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ジェイエスピー社員が綴る日替わりブログ

セルフメディケーション

2017-01-27 09:27:15 | 日記
年末調整の還付金を見て「住宅ローン減税の恩恵ももうすぐ終わるなぁ」と悲しくなっている今日この頃。皆さんは減税となる制度を何かしら活用していますか?

今年の1月1日から「セルフメディケーション税制」というものがひっそりと始まりました。(あくまでも個人的な感想)
私自身、本屋でふと手に取った雑誌を見るまでその存在を知らず、どのぐらいの人が認知しているか疑問な制度。しかも5年間の減税措置なので知らぬ間に終わってしまう人も少なくないのでは と思ってしまいます。

この制度、簡単に言うと、薬局やドラッグストアなどで売っている特定の成分を含んだ市販薬を購入すると医療費控除の特例が受けられるかもというもの。
健康的な生活習慣を身につけると共に、医療や薬の知識を身につけて、ちょっとした体調不良であれば病院に行かずとも市販の薬を使い自身で治療できるようになることを促そうとしているようです。
高齢化社会が進むにつれて国民医療費が跳ね上がっているので、少しでも抑えていきたいのでしょう。

では、特定の成分を含んだ市販薬とは、どんなものかというと 医療用から転用された医薬品で、よく目にするかぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、湿布薬など多数あります。対象となる医薬品は指定されていますので確認してみてください。
ただし、バファリンは対象外だけどバファリンEXは対象 なんてものもあるので、目印となるマークが付いているか注意が必要です。


で、通常の医療費控除は1年間で10万円を超えた分に対してですが、セルフメディケーション税制は、敷居が低く 1万2千円を超えた分が控除対象となります。
厚生労働省のHPに利用イメージが載っていましたが、課税所得400万円の人が、対象医薬品を年間2万円購入した場合、課税所得から控除される金額は 8千円。
この場合の減税額の目安は、所得税が 1,600円、個人住民税が 800円 となるようです。
医療費控除と同様に、生計を一にしている家族は合算が可能なので、大家族の方、市販薬を頻繁に購入される方は、今年からレシート又は領収書をしっかりと取って置きましょう。

セルフメディケーション税制の控除を受けるには確定申告が必要です。ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用している方は注意が必要ですね。医療費控除との併用も不可なので高額な医療費が発生した場合は、どちらを使うのかしっかりと見極めた方がよいでしょう。
申告対象となる人にもいくつか条件があるようなので興味のある方は調べてみてください。(ほ)

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株式会社ジェイエスピー
  横浜に拠点を置くソフトウェア開発・システム開発・
  製品開発(monipet)、それに農業も手がけるIT企業

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