沖縄タイムスの【社説[NHK受信料「合憲」]知る権利の実現が責務】(http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/180624)。
《放送法64条1項は「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」と規定》。
《判決はNHKが主張していた「受信契約を申し込んだ時点で自動的に契約が成立する」ことは退けた。契約締結はNHKの勝訴が確定した時点とし、契約拒否者から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない》。
『●NHK受信料督促訴訟の敗因?』
『●『創(2010年1月号)』読了(1/3)』
『●『創(2009年5月号)』』
『●『貧困なる精神U集』読了(1/2)』
『●『貧困なる精神U集』読了(2/2)』』
『●NHKさん、スクランブルをかけてくれ!』
『●「アベ様のNHK」に、なぜ「皆様」が受信料を支払うのでしょうか?』
『●「私文書偽造」さえ行うNHK、
決して受信契約を結んではいけない』
『●国営化され、「アベ様の国営放送・犬HK」に脱皮:
受信契約もヘッタクレも無し??』
《「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性
…画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった
「放送受信料請求」訴訟で、土浦簡易裁判所(茨城県)が
NHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ》
《NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を
報告すれば解約は成立するということだ》
『●「アベ様のNHK」を諌める最良の方法、
そのポイントは絶対に受信料契約しないこと』
「何度か主張してきましたが、「見たがと、支払いまっしょ」…
テレビが無いとは言いませんし、ワンセグも使っていますし、
「アベ様のNHK」を見ていないとは言いませんので、「アベ様のNHK」を
脱して、良い番組を放送して下さるのであれば、かつ、従量制にして
下されば、見た分だけお支払いしても良いですよ。ダメならば、
見ないだけのこと。「デンパ」を勝手に送り付けないでほしいですし、
「アベ様のNHK」だけを受信できないようにしてください」
見てもいないものに、なぜ契約できる、支払える? 理解不能。従量制にすればいいだけではないですか。NHK無しのテレビを誰か発売しないですかね!? 勝手に電波を送りつけ、勝手に契約成立とは呆れるしかない。さすがの最「低」裁。
《制度は国民の知る権利を充足するために採用され、表現の自由を確保するという放送法の目的を達成するために必要で》、だから、《放送法64条1項は「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」と規定》していることが合憲、というのは前提条件が破綻しているのですから大変に奇妙な判決。「アベ様のNHK」が、《国民の知る権利を充足する》ことをしたり、《表現の自由を確保する》ということをやって来たでしょうか? こんなに前提条件が壊れているにもかかわらず、「アベ様のNHK」と《受信契約を結ばなければならない》って、どんだけ詐欺商法なんでしょうか? 最「低」裁がそんな詐欺を推進。《NHKに国家機関などからの影響が及ばないように》するって、既に、「アベ様のNHK」はズブズブなんですが? 最「低」裁は現実が分かっているのでしょうか?
『●アベ様は「報道がそれで抑圧される、
そんな例があったら私は辞める」と明言・・・ETV番組改編問題は?』
『●カラスはやっぱり「黒い」: 「アベ様のNHK」的
「政府が白というものを黒とは言えない」で良いのか?』
『●アベ様の政権の「暴走」許す、批判精神無き、「牙」無きメディア』
リテラは、直ぐさま、トップページに特集を掲載しました。【特集1/受信料「合憲」に異議!政権寄りNHKは公共放送か】(http://lite-ra.com/)。
・ NHK国会中継は政治部=官邸が判断
・ 安倍応援団・NHK岩田明子の癒着実態
・ NHKディレクターが語る原発報道圧力
・ 国谷裕子がクロ現降板の舞台裏を告白!
・ NHKがピーコの戦争批判をカット!
・ 安保法制でNHKの偏向がヒドい!
・ NHK職員が籾井と政権癒着の実態告発
・ NHKの辺野古報道の偏向を検証
・ 在日米軍がNHK受信料30億円不払
東京新聞の記事【NHK受信料 強制は時代に合うか】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017120702000153.html)によると、《だが、今や技術革新が進む。昔ながらの方法・法規が時代に合うのか疑問にも思う…放送法六四条一項にはこうある。<受信設備を設置した者はNHKと受信についての契約をしなければならない>…だが、ちょっと待ってほしい。民放がなかった時代はテレビを設置した時点で契約義務があるという規定は意味を持っていただろう。NHKの契約とテレビの設置は同義だったからだ。その時代の遺物のような規定をまだ存続させる意義は薄れていまいか。現代はもはやパソコンで、スマートフォンでも番組が見られる。カーナビでもテレビは映る。技術は進んだ。契約者だけに番組受信ができるよう特殊な信号を乗せるスクランブル放送も可能だ。このような放送技術を使えば、受信料を払った視聴者だけに番組を提供することもできる。新しい時代にふさわしい受信料、視聴料とは何かをNHK自身が本気になって考えていかねばならないのではないか…受信料拒否は、報道姿勢に疑問を持つ人もいるからでもあろう。権力とどう向き合うか。不偏不党とは政治から独立している意味である。権力をチェックする公共放送であってほしい》。
《契約締結はNHKの勝訴が確定した時点とし、契約拒否者から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない》訳ですから、裁判を待ちましょう。最「低」裁に代表されるように、どうせ負けるに決まってはいますが…。
幸か不幸か、「我が家のテレビは故障中」のようです。当座、《スクランブル放送》が可能になり、かつ、従量制になったら、さらに、(なにせ、「我が家のテレビは故障中」ですから)「何らかの方法で」「アベ様のNHK」を脱したことが確認できたら、「故障中のテレビ」を修理してもいいですよ。最「低」裁からの「我が家の家宅捜査」の許可があっても、「アベ様のNHK」が「故障中のテレビ」を「確認」に来られても、拒否するでしょうけれど。
御宅のテレビも「故障中」ではありませんか? 最近の日本の技術力も落ちているそうですから、よく壊れます。
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【http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/180624】
社説[NHK受信料「合憲」]知る権利の実現が責務
2017年12月7日 07:01 NHK NHK受信料裁判・司法
NHKの受信料制度が「契約の自由」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、合憲との初判断を示した。「放送内容が偏っている」などとしてNHKとの受信契約を拒否した男性の主張は退けられた。
放送法64条1項は「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」と規定。その解釈が最大の争点だった。
寺田裁判長は受信料制度について「NHKに国家機関などからの影響が及ばないようにし、広く公平に負担を求める仕組みだ」として同項は契約を強制する規定とし、「制度は国民の知る権利を充足するために採用され、表現の自由を確保するという放送法の目的を達成するために必要で合憲」と判断した。
公共放送としてのNHKの役割を重視したものだ。国民の知る権利に応えているのかどうか、NHKの姿勢が問われているともいえる。
これまでNHKではたびたび政治との距離を疑わせる報道姿勢が問題となってきた。人事や予算の承認権を国会に握られていることとも無関係ではないだろう。
従軍慰安婦を巡る番組が放送前に政治的圧力で改変されたと指摘された問題や、安倍晋三首相に近いNHK前会長が領土問題で「政府が『右』と言うものを『左』と言うわけにはいかない」、特定秘密保護法には「(法案が)通ったので、もう言ってもしょうがないんじゃないか」などと発言したことは記憶に新しい。
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NHKは政府から独立し、自主性を維持するために受信料によって運営されている。自らの役割を「特定の利益や視聴率に左右されず」とうたうように、政府から独立した公共放送であることを改めて肝に銘じなければならない。
判決はNHKが主張していた「受信契約を申し込んだ時点で自動的に契約が成立する」ことは退けた。
契約締結はNHKの勝訴が確定した時点とし、契約拒否者から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
安易な徴収強化にはブレーキをかけた判決とみることができる。
さらに判決には「テレビ設置者の理解を得て契約を結び」とある。公共放送は国民の理解があってこそ成り立つということである。NHKは最高裁から受信料徴収の「お墨付き」を得たが、逆に国民理解という重い責務を負った。
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放送法が施行されたのは1950年。NHK放送文化研究所の2015年の世論調査によると、平日に「全く」「ほとんど」テレビを見ない20代は5年前の8%から16%に倍増した。高齢者もネットに費やす時間が増え、テレビを巡る環境は激変している。
ワンセグ付き電話が「受信設備の設置」に当たるのかどうかなど、NHKの受信料に関してはさまざまな訴訟が各地で起こされ、判断も分かれている。
今回の判決は受信設備の「設置」の定義に言及しておらず、統一判断が必要となろう。
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