客観的な判断基準は示せませんでした。
松井芳郎名古屋大学名誉教授(国際法)は、大量破壊兵器の存在を口実とした2003年3月のイラク戦争など武力攻撃を正当化する事実が誤りだった事例が多数あり、「近年の経験に照らしても武力攻撃の着手に関する判断基準が主観的であるのは危険だ」と指摘。さらに「武力攻撃の着手を誤認し、攻撃すれば国際法違反の先制攻撃、侵略行為になる。国としての損害賠償責任や指導者の刑事責任が問われる可能性もある」と警鐘を鳴らします。日本が国際法違反の先制攻撃をした結果、報復攻撃を受けて国民に甚大な被害が出る事態も想定されます。



北朝鮮の移動式ミサイル発射機から発射される短距離弾道ミサイル(防衛白書から)

文民への被害も
敵基地攻撃の危険性はこれにとどまりません。戦時における文民の保護を定めた国際人道法に違反する恐れがあります。
河野防衛相(当時)は敵基地攻撃の対象として、防空用レーダーや対空ミサイル、移動式ミサイル発射機、地下施設となっているミサイル基地などを挙げています。攻撃目標が広範囲に及ぶ上、基地外を自在に移動できる移動式ミサイル発射機も攻撃目標に含まれます。
松井氏は、「攻撃は厳格に軍事目標のみに向けなければならない」というのが国際人道法の基本原則であり、巻き添えによる文民の死傷や民用物の損傷を防止する措置をとることが義務付けられていると指摘。「長距離巡航ミサイルなどで相手の脅威圏外から対処する敵基地攻撃は、軍事目標を十分に識別することは困難であり、文民に被害が出る可能性は否定できない」と強調します。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年10月22日付掲載


自衛のために敵基地を攻撃するといっても、移動式ミサイル発射装置もある。また、軍事目的だけに絞って攻撃することは困難。文民に被害が出る可能性は排除でいない。
また、相手を完全につぶさないと反撃され、国民に甚大な被害がでることも想定される。
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暴走と破滅の敵基地攻撃③ なし崩しの能力保有

2020-10-27 07:56:16 | 平和・憲法・歴史問題について
暴走と破滅の敵基地攻撃③ なし崩しの能力保有
「敵基地攻撃」をめぐる政肘見解の出発点は、1956年の鳩山一郎首相答弁と59年の伊能繁次郎防衛庁長官の答弁(別項)にあります。(以下も含め役職はいずれも当時)

明確な政府見解
日本への攻撃を防ぐのに「他に手段がない」場合に限り、敵のミサイル基地をたたくことは「法理的には自衛の範囲に含まれ、可能」だが、実際に敵基地攻撃能力を保有することは「憲法の趣旨ではない」という政府見解を明確にしました。
この間、自衛隊は、防衛力が行使できるのは相手から武力攻撃を受けた時だけで、自衛のための必要最小限度にとどまるとする「専守防衛」を確立。72年、田中角栄首相が専守防衛は「わが国防衛の基本的な方針であり、この考え方を変えるということは全くありません」(衆院本会議)と言明しました。
「性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられるいわゆる攻撃的兵器」の保有は、自衛のための必要最小限度の範囲を超えるため「いかなる場合にも許されない」とし、政府はこの見解を現在も維持しています。


敵基地攻撃をめぐる政府見解
「誘導弾等による攻撃を防御するに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくこと法理的に自衛の範囲に含まれ、可である」「他に防御の手段があるもかかわらず、安易にその基地を撃するのは、自衛の範囲には入らない」(1956年2月29日、衆院内閣委、鳩山一郎首相=船田中防衛庁長代読)

「平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っていることは憲法の趣旨とするところではない」(1959年3月19日、衆院内閣委、伊能繁次郎防衛庁長官)


長距離・長射程
その裏で、自衛隊の兵器の変遷をたどると、なし崩し的に「敵基地攻撃能力」保有の動きを進めてきた実態が浮かび上がります。
72年のF4戦闘機導入に際しては、戦闘行動半径の長さが他国に侵略的・攻撃的脅威を与えかねないとの理由から爆撃装置を外し、空中給油装置を地上給油用に改修していました。ところが、80年代から始まったF15戦闘機の導入以降、「有事の際に空中警戒待機の態勢をとるため空中給油装置が必要となることが十分予想される」として、戦闘機は空中給油装置を取り外さず運用。そして、戦闘機の航続時間と航続距離を延長し、長距離作戦を可能にする空中給油機KC767も導入しました。空中警戒管制機(AWACS)も配備し、管制機能も強化していきます。
爆弾も、衛星によるGPS(全地球測位システム)を利用した精密誘導装置付爆弾(JDAM)を調達し、さらにイラク戦争で米軍が使ったものと同じタイプのレーザー光線で誘導するレーザーJDAMを導入。爆撃の精度をより高めました。2018年の防衛大綱・中期防衛力整備計画で長射程の巡航ミサイル保有を決めています。



日米共同訓練で、航空自衛隊F15戦闘機に給油ずる米空軍のKC135空中給油機=2010年5月(米空軍ホームページから)

第2の英国軍化
防衛ジャーナリストの半田滋氏は「自衛隊が保有する航空機や爆弾を組み合わせれば、いまでも米軍に近い敵基地攻撃能力を持っている」と指摘します。最新鋭兵器で武装した自衛隊が、今度は憲法解釈に風穴をあけ「敵基地攻撃」を可能とする―。どんなリスクがあるか。
半田氏は、「安保法制というアメリカの戦争にいつでも付き合うことができる恒久法がある以上、アメリカの戦争に自衛隊も参戦することは間違いない」といいます。これまでの後方からの米兵の空輸や洋上補給ではなく前方へ展開し、「攻撃する自衛隊になる」としたうえで、こう警鐘を鳴らします。「英国軍がイラク・アフガニスタン戦争時にアメリカと一緒に攻撃したように、日本が第2の英国軍化していく」(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年10月21日付掲載


有事の際には必要になるということで、空中給油機の導入、戦闘機の飛行航続時間と距離のアップ。
それが実質的に敵基地攻撃の保有につながっていった。
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