はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

境界からどれだけ離して建てればいいの?

2016-10-02 08:34:03 | 日記
みなさんこんにちは。

はちは毎週水曜日がお休みです。

水曜日といえば私のお洗濯デーです。

私の洗濯デーといえば…

そうです、また台風が最接近する日です

この悪い巡り合わせはなんなんでしょうか。

さて、私たちの暮らす長野県では土地の価格が安く、比較的余裕をもった面積の宅地での流通がほとんどで、隣近所との交流もあり、なかなかトラブルになることがないのですが、今回は境界からどれだけ離して建物を建てればいいの?というお話し。

都会では建築を始めたとたんに日当たりが…騒音が…粉塵が…慰謝料よこせ

なんてこともざらにあるようで…

まず、民法に抵触せず、建築基準法を守っていれば建て主側に非はなにもありません。

建築基準法に関しては、建築確認済証通りに工事しているならば、問題はないものと思います。

民法に関しては、下記の2点があります。

第二百三十四条

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

第二百三十五条

境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

よって一番境界に近い部分が一メートルあれば法的にはこちら側の非は全くなくなります。

ただ、長くお付き合いをしていかなくてはいけないお隣さん。

感情でトラブルになるケースがほとんどなので工事会社に任せっきりにするのではなく工事前の挨拶や工事中にご迷惑おかけしていませんか?などちょっとした気遣いで防げるケースがほとんどです。

安心安全快適に暮らすための家造りです。

このような部分にも気を使えたらより豊かな生活を送れるでしょう。
コメント
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