『月報司法書士』2月号に、中間省略登記に関する記事が掲載されている。
「中間省略登記は認められない」との内容であるが、こんな事はどうでもよい。
買主の地位の譲渡について一切触れていないとは一体どういうわけだ?
また、買主の地位が譲渡された場合の登記原因証明情報の雛形をどうして示さないのだろう?
何かまずいことでもあるのだろうか?
「中間省略登記は認められない」との内容であるが、こんな事はどうでもよい。
買主の地位の譲渡について一切触れていないとは一体どういうわけだ?
また、買主の地位が譲渡された場合の登記原因証明情報の雛形をどうして示さないのだろう?
何かまずいことでもあるのだろうか?
今後とも末永くどうぞよろしくお願い致します。
私の方でもリンクを貼らせていただきました。
貴掲示板にコメントさせていただくこともあるかもしれません。
よろしくお願い致します。
中間省略登記の定義づけをした上で「中間省略登記不可」との結論を出しており、買主地位譲受人へのダイレクト登記については一切触れていないので、個々の会員に任せるということなのでしょうかね。
登記所に相談に行ったら、登記原因証明書に買主地位譲渡人の実印押印と印鑑証明書添付を要求されました。
登記原因証明情報は登記義務者の記名押印で事足りるとする条文内容に反するんじゃないかなあ。
「司法書士試験のための情報サイト。現在受験中の方や、これから受験を始める方のためのコミュニティサイトです。」として、「司法書士試験コミュニティ(http://shihoshoshi-community.com/)」というサイトを管理・運営しておりますトシと申します。
もしよろしければ相互リンクをお願いしたいのですが、よろしいでしょうか?
私の方はすでにトップページにてリンクを貼らせていただいております。
司法書士試験の合格を目指す方々にとって有用で健全な情報交換の場となるように、しっかりとサイトを管理・運営しております。
もしよろしければ今後とも末永くお付き合いいただけますと大変嬉しいです。
どうぞよろしくお願い致します。
司法書士試験コミュニティ
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管理人・トシ