神に生かされた人生!

日々の生活の中に出来事や、アフリエリトを紹介します。

日野原新世紀にむけて 100歳、私の証あるがまま行く。

2012-01-17 18:16:32 | 日記

私は前回おこの欄で、今年100歳を迎える私にとって、新世紀hじぇの約束、決意ーコミットメントイをすることが、私に与えられた、使命であろうとのべhじ真下。今回は具体的に何をかんがえているかをお話ししましょう。

 この連載でも、たびたび書いてきましたが、若い世代に対して、私たち年長者ができる最も大事なことは、平和な世界を残すことでしょう。私が10歳の子供たちに続けている「いのちの授業」でも、平和は9条いつも大きなテーマです。
彼らが10年後に成人した時、平和の必要性をしっかりとその胸にだいていてほしいと願い、語りかけています。
 私は、平和の基礎を築くために、戦争放棄を明文化した「日本の「憲法9条改正が国会で可決されたとしても、国民投票で国民の過半数がNOといえば、改正できません。確固たる平和の意識を持った、若い国民が育つことは私の彼岸です。
 私はこれから、日本の選挙権の行使年齢を、現行の20歳または18歳に引き下げる運動をするつもりです。
選挙権を早くから持てば、社会にせっきょいく的にかかわる意識が育つとかんがえているからです。
 しかし、日本には政治的リーダーが不在なのは否定できません。
そのリーダーの候補となる女性の育成にも力をつくしたいと思いまじゅす。
 沖縄の普天間基地の問題も平和に向けて、解決しなければならない重要な課題です。
私は以前から、沖縄住民にこの先10年の猶予期間をもらい、その間に在日米軍が撤退して自衛隊の武器も放棄する、という提案をしてきました。
 軍備のない自衛隊は世界で事故や先買いが起こったとき、医療班を伴って、真っ先に出動し救援活動に従事します。
 私は日本から武器をなくすことこそ世界平和の第一歩だと信じ110先まで生きて、この運動に全力をそそぎたい、と考えています。
 こうした、活動への賛同者を一人でも得るためにも、、65歳以上を老人とせず、少なくとも、85歳まで、自律した生活を続けられるように健康運動のキャンペーンを日本中にひろげたいという思いを新たにしています。
 
 

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TPPでの投資家対国家の紛争解決

2012-01-17 04:54:29 | 日記

投資家対国家の紛争解決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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投資家対国家の紛争解決 (Investor State Dispute Settlement、ISDS) 条項(以下「ISDS条項」という。)とは、当該条項により保護される投資家[1]に対し、国際法上の自らの権利として外国政府を相手方とする紛争解決の手続を開始する権利を与えるために、国際取引に関する条約に置かれる条項である。ISD条項と略される場合もある。

目次

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ISDS条項の性質 [編集]

NAFTAのロゴ

伝統的に、国際法上の紛争解決手続は国家間の紛争との関連で問題になるものだった。慣習国際法の下では、外国投資家は、紛争が生じた場合、問題となっている国の国内裁定機関や裁判所においてその解決を図る必要がある[2][3]。だが、現時点で2000を超える二国間投資協定英語版(BIT)が存在しているところ、このような投資協定や、経済連携協定により、外国投資家は当該協定違反を理由とした国家に対する請求を直接的に行うことが可能とされている[4]。重要な例として、北米自由貿易協定(NAFTA)第11章がある。NAFTA第11章は、NAFTAの一当事国(カナダアメリカ合衆国メキシコ)の投資家に対して、他のNAFTA当事国を相手方とする請求を国際的な仲裁廷に直接持ち込むことを認めている。

NAFTA第1121条は、国内の救済規定に基づく権利の放棄について定めており、この規定に従うと、国際仲裁に請求を付託するためには、投資家(及びその関連会社)は、国内救済手続による救済を受ける権利を放棄しなければならない[5]。翻っていえば、投資家としては、第11章に基づく請求を行う前提として、国内裁判所における裁判手続を経ることを要しないのである[6]。投資家は、NAFTA当事国を相手方として、国際連合国際商取引法委員会(UNICITRAL)仲裁規則又は投資紛争解決国際センター英語版(ICSID)に係る追加的な制度についての規則に基づき、仲裁を申し立てることができる。

先進国間で締結される投資協定について考えるにあたっては、先進国・途上国間の場合とは異なる考慮が必要となる[7]。NAFTA第11章は、先進国間において上記のような請求を認めた初のISDS条項であったため、アメリカ合衆国とカナダ双方にとって混乱を引き起こす原因となっている[8]

ISDS条項に基づく請求の例 [編集]

投資協定により投資家に与えられる実体的保護として、内国民待遇最恵国待遇公正かつ衡平な待遇収用の制限といったものがある[9][10]。投資家の国家に対する請求は、これらの保護が受けられなかったことを根拠とするものである。

  • カナダの製薬会社アポテックス社は、NAFTA第11章に基づき、アメリカ合衆国裁判所の連邦法解釈の誤りによって、NAFTA第1102条(内国民待遇)及び第1105条(国際法に沿った待遇の最低基準[11])違反が生じていると主張して争った。アポテックス社はまた、ファイザー社勝訴とした問題の合衆国裁判所判決は、抗うつ剤「ゾロフト」の後発品へのアポテックス社の投資に対するNAFTA第1110条の収用に当たるものであって、明らかに不当であると主張した[12]。アポテックス社は、国内における明らかに不当な法的判断は、実質的には正義の否定(denial of justice)と同視でき、国際法違反となり得るとの信条に依拠している[13][14]。同社は、プラバコールの簡略化された新薬承認申請と、ブリストル・マイヤーズスクイブ社が有するとされている特許に関連した合衆国の規制条項をめぐり、同様の請求を行なっている。アポテックス社は、異なるジェネリック品をめぐり、2つの訴えを起こしている。もっとも、2011年8月20日時点で、仲裁裁判所はその管轄の所在に関して決定を下していない。アポテックス社は、管轄に関する問題が解決された場合に再度申立てを行う権利を侵害・放棄するものではないとの留保を付した上で、2番目に行った仲裁通知に係る申立てを取り下げた[12]。合衆国政府は、上記の請求に対し、積極的に争うとしている。
  • 合衆国国民であるメルヴィン・ハワードは、センチュリオン健康事業団及びハワード家の家族信託を代理して、カナダに対し、1億6000万米ドルを請求する旨の通知を行った。同氏は、リージェントヒルズ医療センターに係るプロジェクトがカナダの負うNAFTA第11章の義務に違反するやり方で進められていると主張している[15]。主張の内容として、まず、カナダ政府は、合衆国の投資家に対してカナダ政府を通じた明確な案内を実施しておらず、外科医療サービスといった独占的な医療サービス市場における合衆国の競業者に対して与えられるべき最善の待遇を提供していないことから、カナダの市町村や州を通じて直接的にNAFTA第1102条の義務に違反しているとする。加えて、原告に対して与えられている待遇よりも良い待遇をカナダの投資家に与えていることに照らして、投資家や企業に対するカナダの最恵国待遇違反があるといえ、NAFTA第1103条に定められた義務に反するとしている[15]。この請求は、カナダ保健法により、誰もが自由に利用できる保険適用の対象となる医療サービスを備えていることといった要件が各地方自治体において満たされるようカナダ連邦政府が保障するとされていることに対し、特に異議を呈している。これを受けて、カナダ連邦政府は、同法を通じて、NAFTA第1502条及び第1503条に沿った「国営企業」及び「政府による独占事業」の二つを置くこととなった[15]
  • 合衆国の農薬製品メーカーであるケムチュラ社は、カナダ政府が、カナダ保健省(PMRA)を通じて、不当にリンデン含有製品(ノミハムシの発生を抑えるため、なたね、からし種子、あぶらなといった作物に使用したり、ハリガネムシ予防のため穀物に使用する)に係る農薬ビジネスを終了させたと訴えている。ケムチュラ社は、NAFTA第1105条(待遇の最低基準)及び第1110条(収用)違反を主張している[16]
  • 2008年8月25日、米企業ダウ・アグロサイエンス社は、2,4-D成分を含む除草剤の販売と一定目的の使用を禁じたケベック州の措置により生じたとされる損害について、NAFTA第11章に基づき、仲裁を求める旨の通知を行った[17]
  • 多国籍たばこ企業は、オーストラリア香港間の二国間投資協定中の条項に基づいて、オーストラリアが行った、禁煙を目的とするたばこパッケージ規制法案に対する補償を求めた。当該法案は、差別的なものではなく、重要な公衆衛生問題への対処を目的としたものであった[18]

ISDS条項に係る議論 [編集]

ISDS条項には、以下のような利点があるとされている。

  • 投資家とその本国は、投資活動に対して実効的な保護手段を確保できる[19]
  • 保護に対する期待から外国からの投資が促されるので投資受入国にとって望ましい[20]
  • 紛争が投資家と投資受入国の間で直接的に処理されるので、国家間の外交関係が損なわれない[20]
  • 投資家の本国にとっては投資家の代わりに外交的保護を行使して相手国に請求を行う必要がないのでコストを削減できる[21]

他方で、以下のような問題も指摘されている。

仲裁コストと政府規制 [編集]

民主主義的な選挙により成立した政府が有する公衆衛生環境問題及び人権に関連した改革や立法・政策方針を実施するための能力にISDS条項が及ぼす影響について、多くの議論が巻き起こった[22]

NAFTA加盟国でみると、政府を相手方とした係属中の案件は、現時点で60を超えており、その中には、公衆衛生、環境規制に関わる一連の請求も含まれている[23]。2009年の調査によると、ISDS関連の事件のうち、訴額が10億ドルを超える請求は33件、最も高いものでは500億ドルに上り、そのほかの100件については100ドルから9億ドルが請求されているという[24]。 経済産業省は、相当のコストや期間が掛かるために、付託に二の足を踏む企業が多く、インフラ・資源開発など巨額投資が絡むケースが多いとしている[25]

政府を相手方としたこれらの請求は、そのほとんどが認められずに終わっている[23]。 しかし、仲裁によって生じるコストはそれだけではない。金銭的コストとして、まず仲裁機関に支払うべき費用がある。具体的には、仲裁の申立てに2万5000ドル、仲裁判断の解釈、修正、取消しに1万ドル、管理費用として年2万ドル、仲裁人のための日当(1日あたり3000ドル)や事案の複雑性等を考慮して適切と考えられる費用、その他諸々の支払いが必要となる[26]。加えて、多額の弁護士費用の問題もある。仲裁に要した費用は、原則として負けた当事者が負担することとされているが、事案の性質等を考慮した上で、ICSCDは、弁護士費用も含めて、これらの費用を当事者双方に分担して支払わせることも可能とされている[26][27]。2005年のUNCTAD発表によると、投資家・国家間紛争において、投資家にあたる会社が支払った仲裁費用・弁護士費用は400万ドル、政府側にかかった費用は、平均して仲裁費用に40万ドル、弁護士費用として100万~200万ドルであった[26]。 また、時間的なコストについても併せて考える必要がある。紛争解決までに要する時間は、平均3~4年、比較的単純な例でも2~3年はかかり、最長事例になると、申立てから仲裁判断がなされ、その最終的な取消決定まで13年を要している[28][29]

こういったコストを伴う投資家からの請求を恐れて規制の立法化がなされなかった例は、カナダにおけるたばこパッケージ法案が提出されなかったケースをはじめ、いくつもある[23]。投資家の国家に対する請求(のおそれ)は、国内政府の公衆衛生や環境保護法案の通過に係る能力を顕著に抑制する可能性がある。Gus van Hartenは、そうであるにもかかわらず、これらの請求は、公衆に対して責任を負わず、広い憲法的・国際的な人権規範というものを考慮に入れて行動する必要がなく、紛争当事者から報酬を得ているビジネス・ロイヤーによって、秘密裡に行われているとしている[30]


TPPは、不平等条約だ

2012-01-17 03:35:39 | 日記

川田龍平参議院議員のメルマガに、TPP参加に伴う重要な懸念事項が掲載されています。

 
 ISD(Investor-State Dispute Settlement)条項です。
ロイターのニュース記事によると

政府と投資家の紛争を処理する仲裁手続き(ISD条項)に関しては、今後の交渉次第で、日本国民の安全や健康が
 
 
侵害されるリスクが存在すると指摘したい。TPPに入ると、政府は国内企業と海外企業を同等に取り扱う義務(内
 
 
国民待遇の付与)を負う。例えば、米国企業が米国内の規制に合わせて、日本国内で事業展開しようとしたところ
 
 
、日本政府が国内法規を前提に事業を認めない場合、「公正な競争が阻害された」として訴えられる可能性がある
 
 とある。

 
つまり国内法よりTPP条約が上位に位置付けられるのです。

結果、日本に投資した企業・投資家が、日本の政策によって損害を被る場合、「国家と他の国家の国民との間の
 
投資紛争の解決に関する条約」のもとに設立された国際投資紛争解決センター ( ICSID )(世界銀行傘下)に
 
提訴することができる。裁判地は、日本国外となる。
しかし、その国際投資紛争解決センター ( ICSID )は、アメリカ政府が主導する機関なのです・・・

 
 つまり、国内外の巨大企業・巨大投資家は、商取引上の支障となる日本国内の市場開放、規制緩和・撤廃を
 
求め、TPP条約に基づき日本国を訴えます。日本国内の法律は、TPP条約の下に位置しますので、TPP条約
 
に対して何ら有効性を持ちません。日本国が巨大なステークホルダーによって支配される結果が待っているので
 
す。

 
 政府や、マスコミは、関税の撤廃によってバラ色の世界が開けるといった情報を出していますが、リスク情報はほとんど出ていません。

 
 TPPは、関税撤廃の条約ではなく、国内法がTPP条約によって押しつぶされることを意味します。


第二次世界大戦で敗戦した日本がGHQによって、占領されたように、日本はこれからアメリカ合衆国主導にに
よる日本国統治(直接統治)に向けて準備を行うこととなるのです。


 
 なぜ、国内のマスコミは、ISD条項等のTPP参加に伴うリスク情報を出さないのでしょうか?
 その答えは、現政府が親米「売国奴」議員によって構成されていること。それに他ならないのです。

 
「ISD条項とはすなわち、自由貿易における重要分野の主権放棄だ。今まで米国の相手国がISD条項で利益を
 
 
得たケースは非常に珍しい。ISDは根本的に米国が自国の法体系を相手国に構築しようとするためのものだか
 
 
らだ」(アメリカ経済政策センター所長:Mr.Dean Baker)野田総理が理解しておらずマスコミが殆ど伝えないラ
 
チェット規定やISD条項は米系多国籍企業&日系のグローバル企業には有利。ある国家が自国の公共利益の
ために制定した政策で海外投資家が不利益を被った場合世銀傘下の「国際投資紛争解決センター」に訴えられ
る。世銀は創設以来ずっと米国主導機関
 【放射の被害は進行形です!】 現在最重要課題であるTPP集中審議は衆参両議院たった3時間ずつの質疑で
終了し、更に恐ろしい事が明らかにされました。野田総理が最も危険であるとされるISD条項について知らなか
ったことです。総理はTPP条約が国内法よりも上位にある事や、条約締結により日本国民を守るあらゆる国内法
が曲げられる事も認識していません。 このISD条項に関してはいまだに隠しているマスコミも同罪です。国民皆
保険が民間保険の利益を邪魔するとして日本政府を訴える事も、国内薬価が安すぎるとして製薬会社に訴えら
るも可能になるこのISD条項。国民のいのちに関わる項目であり非常に危機感を感じます。引き続き注視してい
かなければなりません。