きんちゃんのぷらっとドライブ&写真撮影

「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

集団的自衛権 Q&A⑦ 米の報復戦争にも参戦

2013-08-26 20:32:57 | 平和・憲法・歴史問題について
集団的自衛権 Q&A⑦ 米の報復戦争にも参戦

日曜日に掲載を休んだので、今日は2回分を掲載…

 集団的自衛権の行使容認で具体的にどんなことが可能になりますか?
 米国がアフガニスタンで行った報復戦争への全面参戦、アジア太平洋地域への直接の軍事介入などが可能になります。

英と同じ役割
欧米諸国でつくる北大西洋条約機構(NATO)は、集団的自衛権の行使を規定した軍事同盟です。2001年の9・1テロに対する米国の報復戦争(アフガニスタンへの軍事攻撃)で集団的自衛権を発動。とりわけ米国と「特別な関係」を重視する英国は共同で軍事攻撃を行いました。
一方、日本は報復戦争支援のため自衛艦隊をインド洋に派遣しましたが、米艦などへの補給活動にとどまりました。憲法9条により、その活動は「武力の行使に当たってはいけない」「戦闘が行われない地域(非戦闘地域)に限る」という「歯止め」がかかっていたからです。
日本が集団的自衛権の行使を認めれば、こうした「歯止め」は取り払われることになります。



アフガニスタンに展開する米兵=2004年9月(米国防総省ホームページから)

アジアに介入
日本の集団的自衛権の「防衛」対象は、米国に限りません。安保法制懇の委員は、中東からアジア太平洋地域にかけて「シーレーン(海上交通路)防衛」を行うオーストラリア軍やインド軍を挙げています。日本はこれらの軍隊が攻撃されたことを口実に、軍事介入することも可能になります。
日本には現在、アジア太平洋地域に軍事介入する米国を支援するための日米軍事協力の指針(ガイドライン)や「周辺事態法」があります。しかし、これらも、「非戦闘地域」での輸送や補給など「後方地域支援」に限られています。集団的自衛権の行使容認の動きと並行して、日米両政府はすでにガイドラインの改定作業に着手。「周辺事態法」改悪も狙っています。
集団的自衛権の行使が前提になれば、指揮系統や部隊運用など、日米の軍事一体化が平時から加速。これまでは「日本有事」と「周辺事態」を想定していた日米共同演習も様変わりし、質量とも強化・拡大されます。
(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年8月24日付掲載


「集団的自衛権」で、かつて問題になった「シーレーン防衛」。懐かしい言葉ですが、それも現実味を帯びてくるのですね。
いかにも、日本の原油輸送ルートを守る形をとって、日米共同の軍事行動を可能にしようってことです。
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集団的自衛権 Q&A⑥ 米ソが後付した概念

2013-08-26 13:48:58 | 平和・憲法・歴史問題について
集団的自衛権 Q&A⑥ 米ソが後付した概念

 「集団的自衛権」は国家の「自然権」なのでしょうか。
 ちがいます。集団的自衛権は「自衛権」の概念に、米国が人為的につけ加えたものです。

自民党は「日本国憲法改正草案Q&A」で集団的自衛権は「主権国家の自然権」だと説明しています。念頭にあるのは、国連憲章第51条の「個別的又は集団的自衛の固有の権利」との規定です。

「例外措置」と
20世紀初頭の第1次世界大戦後、戦争違法化の流れの中で自衛権の考えができますが、これは、自国が攻撃を受けた場合にのみ、実力で阻止・排除する「個別的自衛権」を意味するというのが国際法上の常識です。
ところが、1945年3月の米州諸国会議で、軍事同盟を合理化するため、加盟国のいずれか1国に対する攻撃も、全加盟国への攻撃とみなす「チャプルテペック決議」がなされました。この会議は米国が主導したものでした。
米国はこれを大義名分に、同年6月に調印された国連憲章に、ソ連などとともに「集団的自衛権」を国家の「固有の権利」として盛り込みました。
それでも、国連安保理による制裁など「集団安全保障」がうまく機能しない場合の「例外措置」とされており、集団的自衛権の行使は制限されています。



国連安保理=8月19日(国際連合ウェブサイトから)

矛盾生じない
また、国連憲章に、集団的自衛権が「固有の権利」であると明記されていても、加盟国の「義務」であることを意味しません。
政府も、国連憲章と憲法との関係について「国家が国際法上どのような権利を有するか…ということと、国際法上の権利の行使を国内法でどう制約するかは別問題」であり、憲法上、集団的自衛権は行使できないと考えても「国内法と国際法との矛盾は生じない」(2003年7月17日、参院外交・防衛委員会、秋山牧法制局長官)との見解を示しています。
9条2項で「軍事力不保持」の規定を持つことで、国連憲章より進んでいる日本国憲法を、国連憲章の規定を理由に改悪しようというのは、本末転倒です。
(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年8月22日付掲載


自民党などが、いかにも国連の取り決めだから日本も「集団的自衛権」に踏み込まなければならないような世論誘導がされていますが、それは違うんですね。
だまされないように。日本は憲法9条を守っていくことが国連に貢献するって確信をもつことが大事ですね。
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