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●最「低」裁判決に抗う…「我が家のテレビは故障中」…「アベ様のNHK」を脱したら修理してもいいですよ

2017年12月08日 00時00分05秒 | Weblog


沖縄タイムスの【社説[NHK受信料「合憲」]知る権利の実現が責務】(http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/180624)。

 《放送法64条1項は「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」と規定》。
 《判決はNHKが主張していた「受信契約を申し込んだ時点で自動的に契約が成立することは退けた契約締結はNHKの勝訴が確定した時点とし、契約拒否者から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない》。

   『●NHK受信料督促訴訟の敗因?
   『●『創(2010年1月号)』読了(1/3)

   『●『創(2009年5月号)』
   『●『貧困なる精神U集』読了(1/2)
   『●『貧困なる精神U集』読了(2/2)』』

   『●NHKさん、スクランブルをかけてくれ!
   『●「アベ様のNHK」に、なぜ「皆様」が受信料を支払うのでしょうか?
   『●「私文書偽造」さえ行うNHK、
        決して受信契約を結んではいけない
   『●国営化され、「アベ様の国営放送・犬HK」に脱皮:   
                  受信契約もヘッタクレも無し??
    《「テレビ故障」認める判決NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性
     …画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった
     「放送受信料請求」訴訟で、土浦簡易裁判所(茨城県)が
     NHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ》
    《NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を
     報告すれば解約は成立するということだ

   『●「アベ様のNHK」を諌める最良の方法、
      そのポイントは絶対に受信料契約しないこと
    「何度か主張してきましたが、「見たがと、支払いまっしょ」…
     テレビが無いとは言いませんし、ワンセグも使っていますし、
     「アベ様のNHK」を見ていないとは言いませんので、「アベ様のNHK」を
     脱して、良い番組を放送して下さるのであれば、かつ、従量制にして
     下されば、見た分だけお支払いしても良いですよ。ダメならば、
     見ないだけのこと。「デンパ」を勝手に送り付けないでほしいですし、
     「アベ様のNHK」だけを受信できないようにしてください」

 見てもいないものに、なぜ契約できる、支払える? 理解不能。従量制にすればいいだけではないですか。NHK無しのテレビを誰か発売しないですかね!? 勝手に電波を送りつけ、勝手に契約成立とは呆れるしかない。さすがの最「低」裁
 《制度は国民の知る権利を充足するために採用され、表現の自由を確保するという放送法の目的を達成するために必要で》、だから、《放送法64条1項は「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」と規定》していることが合憲、というのは前提条件が破綻しているのですから大変に奇妙な判決。「アベ様のNHK」が、《国民の知る権利を充足する》ことをしたり、《表現の自由を確保する》ということをやって来たでしょうか? こんなに前提条件が壊れているにもかかわらず、「アベ様のNHK」と《受信契約を結ばなければならない》って、どんだけ詐欺商法なんでしょうか? 最「低」裁がそんな詐欺を推進。《NHKに国家機関などからの影響が及ばないように》するって、既に、「アベ様のNHK」はズブズブなんですが? 最「低」裁は現実が分かっているのでしょうか?

   『●アベ様は「報道がそれで抑圧される、
       そんな例があったら私は辞める」と明言・・・ETV番組改編問題は?

   『●カラスはやっぱり「黒い」: 「アベ様のNHK」的
      「政府が白というものを黒とは言えない」で良いのか?

   『●アベ様の政権の「暴走」許す、批判精神無き、「牙」無きメディア

 リテラは、直ぐさま、トップページに特集を掲載しました。【特集1/受信料「合憲」に異議!政権寄りNHKは公共放送か】(http://lite-ra.com/)。
   ・ NHK国会中継は政治部=官邸が判断
   ・ 安倍応援団・NHK岩田明子の癒着実態
   ・ NHKディレクターが語る原発報道圧力
   ・ 国谷裕子がクロ現降板の舞台裏を告白!
   ・ NHKがピーコの戦争批判をカット!
   ・ 安保法制でNHKの偏向がヒドい!
   ・ NHK職員が籾井と政権癒着の実態告発
   ・ NHKの辺野古報道の偏向を検証
   ・ 在日米軍がNHK受信料30億円不払


 東京新聞の記事【NHK受信料 強制は時代に合うか】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017120702000153.html)によると、《だが、今や技術革新が進む。昔ながらの方法・法規が時代に合うのか疑問にも思う…放送法六四条一項にはこうある。<受信設備を設置した者はNHKと受信についての契約をしなければならない>…だが、ちょっと待ってほしい。民放がなかった時代はテレビを設置した時点で契約義務があるという規定は意味を持っていただろうNHKの契約とテレビの設置は同義だったからだ。その時代の遺物のような規定をまだ存続させる意義は薄れていまいか。現代はもはやパソコンで、スマートフォンでも番組が見られる。カーナビでもテレビは映る。技術は進んだ契約者だけに番組受信ができるよう特殊な信号を乗せるスクランブル放送も可能だ。このような放送技術を使えば、受信料を払った視聴者だけに番組を提供することもできる。新しい時代にふさわしい受信料、視聴料とは何かをNHK自身が本気になって考えていかねばならないのではないか…受信料拒否は、報道姿勢に疑問を持つ人もいるからでもあろう。権力とどう向き合うか不偏不党とは政治から独立している意味である権力をチェックする公共放送であってほしい》。

 《契約締結はNHKの勝訴が確定した時点とし、契約拒否者から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない》訳ですから、裁判を待ちましょう。最「低」裁に代表されるように、どうせ負けるに決まってはいますが…。
 幸か不幸か、「我が家のテレビは故障中」のようです。当座、《スクランブル放送》が可能になり、かつ、従量制になったら、さらに、(なにせ、「我が家のテレビは故障中」ですから)「何らかの方法で」「アベ様のNHK」を脱したことが確認できたら、「故障中のテレビ」を修理してもいいですよ。最「低」裁からの「我が家の家宅捜査」の許可があっても、「アベ様のNHK」が「故障中のテレビ」を「確認」に来られても、拒否するでしょうけれど。
 御宅のテレビも「故障中」ではありませんか? 最近の日本の技術力も落ちているそうですから、よく壊れます。

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http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/180624

社説[NHK受信料「合憲」]知る権利の実現が責務
2017年12月7日 07:01 NHK NHK受信料裁判・司法

 NHKの受信料制度が「契約の自由」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、合憲との初判断を示した。「放送内容が偏っている」などとしてNHKとの受信契約を拒否した男性の主張は退けられた。

 放送法64条1項は「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」と規定。その解釈が最大の争点だった。

 寺田裁判長は受信料制度について「NHKに国家機関などからの影響が及ばないようにし、広く公平に負担を求める仕組みだ」として同項は契約を強制する規定とし、「制度は国民の知る権利を充足するために採用され、表現の自由を確保するという放送法の目的を達成するために必要で合憲」と判断した。

 公共放送としてのNHKの役割を重視したものだ。国民の知る権利に応えているのかどうか、NHKの姿勢が問われているともいえる。

 これまでNHKではたびたび政治との距離を疑わせる報道姿勢が問題となってきた。人事や予算の承認権を国会に握られていることとも無関係ではないだろう。

 従軍慰安婦を巡る番組が放送前に政治的圧力で改変されたと指摘された問題や、安倍晋三首相に近いNHK前会長が領土問題で「政府が『右』と言うものを『左』と言うわけにはいかない」、特定秘密保護法には「(法案が)通ったので、もう言ってもしょうがないんじゃないか」などと発言したことは記憶に新しい。

■    ■

 NHKは政府から独立し、自主性を維持するために受信料によって運営されている。自らの役割を「特定の利益や視聴率に左右されず」とうたうように、政府から独立した公共放送であることを改めて肝に銘じなければならない。

 判決はNHKが主張していた「受信契約を申し込んだ時点で自動的に契約が成立する」ことは退けた。

 契約締結はNHKの勝訴が確定した時点とし、契約拒否者から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない

 安易な徴収強化にはブレーキをかけた判決とみることができる。

 さらに判決には「テレビ設置者の理解を得て契約を結び」とある。公共放送は国民の理解があってこそ成り立つということである。NHKは最高裁から受信料徴収の「お墨付き」を得たが、逆に国民理解という重い責務を負った

■    ■

 放送法が施行されたのは1950年。NHK放送文化研究所の2015年の世論調査によると、平日に「全く」「ほとんど」テレビを見ない20代は5年前の8%から16%に倍増した。高齢者もネットに費やす時間が増え、テレビを巡る環境は激変している。

 ワンセグ付き電話が「受信設備の設置」に当たるのかどうかなど、NHKの受信料に関してはさまざまな訴訟が各地で起こされ、判断も分かれている。

 今回の判決は受信設備の「設置」の定義に言及しておらず、統一判断が必要となろう。
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●「アベ様のNHK」を諌める最良の方法、そのポイントは絶対に受信料契約しないこと

2016年09月13日 00時00分22秒 | Weblog


東京新聞の二つの記事【ワンセグ携帯、NHK受信料不要 さいたま地裁、契約義務なし】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016082601001275.html)、
【ワンセグ NHK受信料不要 「契約義務なし」さいたま地裁判決】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201608/CK2016082702000127.html)。

 《埼玉県朝霞市議の男性(40)が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟…》、《さいたま地裁(大野和明裁判長)は二十六日、契約義務がないとの判断を示し、市議側の訴えを認めた。受信料の支払い義務がないことを認めた》。

 以前、《自民党の「放送法の改正に関する小委員会」(佐藤勉小委員長)は二十四日、NHK受信料の支払い義務化を検討するよう総務省とNHKに求めた提言書をまとめた》というニュースがありました。勝手に「デンパ」を送りつけておいて、見てもいないものに、「アベ様のNHK」受信料を支払うなんて奇妙なことです。なぜ支払わなければいけないのか、ブログ主には理解できません。《放送法六四条は受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない》とあるそうですが、なぜ? 記事には、《判決はまたNHK受信料の負担は、税金と同様に要件が明確に定められる必要がある》ともあります。
 「アベ様のNHK」を諌める最良の方法、そのポイントは絶対に受信料契約しないことだと思っています。何度か主張してきましたが、「見たがと、支払いまっしょ」…テレビが無いとは言いませんし、ワンセグも使っていますし、「アベ様のNHK」を見ていないとは言いませんので、「アベ様のNHK」を脱して、良い番組を放送して下さるのであれば、かつ、従量制にして下されば、見た分だけお支払いしても良いですよ。ダメならば、見ないだけのこと。「デンパ」を勝手に送り付けないでほしいですし、「アベ様のNHK」だけを受信できないようにしてください。

   『●NHK受信料督促訴訟の敗因?
   『●『創(2010年1月号)』読了(1/3)

   『●『創(2009年5月号)』
   『●『貧困なる精神U集』読了(1/2)
   『●『貧困なる精神U集』読了(2/2)』』

   『●NHKさん、スクランブルをかけてくれ!
   『●「アベ様のNHK」に、なぜ「皆様」が受信料を支払うのでしょうか?
   『●「私文書偽造」さえ行うNHK、
        決して受信契約を結んではいけない
   『●国営化され、「アベ様の国営放送・犬HK」に脱皮:   
                  受信契約もヘッタクレも無し??
    《「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性
     …画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった
     「放送受信料請求」訴訟で、土浦簡易裁判所(茨城県)が
     NHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ》
    《NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を
     報告すれば解約は成立するということだ

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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016082601001275.html

ワンセグ携帯、NHK受信料不要 さいたま地裁、契約義務なし
2016年8月26日 17時42分

 埼玉県朝霞市議の男性(40)が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は26日、契約義務がないとの判断を示し、市議側の訴えを認めた。受信料の支払い義務がないことを認めた。

 大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらない、とした。

 NHK広報局は「判決は受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」とのコメントを出した。

(共同)
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201608/CK2016082702000127.html

ワンセグ NHK受信料不要 「契約義務なし」さいたま地裁判決
2016年8月27日 朝刊

 埼玉県朝霞市議の男性(40)が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟の判決で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は二十六日、契約義務がないとの判断を示し、市議側の訴えを認めた。受信料の支払い義務がないことを認めた。

 大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらないと指摘。男性は携帯電話を携帯しただけで、設置者ではないと判断した。

 放送法六四条は受信設備を設置した者は受信契約をしなければならないとし、NHKは六四条の「設置」に「携帯」の意味も含まれると主張。

 これに対して判決は、同法の別の条文では「設置」と「携帯」の用語を区別して使っており、六四条で定める「設置」に、電話の「携帯」の意味を含めるのは「無理がある」と退けた。判決はまたNHK受信料の負担は、税金と同様に要件が明確に定められる必要があると認定。同じ法律の中の言葉は、同じ意味に捉えるよう一貫性が求められているとした。

 NHK広報局は「判決は受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」とのコメントを出した。

 判決などによると、男性は単身赴任生活で自宅にテレビがなく、ワンセグ付きの携帯電話を所有しているものの視聴はしていない
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●NHKさん、スクランブルをかけてくれ!

2011年11月26日 00時01分08秒 | Weblog


gendai.netより(http://gendai.net/articles/view/syakai/133784)。

 「初」じゃないと思う。以前から月刊誌『創』で報じられていたはず。その他、受信料不払いについて、以下の通り。

    
●NHK受信料督促訴訟の敗因?
    
●『創(2010年1月号)』読了(1/3)
    
●『創(2009年5月号)』
    
●『貧困なる精神U集』読了(1/2)
    
●『貧困なる精神U集』読了(2/2)

 ワンセグに依る視聴への対応は? 受信契約をしていない者を訴えているの?? この記事にあるような職員給与といった問題以前に、その放送内容への干渉(安倍元総理
や、亡くなった人を鞭打つのは気が引けるがアルコール依存症という病気だった自民党議員・中川昭一氏による事件など)に対するひ弱さや経費の使用の不明慮さなど、とても素直に受信料など払う気にならない。実際に払っていないし。記事の言う通り、技術的に対処可能なはずのスクランブルをかけてくれ、そうしてくれれば、見(れ)ないので。いや、見たい番組もあるので、従量制にしてくれ。見た分だけ喜んで払います。

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http://gendai.net/articles/view/syakai/133784

一般家庭相手に初の訴訟 唖然とするNHK庶民イジメ
20111118 掲載

過去最高収入、21年黒字、職員給与1000万円のウハウハ企業なのに

 NHKが東京都内の5世帯を訴えたことがニュースになっている。受信料支払いを拒否するのはとんでもない、2カ月分の4580円を払えというものだ。一般世帯を対象にした訴訟は今回が初めてだが、大人げないというか、唖然とするNHKのセコさだ
 NHKの経営がずっと赤字で、職員の給料も満足に払えないというのなら、受信料の徴収強要もわかる。しかし、現実は百八十度逆だ。NHKの昨年度の受信料収入は6598億円で過去最高。21年連続の黒字である。関連会社への利益分散も考えれば、この不況下の日本で珍しいウハウハ企業なのだ。だから職員の平均給与も公表分で1000万円を軽く超える。
 それなのに「NHKなんて見たくないと言っている庶民を訴えるのだから、慈悲もないお上だ。何様なんだと言いたくなってくる。元NHK職員の立花孝志氏がこう言う。

     「受信料不払い家庭は、スクランブルをかけてNHK放送が
      見られないようにすれば、簡単な話なのです。技術的にも
      コスト的にもすぐできます。訴訟など面倒な手続きをする必要も
      なくなる。しかし、NHKはスクランブルを絶対やらない。やれば、
      視聴者とNHKの関係が切れる。波及効果も影響力もなくなる。
      NHKの受信料を積極的に払っている家庭は半分程度でしょうから、
      ウチもスクランブルをかけてくれという声が全国で起き、
      NHKの収入は激減してしまうのです」


 つまり、NHKは不払い世帯があることなどどうでもいいのだ。受信料を多少徴収できなくても経営はビクともしない。それでも訴訟に出たのは、単なる見せしめだ。立花氏によると、

     「受信料未払い問題でこんなに頑張っているという国会・霞が関対策。
      本腰を入れる気はないし、受信料未収件数は08年度の数字でも
      243万件もあるから、本腰を入れようもないのです」。


 NHKが「いや、本気だ」というのなら、スクランブルをかければいい。それをしないのなら、くだらない国会向けポーズで庶民をイジメるな

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