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●「アベ様のNHK」を諌める最良の方法、そのポイントは絶対に受信料契約しないこと

2016年09月13日 00時00分22秒 | Weblog


東京新聞の二つの記事【ワンセグ携帯、NHK受信料不要 さいたま地裁、契約義務なし】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016082601001275.html)、
【ワンセグ NHK受信料不要 「契約義務なし」さいたま地裁判決】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201608/CK2016082702000127.html)。

 《埼玉県朝霞市議の男性(40)が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟…》、《さいたま地裁(大野和明裁判長)は二十六日、契約義務がないとの判断を示し、市議側の訴えを認めた。受信料の支払い義務がないことを認めた》。

 以前、《自民党の「放送法の改正に関する小委員会」(佐藤勉小委員長)は二十四日、NHK受信料の支払い義務化を検討するよう総務省とNHKに求めた提言書をまとめた》というニュースがありました。勝手に「デンパ」を送りつけておいて、見てもいないものに、「アベ様のNHK」受信料を支払うなんて奇妙なことです。なぜ支払わなければいけないのか、ブログ主には理解できません。《放送法六四条は受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない》とあるそうですが、なぜ? 記事には、《判決はまたNHK受信料の負担は、税金と同様に要件が明確に定められる必要がある》ともあります。
 「アベ様のNHK」を諌める最良の方法、そのポイントは絶対に受信料契約しないことだと思っています。何度か主張してきましたが、「見たがと、支払いまっしょ」…テレビが無いとは言いませんし、ワンセグも使っていますし、「アベ様のNHK」を見ていないとは言いませんので、「アベ様のNHK」を脱して、良い番組を放送して下さるのであれば、かつ、従量制にして下されば、見た分だけお支払いしても良いですよ。ダメならば、見ないだけのこと。「デンパ」を勝手に送り付けないでほしいですし、「アベ様のNHK」だけを受信できないようにしてください。

   『●NHK受信料督促訴訟の敗因?
   『●『創(2010年1月号)』読了(1/3)

   『●『創(2009年5月号)』
   『●『貧困なる精神U集』読了(1/2)
   『●『貧困なる精神U集』読了(2/2)』』

   『●NHKさん、スクランブルをかけてくれ!
   『●「アベ様のNHK」に、なぜ「皆様」が受信料を支払うのでしょうか?
   『●「私文書偽造」さえ行うNHK、
        決して受信契約を結んではいけない
   『●国営化され、「アベ様の国営放送・犬HK」に脱皮:   
                  受信契約もヘッタクレも無し??
    《「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性
     …画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった
     「放送受信料請求」訴訟で、土浦簡易裁判所(茨城県)が
     NHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ》
    《NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を
     報告すれば解約は成立するということだ

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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016082601001275.html

ワンセグ携帯、NHK受信料不要 さいたま地裁、契約義務なし
2016年8月26日 17時42分

 埼玉県朝霞市議の男性(40)が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は26日、契約義務がないとの判断を示し、市議側の訴えを認めた。受信料の支払い義務がないことを認めた。

 大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらない、とした。

 NHK広報局は「判決は受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」とのコメントを出した。

(共同)
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201608/CK2016082702000127.html

ワンセグ NHK受信料不要 「契約義務なし」さいたま地裁判決
2016年8月27日 朝刊

 埼玉県朝霞市議の男性(40)が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟の判決で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は二十六日、契約義務がないとの判断を示し、市議側の訴えを認めた。受信料の支払い義務がないことを認めた。

 大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらないと指摘。男性は携帯電話を携帯しただけで、設置者ではないと判断した。

 放送法六四条は受信設備を設置した者は受信契約をしなければならないとし、NHKは六四条の「設置」に「携帯」の意味も含まれると主張。

 これに対して判決は、同法の別の条文では「設置」と「携帯」の用語を区別して使っており、六四条で定める「設置」に、電話の「携帯」の意味を含めるのは「無理がある」と退けた。判決はまたNHK受信料の負担は、税金と同様に要件が明確に定められる必要があると認定。同じ法律の中の言葉は、同じ意味に捉えるよう一貫性が求められているとした。

 NHK広報局は「判決は受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」とのコメントを出した。

 判決などによると、男性は単身赴任生活で自宅にテレビがなく、ワンセグ付きの携帯電話を所有しているものの視聴はしていない
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