おはようございます。
本日は備忘録でございます。
我ながら、「ナンデこんなに忘れっぽいのだろ~??(-_-;)」 と思うのですが、これって、普通の老化現象ですかね?
恩師の遠藤弁護士は、かなりのご高齢ですが、まぁぁ~っ。。。昔のコトを詳細に覚えていらっしゃいます。
「平成●年●月に○○があって。。。」(←コレ、重大な出来事でもなんでもないコト)とか仰るのですケド、当事者のワタシが「そんなコトあったっけ??」って、なぁ~んにも覚えてなかったりして。。。。(>_<)
やっぱ、アタマの出来が違うんだなぁ~。。。比べるコト自体が恐れ多いのでありますが。。。
ワタシはワタシでやれるコトをやろうっ!!⇒ 。。。で、ま。。。とりあえず備忘録!。。。^_^;
先日、新規のクライアントさんの登記事項証明書を拝見したのですよね。
すると 「なにコレ?間違いか?」と思われる箇所が。。。。
⇒登記原因と原因年月日がブランクになってるトコロが何か所か。。。
普通の変更の場合は、「年月日変更」(←原因年月日)「年月日登記」(←登記日)と記録されてますよね?!
それが、「 」(←原因年月日(なし))「年月日登記」(←登記日)になっている。
ん~。。。。分からんっ!
コンピュータ移記の場合だと、「年月日変更」(←原因年月日)「 」(←登記日(なし))になります。
これはですね、「年月日登記」は、実際に登記した時。。。つまり、1回しか記入されない。。。というコトのようです。
ですから、本来、「登記日」が記入される事項のはずなのに、ソコがブランクになっている場合は、別に「登記日」が記入された登記記録(または登記簿)が存在する。。。ってコトが分かります。
ですから、登記日がプランク。。。というのは、良く見かけるのですケド、原因年月日がブランクって、どういうコト!?
あ~。。。そうそう!
そういえば、そもそも原因年月日を登記しない場合ってのも、ありますよね~。
例えば、会社法施行による職権登記。
それから、会社法施行時に既に大会社だった会社の「監査役会設置会社の登記、会計監査人設置会社の登記、会計監査人の登記」、社外取締役・社外監査役の登記、事業譲渡等に伴う免責の登記。。。あ、そうそう、清算人の登記もそうですね。。。
ケドね~。。。今回、登記原因年月日がブランクになってたのは、そういうモノじゃないんだなぁ~。。。(~_~;)
原因年月日の記録がない箇所は、「商号、発行済株式総数、資本金の額」だったのです。
。。。。皆様、答えはお分かりになったでしょうか??
「そんなの、あったりまえじゃないの!!」 という方。。。しばし、黙っててくださいましね~ m(__)m
続きは、また明日♪
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