第7 KP34.9の里程標(甲67①・甲67⑧,甲33・甲32⑪)
原判決(第1審判決)「当該里程標については,上告人が平成11年10月29
日に本件事故現場を撮影した写真(甲66)には,これが写っていないことが認
められる。しかし,右事実から直ちに同日以前の,本件事故当日に同里程標が存
在しなかったとまではいうことができない。また,警察現場写真及び自衛隊現場
写真を全体として検討しても,同里程標の部分が後に挿入された画像であると認
められるような特別な事情は,これを認めることができない。」
1 上告人の主張(1) ・事故当日,事故現場見取図(甲23)のKP34.9の
位置に里程標は存在しない。
上告人が平成11年10月29日に撮影した写真(甲66)には,里程標は
写っていない。写真(甲66)は上告人が玖珠警察署からの帰途,道路の南側
の草地の東端に駐車し,その位置から西へ歩き,カーブの頂点付近で引き返し,
本件事故現場を撮影した,同一の機会に撮影した一連の写真である。写真は普
通の写真店でネガフィルムからプリントしてあるから「加工」はされてない。
里程標は自分では動かない。里程標が写ってない理由は写真にはないものは写
らないからである。被上告人は写真(甲66)の成立を争っていない。
2 上告人の主張(2) ・警察及び自衛隊が撮影したKP34.9の里程標の写真
16/30
と上告人が平成13年10月30日に撮影した写真に写っている同里程標とは,
地上高及び設置されている位置が異なる。
別件行政訴訟で,担当裁判官の適切な釈明により,神奈川県公安委員会は,
平成17年1月18日付けで,乙4号証として実況見分調書に添付された写真
⑪の拡大写真(甲33)を提出した。
甲34①は,甲33の拡大写真である。甲34②は,上告人が平成13年1
0月30日に撮影した写真を拡大し,甲34①の画面と同じになるようトリミ
ングした写真である。基点となるものとして,(1)ガードレール上の2個の視線
誘導標,(2)その延長上にある擁壁上の(警ら車の後窓を通して見える)警戒標
識,(3)間ノ瀬巡査部長の後ろにある警戒標識がある。
ガードレールの袖の視線誘導標を基点として甲34①と②を重ね合わせ(透
かして)見ると,(2)の警戒標識の高さは一致するが,甲34②の里程標の標示
板は自衛官の肩付近の高さに位置する(甲80)。甲34①の標示板は自衛官の
臀部に写っている(甲35①・②)から,甲34①の標示板の地上高は明らか
に甲34②の標示板より低い。
本件道路は,日本道路公団の「別府阿蘇道路」として,昭和39年10月,
水分峠~一の宮間の有料道路として完成した。平成6年6月に大分・熊本県道
別府一の宮線となり無料化された。その名残として里程標が設置されている。
大分県「道の相談室」によると,里程標の立替えが平成12年6月頃から平成
13年度に行なわれた(甲81)。立替えられた後の里程標の形状・寸法は甲8
1に記載の図面及び写真のとおりである。地上高は1500mm程度で,標示
板の寸法は,縦140mm,横350mmである。
路側用ガードレールの高さは800mm前後であるから,ガードレールと比
較しても,実況見分調書に添付された写真⑪(甲32⑪・33・35①・35
②)の里程標の地上高は,1500mmより明らかに低い。
3 上告人の主張(3) ・事故当時,本件道路の里程標は,キロメートル標(ポス
17/30
ト)と100メートル標では形状寸法が異なっていた。KP34.9の里程標
は100メートル標で,事故現場見取図(甲23)のKP34.9の位置の地
点より45メートル前後別府よりにあった。警察,自衛隊の写真には,キロメ
ートル標と同じ形状寸法の100メートル標が写っている。
間ノ瀬巡査部長は,「現場を見てください,さっき紙をあげたでしょう,形で
いったらですね,この紙よりも若干小さいぐらいの標板が道路の左側について
いるのです,水分峠から,キロメートルの地点ですよと書いてある標板なんで
すよ,それのヘヤピンカーブの丁度その衝突地点のすぐそば,倒れられたすぐ
傍に34.9と書かれたあれがある」と述べている(甲5の15頁)。「さっき
あげた紙」は,交通事故担当者告知表(手書き書き込み部分 作成者 上告人)
である(甲82)。同告知表の寸法は,縦64mm,横89mmである。「34.
9とかかれた標板の大きさ」は「縦64mm,横89mmより少し小さめであ
る」との間ノ瀬巡査部長の認識,説明を疑うべき事情は存在しない。
立替えられた里程標の標示板の寸法は,縦140mm,横350mmである
から,本件事故当時存在した100メートル標の寸法と明らかに異なる。
4 原判決は,上記1~3項の上告人の主張を無視した,判断遺脱・理由の不備
がある。
原判決(第1審判決)「当該里程標については,上告人が平成11年10月29
日に本件事故現場を撮影した写真(甲66)には,これが写っていないことが認
められる。しかし,右事実から直ちに同日以前の,本件事故当日に同里程標が存
在しなかったとまではいうことができない。また,警察現場写真及び自衛隊現場
写真を全体として検討しても,同里程標の部分が後に挿入された画像であると認
められるような特別な事情は,これを認めることができない。」
1 上告人の主張(1) ・事故当日,事故現場見取図(甲23)のKP34.9の
位置に里程標は存在しない。
上告人が平成11年10月29日に撮影した写真(甲66)には,里程標は
写っていない。写真(甲66)は上告人が玖珠警察署からの帰途,道路の南側
の草地の東端に駐車し,その位置から西へ歩き,カーブの頂点付近で引き返し,
本件事故現場を撮影した,同一の機会に撮影した一連の写真である。写真は普
通の写真店でネガフィルムからプリントしてあるから「加工」はされてない。
里程標は自分では動かない。里程標が写ってない理由は写真にはないものは写
らないからである。被上告人は写真(甲66)の成立を争っていない。
2 上告人の主張(2) ・警察及び自衛隊が撮影したKP34.9の里程標の写真
16/30
と上告人が平成13年10月30日に撮影した写真に写っている同里程標とは,
地上高及び設置されている位置が異なる。
別件行政訴訟で,担当裁判官の適切な釈明により,神奈川県公安委員会は,
平成17年1月18日付けで,乙4号証として実況見分調書に添付された写真
⑪の拡大写真(甲33)を提出した。
甲34①は,甲33の拡大写真である。甲34②は,上告人が平成13年1
0月30日に撮影した写真を拡大し,甲34①の画面と同じになるようトリミ
ングした写真である。基点となるものとして,(1)ガードレール上の2個の視線
誘導標,(2)その延長上にある擁壁上の(警ら車の後窓を通して見える)警戒標
識,(3)間ノ瀬巡査部長の後ろにある警戒標識がある。
ガードレールの袖の視線誘導標を基点として甲34①と②を重ね合わせ(透
かして)見ると,(2)の警戒標識の高さは一致するが,甲34②の里程標の標示
板は自衛官の肩付近の高さに位置する(甲80)。甲34①の標示板は自衛官の
臀部に写っている(甲35①・②)から,甲34①の標示板の地上高は明らか
に甲34②の標示板より低い。
本件道路は,日本道路公団の「別府阿蘇道路」として,昭和39年10月,
水分峠~一の宮間の有料道路として完成した。平成6年6月に大分・熊本県道
別府一の宮線となり無料化された。その名残として里程標が設置されている。
大分県「道の相談室」によると,里程標の立替えが平成12年6月頃から平成
13年度に行なわれた(甲81)。立替えられた後の里程標の形状・寸法は甲8
1に記載の図面及び写真のとおりである。地上高は1500mm程度で,標示
板の寸法は,縦140mm,横350mmである。
路側用ガードレールの高さは800mm前後であるから,ガードレールと比
較しても,実況見分調書に添付された写真⑪(甲32⑪・33・35①・35
②)の里程標の地上高は,1500mmより明らかに低い。
3 上告人の主張(3) ・事故当時,本件道路の里程標は,キロメートル標(ポス
17/30
ト)と100メートル標では形状寸法が異なっていた。KP34.9の里程標
は100メートル標で,事故現場見取図(甲23)のKP34.9の位置の地
点より45メートル前後別府よりにあった。警察,自衛隊の写真には,キロメ
ートル標と同じ形状寸法の100メートル標が写っている。
間ノ瀬巡査部長は,「現場を見てください,さっき紙をあげたでしょう,形で
いったらですね,この紙よりも若干小さいぐらいの標板が道路の左側について
いるのです,水分峠から,キロメートルの地点ですよと書いてある標板なんで
すよ,それのヘヤピンカーブの丁度その衝突地点のすぐそば,倒れられたすぐ
傍に34.9と書かれたあれがある」と述べている(甲5の15頁)。「さっき
あげた紙」は,交通事故担当者告知表(手書き書き込み部分 作成者 上告人)
である(甲82)。同告知表の寸法は,縦64mm,横89mmである。「34.
9とかかれた標板の大きさ」は「縦64mm,横89mmより少し小さめであ
る」との間ノ瀬巡査部長の認識,説明を疑うべき事情は存在しない。
立替えられた里程標の標示板の寸法は,縦140mm,横350mmである
から,本件事故当時存在した100メートル標の寸法と明らかに異なる。
4 原判決は,上記1~3項の上告人の主張を無視した,判断遺脱・理由の不備
がある。