もみさんの一日一冊遊書録( 2011年9月1日 スタート!: メメント・モリ ) ~たゆたえど沈まず~

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170629 日刊ゲンダイ「安倍自民の自滅」。朝日新聞&東京新聞【社説】稲田防衛相発言 不問に付せぬ政治利用

2017年06月29日 20時08分00秒 | 時代の記憶
6月29日(木):

朝日新聞【社説】稲田防衛相 首相は直ちに罷免せよ  2017年6月29日05時00分
  耳を疑う発言が、また稲田防衛相から飛び出した。
  おととい夕方、東京都議選の自民党公認候補の応援演説で、「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」と語ったのだ。
  憲法15条は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定めている。
  その趣旨も踏まえ、公職選挙法は、公務員がその地位を利用して選挙運動をすることを禁じている。
  また、自衛隊法と同法施行令では、自衛隊員の政治的行為が制限され、地方自治体の議員選挙などで特定候補を支持することが禁じられている。隊員ではないが、自衛隊を指揮監督する防衛相が「防衛省、自衛隊として」投票を呼びかけることが、隊員の目にどう映るのか。
  有権者には、閣僚の地位を利用した選挙運動としか見えない。防衛省・自衛隊が組織ぐるみで特定候補を支援していると受け止められても仕方がない。
  行政機関はその権限を、あくまで国民全体のために使うよう与えられている。まして実力組織である自衛隊は、とりわけ高い中立性が求められる。
  閣僚が選挙応援に立つこと自体はよくある。だがその場合、閣僚の職責の重さをふまえ、言動には気を配るべきものだ。そんな「常識」すら、稲田氏には通用しないのか。
  信じられないのは、稲田氏をかばう安倍政権の姿勢だ。
  菅官房長官はきのうの記者会見で「今後とも誠実に職務を果たして頂きたい」と擁護した。だが稲田氏の問題発言は他にも枚挙にいとまがない。
  南スーダンの国連平和維持活動について、現地部隊の日報にも記されていた「戦闘」を「衝突」と言い換え、「憲法9条上の問題になる言葉は使うべきではない」と述べた。
  森友学園の問題でも、代理人弁護士を務めた事実を否定したが、翌日に撤回。「自分の記憶に自信があったので確認せず答弁した」と語った。
  憲法や国会を軽視した、閣僚としてあるまじき発言だ。
  稲田氏は今回も「誤解を招きかねない」と撤回したが、語った事実は消えないし、そもそも誤解を生む余地などない。
  一連の言動は政権全体の問題でもある。とりわけ政治思想や歴史認識が近い稲田氏を、一貫して重用してきた安倍首相の責任は重大だ。
  首相は稲田氏を直ちに罷免(ひめん)すべきだ。それが任命権者の責任の取り方である。

東京新聞【社説】防衛相発言 不問に付せぬ政治利用  2017年6月29日
  撤回すれば済むという話でもあるまい。稲田朋美防衛相が東京都議選の応援で「防衛省・自衛隊として」自民党候補を支援するよう呼び掛けた。行政の中立性を逸脱する触法行為にほかならない。
  法律に従って「政治的中立」を順守している防衛省職員、自衛隊員にとっては、迷惑極まりない発言だったのではないか。
  稲田氏は東京都板橋区で開かれた都議選の自民党候補を応援する集会で演説し「ぜひ当選、お願いしたい。防衛省・自衛隊、防衛相、自民党としてもお願いしたい」と呼び掛けた。
  板橋区の隣の練馬区には、陸上自衛隊の東部方面総監部や第一師団が置かれており、多くの隊員らが勤務する。その存在感を背景に自民党候補の当選に向けた支援を防衛省・自衛隊の組織として働き掛けているかのような発言だ。
  自衛隊を政治利用し、行政の政治的中立性を著しく逸脱する不問に付せない発言である。
  後に、稲田氏本人が認めたように「防衛省・自衛隊に限らず、政府機関は政治的に中立で、特定の候補を応援するのはありえない」のは当然であり、それらは法律にも明記されている。
  弁護士出身である稲田氏がそんな基礎的知識を欠いたまま、自衛隊を率いていたとしたら、驚きを超え、危うさすら感じる。
  軍隊や軍人は政治に関与せず、文民の統制に服するのが、近代国家の要諦だ。自衛隊は軍隊でないが、火力を有する実力組織である以上、政治に関与しないのは当然である。防衛相として不適格で、安倍晋三首相は罷免すべきだ。
  にもかかわらず、政権中枢はなぜ、稲田氏をかばうのか。首相に関係が近いからか、稲田氏辞任が他の閣僚の進退にも波及し、政権の体力を奪うと恐れるからか。
  安倍首相は国会演説で、自衛隊員らをたたえるため、起立して拍手するよう議員に促したことがある。自衛隊の存在を憲法に明記する憲法改正を提唱し、これに謝意を表明した自衛隊最高幹部の政治的発言を不問に付したこともある。
  稲田氏発言の背景に、自衛隊重視の姿勢を吹聴して支持を広げたり、民主主義の基本原理や手続きへの理解を欠く政権の体質があるとしたら根は深い。
  憲法一五条は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定める。防衛省・自衛隊を含めてすべての公務員を、自民党だけのために政治利用すべきではない。
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