上告理由第5点 証拠説明の欠缺・理由不備
上告人は警察現場写真(甲32)と自衛隊現場写真(甲67・浅香らが別件訴訟
の乙1号証として提出した本件事故当日友田陸曹長が撮影した事故現場写真)につ
いて,下記(第1~第7)のとおり主張した。
原判決は,「本件全証拠によっても,上告人の主張する本件事故現場写真がねつ
造・改ざんされたとは認めることはできないから,上告人の主張は前提かく」と判
示した。
ちなみに,2回目の調査嘱託に対する平成19年8月17日付け玖珠警察署長の
回答によると,警察写真(甲32)のネガは現存する。上告人の主張が,写真上の
単なるコントラストの問題や撮影時の光の具合,あるいは写真をカラーコピーした
際のコントラストの問題でないことは証明可能である。
第1 警察写真(甲32⑩)のバイク
本件実況見分調書添付の写真⑩(警察写真・甲32⑩)に写っているバイクは,
上告人車(原告車両)ではない。
理由1:写真⑩の撮影時間には,上告人車には荷物は積まれていない。理由2:
写真⑩のバイクのホイールはディスクタイプのスポークであるが,上告人車のホ
イールはワイヤースポークである(警察写真・甲32①)。
別件行政訴訟で,神奈川県公安委員会は平成16年11月1日,大分県玖珠警
察署堀部警部補が平成11年10月7日の作成した写真を乙1-1号として提出
した(甲41の2)。立証趣旨は,「本件交通事故発生日当日(平成11年10月
7日)に,実況見分調書(甲42)添付の写真が撮影されている事実(7コマ目
~23コマ目。但し,22コマ目は使用せず。)。なお,1コマ目ないし6コマ目
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及び24コマ目ないしEまでの写真は,本件事故の前後の日時に別の交通事故現
場で撮影されたもの」。同人が同日作成した写真を同時に乙1-2号証として提
出した(甲98の2②③)。立証趣旨は,「乙1-1のネガフィルム16コマ目は,
実況見分調書(甲42)添付の写真⑩であるところ,同写真に原告車両が写って
いる事実。」とある(甲112)。
スポークは、車輪を構成する部品の一つ。外周部分を支えている金属部品(リ
ム)と軸受(ハブ)をつないでいる部品。軸受から放射状に伸びている。
上告人車(原告車両)の写真
警察写真⑩(甲32⑩・甲98②③④)
写真のバイクのホイールはディスクタイプのスポークである。
警察写真①(甲32①)上告人のバイクのホイールはワイヤースポークである。
警察写真に写っている人物は,第1に,写真(甲98号2①・甲32⑪)に写
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っている実況見分中の間ノ瀬巡査部長と行動をともにしている早水巡査長並びに
作業帽の自衛官と鉄帽の自衛官の計4名のグループがある。
第2のグループは,写真(甲98号2③・甲32⑩)に写っているバイクの近
くに停車している小型トラックの近くに写っている3名の鉄帽の自衛官である。
同トラックに「8師-付」と記されているから第8師団司令部付隊の車で,自衛
官3名は腕章をしているから保安警務隊員である。
事故当日,午後0時30分頃(甲97)早水巡査長の実況見分の終了後,上告
人のバイクはどうしたか。同日午後3時前後に小国公立病院で上告人の兄はバイ
クを引取るよういわれ,小国町の下条モータース(甲56)に引取りを依頼した。
バイクは事故当日の午後4時前後まで,保安警務隊の監視下に本件事故現場に
あった。但し,バイクには荷物は積まれていない。
玖珠警察署の「一連の見分終了後,堀部警部補らは,小野寺に対して,原告所
有の自動二輪車及び荷物の保管を依頼した」との主張( 甲86・別件行政訴訟の
準備書面・16頁)と食い違いがある。
第2 KP34.9の警戒標識(甲67①)
本件警戒標識は,本件事故以前には正しい角度で設置されていた。
1 被上告人の主張
本件事故当日である平成11年10月7日に撮影された複数の写真に,いず
れも,本件警戒標識が北方向へ走行する車両から正面が見えるように設置され
ているものとして写っており,同月29日,上告人が当該標識を撮影した時に
もそれと同じ角度で写っているのであれば,本件警戒標識は,本件事故当日も,
同様の角度で設置されており,自衛隊現場写真は,それをそのまま撮影したも
のであると考えるのが自然である。平成13年に撮影された写真で向きが変わ
っているのは,平成11年10月29日以後,正しい角度に設置し直したから
にすぎない。上告人の上記立論は,すべて,本件警戒標識が,本件事故以前に
は正しく南方向へ走行する車両から正面が見えるように設置されていたはずで
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あるとの前提に立っているところ,そのような事実を認めるに足りる証拠はな
く,上告人の主張は失当てある。
2 上告人の主張
浅香らは平成13年9月18日に本件事故の再現実況見分を実施し,平成1
3年11月5日別件訴訟の乙1号証として自衛隊写真(甲67)を本件事故当
日撮影したとして提出した。同日浅香らが陳述した準備書面(1)(甲21)には,
本件警戒標識について,上記工事(平成11年10月29日以後,正しい角度
に設置し直した工事)を含め事故現場の変更について何ら説明していない。
被上告人は,本件事故当日に撮影された複数の写真(自衛隊現場写真(甲6
7),警察写真(甲32)及び上告人写真(甲66))に誤った角度に設置され
た標識が写っているから,本件事故当日も同様の角度で設置されていたと考え
るのが自然であるという。
上告人は,同標識は本件事故発生日に損傷をうけ,翌日の平成11年10月
8日から,上告人が玖珠警察署を訪れた前日の同月28日の間に立替えられ,
誤った角度に設置されたと主張している。本件事故以前に存在した本件警戒標
識が誤った角度に設置された標識である蓋然性はない。北方向へ走行する車両
に対する右カーブの警戒標識は,自衛隊写真(甲67⑥),警察写真(甲32⑦)
のガードレール上に設置されている,「黄色の地に1個の赤色のアロー(矢羽
根)[ > ]」の標識である。
上告人は,誤った角度に設置された標識が写っている自衛隊写真(甲67①)
及び警察写真(甲32⑪)は,事故当日に撮影されていないか,写真が変造さ
れていると主張しているのである。
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上告人は警察現場写真(甲32)と自衛隊現場写真(甲67・浅香らが別件訴訟
の乙1号証として提出した本件事故当日友田陸曹長が撮影した事故現場写真)につ
いて,下記(第1~第7)のとおり主張した。
原判決は,「本件全証拠によっても,上告人の主張する本件事故現場写真がねつ
造・改ざんされたとは認めることはできないから,上告人の主張は前提かく」と判
示した。
ちなみに,2回目の調査嘱託に対する平成19年8月17日付け玖珠警察署長の
回答によると,警察写真(甲32)のネガは現存する。上告人の主張が,写真上の
単なるコントラストの問題や撮影時の光の具合,あるいは写真をカラーコピーした
際のコントラストの問題でないことは証明可能である。
第1 警察写真(甲32⑩)のバイク
本件実況見分調書添付の写真⑩(警察写真・甲32⑩)に写っているバイクは,
上告人車(原告車両)ではない。
理由1:写真⑩の撮影時間には,上告人車には荷物は積まれていない。理由2:
写真⑩のバイクのホイールはディスクタイプのスポークであるが,上告人車のホ
イールはワイヤースポークである(警察写真・甲32①)。
別件行政訴訟で,神奈川県公安委員会は平成16年11月1日,大分県玖珠警
察署堀部警部補が平成11年10月7日の作成した写真を乙1-1号として提出
した(甲41の2)。立証趣旨は,「本件交通事故発生日当日(平成11年10月
7日)に,実況見分調書(甲42)添付の写真が撮影されている事実(7コマ目
~23コマ目。但し,22コマ目は使用せず。)。なお,1コマ目ないし6コマ目
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及び24コマ目ないしEまでの写真は,本件事故の前後の日時に別の交通事故現
場で撮影されたもの」。同人が同日作成した写真を同時に乙1-2号証として提
出した(甲98の2②③)。立証趣旨は,「乙1-1のネガフィルム16コマ目は,
実況見分調書(甲42)添付の写真⑩であるところ,同写真に原告車両が写って
いる事実。」とある(甲112)。
スポークは、車輪を構成する部品の一つ。外周部分を支えている金属部品(リ
ム)と軸受(ハブ)をつないでいる部品。軸受から放射状に伸びている。
上告人車(原告車両)の写真
警察写真⑩(甲32⑩・甲98②③④)
写真のバイクのホイールはディスクタイプのスポークである。
警察写真①(甲32①)上告人のバイクのホイールはワイヤースポークである。
警察写真に写っている人物は,第1に,写真(甲98号2①・甲32⑪)に写
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っている実況見分中の間ノ瀬巡査部長と行動をともにしている早水巡査長並びに
作業帽の自衛官と鉄帽の自衛官の計4名のグループがある。
第2のグループは,写真(甲98号2③・甲32⑩)に写っているバイクの近
くに停車している小型トラックの近くに写っている3名の鉄帽の自衛官である。
同トラックに「8師-付」と記されているから第8師団司令部付隊の車で,自衛
官3名は腕章をしているから保安警務隊員である。
事故当日,午後0時30分頃(甲97)早水巡査長の実況見分の終了後,上告
人のバイクはどうしたか。同日午後3時前後に小国公立病院で上告人の兄はバイ
クを引取るよういわれ,小国町の下条モータース(甲56)に引取りを依頼した。
バイクは事故当日の午後4時前後まで,保安警務隊の監視下に本件事故現場に
あった。但し,バイクには荷物は積まれていない。
玖珠警察署の「一連の見分終了後,堀部警部補らは,小野寺に対して,原告所
有の自動二輪車及び荷物の保管を依頼した」との主張( 甲86・別件行政訴訟の
準備書面・16頁)と食い違いがある。
第2 KP34.9の警戒標識(甲67①)
本件警戒標識は,本件事故以前には正しい角度で設置されていた。
1 被上告人の主張
本件事故当日である平成11年10月7日に撮影された複数の写真に,いず
れも,本件警戒標識が北方向へ走行する車両から正面が見えるように設置され
ているものとして写っており,同月29日,上告人が当該標識を撮影した時に
もそれと同じ角度で写っているのであれば,本件警戒標識は,本件事故当日も,
同様の角度で設置されており,自衛隊現場写真は,それをそのまま撮影したも
のであると考えるのが自然である。平成13年に撮影された写真で向きが変わ
っているのは,平成11年10月29日以後,正しい角度に設置し直したから
にすぎない。上告人の上記立論は,すべて,本件警戒標識が,本件事故以前に
は正しく南方向へ走行する車両から正面が見えるように設置されていたはずで
9/30
あるとの前提に立っているところ,そのような事実を認めるに足りる証拠はな
く,上告人の主張は失当てある。
2 上告人の主張
浅香らは平成13年9月18日に本件事故の再現実況見分を実施し,平成1
3年11月5日別件訴訟の乙1号証として自衛隊写真(甲67)を本件事故当
日撮影したとして提出した。同日浅香らが陳述した準備書面(1)(甲21)には,
本件警戒標識について,上記工事(平成11年10月29日以後,正しい角度
に設置し直した工事)を含め事故現場の変更について何ら説明していない。
被上告人は,本件事故当日に撮影された複数の写真(自衛隊現場写真(甲6
7),警察写真(甲32)及び上告人写真(甲66))に誤った角度に設置され
た標識が写っているから,本件事故当日も同様の角度で設置されていたと考え
るのが自然であるという。
上告人は,同標識は本件事故発生日に損傷をうけ,翌日の平成11年10月
8日から,上告人が玖珠警察署を訪れた前日の同月28日の間に立替えられ,
誤った角度に設置されたと主張している。本件事故以前に存在した本件警戒標
識が誤った角度に設置された標識である蓋然性はない。北方向へ走行する車両
に対する右カーブの警戒標識は,自衛隊写真(甲67⑥),警察写真(甲32⑦)
のガードレール上に設置されている,「黄色の地に1個の赤色のアロー(矢羽
根)[ > ]」の標識である。
上告人は,誤った角度に設置された標識が写っている自衛隊写真(甲67①)
及び警察写真(甲32⑪)は,事故当日に撮影されていないか,写真が変造さ
れていると主張しているのである。
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