司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

社外役員の登記

2009年06月08日 | 商業登記

聞かないと分からない登記事項っていくつかありますよね。一番忘れやすいのが、代表取締役の住所変更だと思います。社長さんが引っ越したのを担当者に伝えていないということもありますし。。。。

でも、今のところ一番やっかいなのは、社外取締役(または監査役)の登記です。というのも、説明するのが非常に難しい!! 
「良くご理解いただいたのかなぁ??」 と思いながら登記することもあります。実は。

会社法施行前は、社外取締役等の登記は、形式的に社外要件に該当すれば即登記というタテマエでしたので、聞くことを忘れなければ(!?)判断は難しくありませんでした。 ただ、(これはオフレコでお願いします)社外役員に形式的に該当してもそれを登記したくないという会社さんも結構多かったんです。

つまり、親会社の従業員などが子会社の取締役に就任した場合、業務執行をせずに取締役会に出席するだけのような人だったら、形式的には社外取締役になりますが、世間一般の常識ではそうは考えられないってことがネックになっているようでした。
普通、社外役員というのは、第三者的な立場でその会社のことを見、取締役会で客観的に意見を述べる人と考えるから、親会社に籍のある取締役を “社外取締役” として登記するのは、道義的にモンダイでは。。。というのです。

私としては、それは確かにそうなのだけれど、一応法律を遵守するべき立場ですからねぇ~、「ああそうですね。」 とは言えず、「社外役員の要件に当てはまるかどうかは、会社でしか判断することができませんから、判断は貴社にお任せするしかないです。。。」ということで、ムニャムニャっとしておりました。

たぶん、そういうこともあり、実質的に登記の利益があるかどうかということも考慮され、会社法は一律に社外役員の登記をすることをヤメタのだと思います。これ自体は納得ですが、その代わり、どういうときに登記するかということが、とっても分かりにくくなってしまいました。

【社外役員の登記】

①社外役員の形式的要件に該当する。(会社法第2条第15号、16号)
         ↓
②会社がその役員を社外役員として選任するつもりがある。
         ↓
③社外役員の責任限定契約に関する定款の定めがある。(会社法第427条)
         ↓
④その役員と実際に責任限定契約を締結する。

委員会設置会社、特別取締役の議決の定めがある会社(会社法第373条)、監査役会設置会社でしたら、②の段階で登記します(会社法第911条第3項)。

それ以外の会社の場合は、④までを充たして始めて登記することになるわけです。

※②については、株主総会参考書類の作成が義務付けられている会社は、参考書類に “社外役員として選任する旨” などを記載しなければなりません。それ以外の会社では、株主総会の時に “社外役員として選任する” ことを株主さんに表明しなさいとはいわれてません。

さらに解釈がムズカシイのは、法律上、④がどこに規定されているのか分からないということでしょうね(法務省がそういう解釈をしています。例えば、「論点解説 新会社法(商事法務) P347」)。 しかも、実際に契約を締結するのか、しないのか、会社に聞かないと分かりません。
しかも、就任した後、しばらく経ってから責任限定契約を締結したら、「そのときから2週間以内に登記しなさいよっ!」て言われても、そんなことが会社の方に分かるのでしょうか?

まあ、実質論で考えるのは悪いことではないと思いますケド、やっぱりムズカシすぎじゃありません? 登記所は、形式的におかしくなければ申請人の言われるままに登記するんですから(例えば、責任限定契約に関する登記があるかどうかってことデス。)、そもそも登記することが正しいのか間違っているのか分からなくても良いってことカナ?とも思います。
いつも何だか割り切れないモノを感じています。 解消されにくいギモンです。

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3 コメント

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委員会設置会社 (マモ)
2009-09-24 14:27:21
委員会設置会社で検索したらこのスレにでくわしました。よろしくおねがいします。Google検索でざっと委員会設置会社のスレをざっとみましたけど、
どうもあまりメリット(費用対効果)がないみたい。

ごくわずかの会社が設置しているのではないでしょうか。管理人さんのクライアントで設置している会社ありますか。もし、あるならどういうために設置
しているのでしょうか。
返信する
委員会設置会社 (charaneko)
2009-09-24 16:30:01
マモさん、こんにちは。

委員会設置会社にしているクライアントさんは、何社かあります。何で委員会設置会社になったのか、は聞いたことないです。色々大人の事情もあると思いますよ。

以前、イオンの会長さんのお話を伺ったことがあるのですが、「現在の会社の状況が委員会設置会社に向いていれば、自然とそういう方向になるものです。無理やりやっても意味ないです。」とおっしゃっていましたよ。

費用対効果ということかどうかは分かりませんが、まだまだ数は少ないです。全国でも百数十社くらいのようです。結局メリットがあると感じる会社は少ないということでしょうね。
返信する
委員会設置会社 (マモ)
2009-09-25 13:12:19
charanekoさん どうもありがとうございます。

やっぱり少ないですか。最近種類株とかいろいろなことができていますが、なかなか世の中に浸透しないですね。その代わり司法書士事務所さんは忙しい
ですけど。ホッ ホッ
返信する

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