民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

64-4 上告理由 第5点第3

2008-06-16 03:06:17 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
上告理由第5点 第3 警察現場写真(甲32)及び自衛隊現場写真(甲67)
第3 徐行の道路標示(甲32⑦
  警察写真(甲32⑦)には,熊本方面への車線に「徐行」の道路標示が写って
  いる。この道路標示は本件事故当時存在しない。
 1 被上告人の主張
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   上告人は本件実況見分調書に上告人走行車線に「徐行」と書かれていたとの
  記載がないこと及び自衛隊現場写真に写っている人物が警察現場写真に写って
  いないことをもって,「徐行」という標示の写っている警察現場写真はねつ造さ
  れたものであると主張するようである。しかしながら、上告人指摘の事情をも
  って,道路標示が存在しなかったと認めることはできないことは当然であり(特
  に,写真に写った人物の有無に関する上告人の主張は,人間が容易に移動可能
  な存在であることを無視するものといわざるを得ない。),結局,当該道路標示
  が存在しなかったはずであるというのは,上告人の憶測の域を出ない。
 2 上告人の主張
   警察写真(甲32⑦)には,炊事車の右側車輪に見入っている間ノ瀬巡査部
   長と2名の自衛官が写っている。
    自衛隊写真(甲67⑤)は警察写真(甲32⑦)と同一の機会に同一の炊
   事車を写しているが人物は写っていず,写真の明度が上げられ路面が白くなり
   警察写真に写っている徐行の道路標示が消えている。
    警察写真(甲32⑦)には,熊本方面への車線に「徐行」の道路標示が写っ
   ている。この道路標示は事故当時存在しない。もし存在しておればこの車線を
   通行した上告人には徐行義務が発生したはずであるが,浅香ら及び警察からの
   上告人の徐行義務違反の主はない。したがってこのことからもこれらの写真
   が事故当日写されたものでないと断定できる。
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