JASRACが言うところの『不特定の公衆』にJASRACが管理する楽曲が聞かされた場合、著作権料が発生するとしているようです。
作詞作曲家の権利を守るのは大切な事ですし、テレビやラジオ、コンサートやカフェなどで、JASRACが管理している楽曲が流された場合に、著作権料が発生するのはわかります。
そこにJASRACが言うところの『不特定の公衆』がいて、その『不特定の公衆』から料金を徴収してビジネスを成立させているからです。
しかし音楽教室の生徒を『不特定の公衆』と定義し、月謝収入の2.5%を著作権料として支払わさせようとするJASRACの姿勢には大きな疑問が湧いてきます。
音楽教室の生徒が『不特定の公衆』なのか?
『特定の生徒が教育機関で授業を受けている』のではないでしょうか。
学校の授業で著作権ある音楽を使っても著作権料は発生しないようです。
学習塾が学校の補完機関として事実上認められている現状から考えれば、音楽教室も学校の補完機関として成立していると考えてもよいのではないでしょうか。
だとすれば、著作権料支払いに関しては学校と同じ扱いにするのが妥当だと思うのです。
現場で使っている譜面や教科書は、すでに著作権料を支払っている物を使っているわけですし、その権利を侵しているわけではありません。
当面はヤマハやカワイなどの大手と、インターネットで生徒募集を謳っている音楽教室をターゲットするそうで、個人経営は著作権料課金しないようです。
でも、ここで崩されれば、個人経営の音楽教室に課金されることは、JASRACが全ての喫茶店に課金してきた事を見れば間違いないところでしょう。
その支払いで潰されてしまった老舗ジャズ喫茶の話しを思い出すと、心が痛みます。
大手の音楽教室には大いに抵抗していただきたい!
文化庁にも働きかけていただきたい!
署名運動もすべきです!
この案件は、生徒にも金銭的負担がかかり、日本の音楽文化衰退にもつながる重大な事なのです。
最悪JASRACの強権に屈した場合でも、使った楽曲情報を明記し、その分だけJASRACから請求してもらいましょう。
使ってなければ一銭も払う必要はないのですから、JASRACの手間など一切関係ないことです。
一律2.5%の考え方自体もおかしいのです。
もし仮に、著作権発生は作家の死後50年を廃止することになったらどうなるでしょう?
50年が100年に、百年が千年に、、、、
そして制限廃止。
書道の世界では、臨書が基本です。
音楽の世界ではコピーにあたります。
臨書は近代の書家や各教室の先生が書かれたお手本を真似て書く他に、古典の臨書もあります。
千年前二千年前の古典を学ぶことだってあります。
作者がはっきりした古典も多く存在します。
王羲之の臨書をした時、そこに著作権料が発生したとしたらどうなるでしょうか?
『一律2.5%を月謝から徴収します』と、筆も持ったことのない連中に上から目線で言われるのです。
そしてその多くはその徴収する団体の作業料や手数料として消えていき、王羲之のお墓や博物館などを維持することにはほとんど使われないでしょう。
だったら古典は勉強しません!
教室の先生が書いた著作権登録していないものだけをお手本にして稽古します!
こんなことを書道教室が言い出したら、もう書道も書法もおしまいです。
いい書家は学校ではなく、書道教室にいるのですから。
盗作疑惑のです訴訟も頻発するでしょうね。
私がオリジナル作品を書いても、
『このハネが孫過庭ににているから盗作だ!』『この線が褚遂良に似ているから盗作だ!』
『このトメが欧陽詢ににているから盗作だ!』
しまいには
『唐の書家作品は王羲之に似ているから、盗作だ!息子の王献之だって、日本の空海も盗作だ!』
と中国の権利団体は言ってきそうです(笑)
『王羲之だってオリジナルじゃない!』って言い出す子孫も出てきたりして、、、、
苦笑する良寛さんの顔が浮かびます。
とにかくJASRACの音楽教室に対する姿勢は、日本の音楽文化振興とは真逆です!
断固反対!
漢字を発明した人が一文字毎に明確になっていたら、このブログも書けやしません。