おはようございます。
やっと本題に入りますね♪
登記情報提供サービスでは、閉鎖された登記記録の情報も載ってきます。
ですから、合併で解散したと言っても、会社の表示が出てくること自体は間違いではありません。ですが、そういう場合は「(閉鎖登記簿)」というような表示も併せて出てくるのです。。。。が、今回はそれ。。。ない。。。
合併登記はワタシが申請したので、かなり焦りました。
でも、その会社、他にも支店がありまして、合併直前に全ての支店廃止の登記をしたはず。。。という記憶は残ってました。
しかも、支店の登記事項証明書は全て取得してあるはずなので、登記が漏れたということは考えにくいのでした。
そこで、消滅会社の閉鎖事項証明書を確認しました。
確かにいくつかの支店は全部廃止されていて、その後合併によって消滅しています。。。。と記憶どおりに登記されています。
で、問題の支店の登記部分。。。ホッ。。。これは数年前に支店廃止の登記がされていまして、少なくとも当事務所で受託した案件ではなさそうです。
また謝らなきゃいけないか。。。と思って、ドキドキしました^^;
きっと、会社が本人申請したのはいいけれど、支店管轄の登記申請は忘れちゃった、ってことだろうと思います。
支店の登記事項が本店と同じっていう時代でしたら、合併の際に廃止した支店の登記事項証明書を見れば気付いたかも知れませんが、今は管轄外の支店は登記されないので、全く分かりませんよね~。
支店の登記ですのでね~。。。それほどアセル必要もないのですが、とりあえず、この状況を伝えなければならず、そのためには予め登記の方法を確認しておかねば。
どういうことかというと、支店管轄の登記は、基本的に本店管轄で登記された登記事項証明書を添付すれば良く、他の添付書類はないので、クライアントさんから登記申請の指示があれば、すぐに申請できるものです。
ただし、今回は会社が合併するしばらく前に支店廃止しているので、合併による解散登記ではなく、あくまでも支店廃止の登記で登記記録が閉鎖されるわけです。
もちろん、本店の登記事項証明書は閉鎖事項証明書だし、合併した事実も分かります。
とすれば、申請人は合併の存続会社になるってことだろうか??? ってこと。
法務局の方は「あらあら。。。(苦笑)」って感じでしたね。
結果としては、コチラの予想どおり、支店廃止の登記をするのだけれども、申請人は存続会社になるということでした。
そうなると、もう1つの問題が。
存続会社の本店と商号は消滅会社の登記事項証明書を見れば分かるのですが(変更していない場合は)、存続会社の代表取締役の住所、氏名はどこにも書いてありません。
だとすると、存続会社の登記事項証明書も添付書類になるのでしょうか???
合併による解散の登記に関しても同じことは言えると思いますケド、これは通常存続会社の登記事項証明書は添付していませんよね!?(確か。。。)だったら、今回も同じで良いということも考えられますが、合併による解散登記そのものではありませんので、扱いが異なることも考えられます。
結果、「存続会社の登記事項証明書を添付せよ! との規定はないので、強制はできないのですが、付けてもらえるとありがたいな。。。」ということでした。
だったら、写しでもないよりマシ!?ってことで、PDFファイルを添付することに。
法務局の方はとっても親切で丁寧でした。 ありがとうございました_(_^_)_
支店の登記は忘れやすいですね~。。。
ワタシも気をつけねば。。。。^^;
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