民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

31:控訴理由 第5点 10-11

2007-01-05 10:29:01 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
 10 間ノ瀬巡査部長が語ったストーリー
                 21/70頁
   平成11年10月29日,玖珠警察署で間ノ瀬巡査部長は,控訴人に対し下
   記の発言をした。(甲5)( )内の発言は控訴人。
  (1)「わずか0.6メートルくらいのところが衝突地点というふうに,タイヤ
   痕が・・・その時の出羽さんの位置はまだセンターラインは越えておりませ
   ん,ただぶっつかった位置からすると,ぶっつかった位置はそういう風に推
   測はつくわけですよ,私らも。」(甲5の2頁) 
  (2)(これは結局,証人は一人もいないのですか?)「いません。唯一証人に
   なるとすればこの自衛隊車両が連続進行ですので,その前を走っていた方が
   証人になるくらいでしょうね,」
   控訴人の主張(1)・本件大型トラックの助手席には助手の片岡高房2等陸曹
   が,後部荷台には自衛隊員5名が乗車していた。助手の片岡が目撃証人とな
   るほか,後部荷台に乗車している自衛隊員は通常後方を見ているから,牽引
   しているトレーラとの衝突場面を目撃している。5名の自衛隊員は一級の目
   撃証人となる。自衛隊車両は通常1名で運転することはない。目撃者として
   自衛隊車の助手が存在することを間ノ瀬巡査部長が知らないはずはない。
  (3) 「相手の車が自衛隊車両の後ろのセミトレーラというのをね,確かあれね,
   給油タンクというんですか,水を運ぶようなやつを運んでいた,(甲5の4
   頁)」
   控訴人の主張(2)・炊事車と給水車では形状が全く異なる。間ノ瀬巡査部長
   は平成11年10月29日の時点では,本件トレーラを現認していない。す
   なわち,実況見分を行なっていない。

   控訴人の主張(3)・警察写真⑦(甲32⑦)では,間ノ瀬巡査部長が2名の
   自衛隊員と本件トレーラ(炊事車)の右タイヤ付近を覗き込んでいる。間ノ
   瀬巡査部長の実況見分に自衛隊が関与している。
   控訴人の主張(4)・間ノ瀬巡査部長は平成11年10月29日の時点では本
   件トレーラを現認していないから,警察写真⑦は,平成11年10月30日
                 22/70頁   
   以後に撮影されている。(5)・別件行政訴訟で,平成11年10月7日,堀
   部警部補は実況見分の補助者となり,車両の損傷状況及び道路状況の写真撮
   影を行なったと主張し(判決正本・8頁(甲17),実況見分調書(甲4
   2)に,「本職が作成した写真16葉を本調書末尾に添付することにし
   た。」と記載している。この写真16葉の1葉が警察写真⑦であるから,虚
   偽の記載である。
  (4)「えー,現場にですね,まず駐在所が到着して,それから私なんかが着く
   ようになりますので,一応見分時間は11時50分になっていますね。11
   時50分から開始と駐在所の方が書いていますね,」(甲5の5頁)
   控訴人の主張(6)・駐在所の方は,早水巡査長である。早水巡査長が11時
   50分から実況見分を開始した。間ノ瀬巡査部長らは実況見分をしていない。
  (5)「・・相手が危険を感じて急ブレーキをかけたかとききたいやろんでしょ
   けど,ブレーキ痕がつくほど急ブレーキは踏んでおりませんし,急ブレーキ
   をかけるほどの時間はなかったと推定しています,カーブの形状からしても
   危険を感じて,というのが,時速当時50キロ位でこの方が走られておった
   ということで,向こうが・・。」(向こうが,相手が50キロですね?)
   「時速50キロで相手が走っておれば,あ,50キロ,ごめんなさい,時速
   40キロで走っておればですね,一秒間に11.2メートル走るんです
   よ,」(甲5の6頁)
   控訴人の主張(7)・小野寺も急ブレーキは掛けていないという。急ブレーキ
   を掛けるとスリップ痕が残る。
   控訴人の主張(8)・小野寺は時速50キロで走行していた疑いが強い。平成
   11年12月8日,控訴人との電話での会話で,小野寺は50キロぐらいで
   走行していたと話している。(甲75の4頁)
  (6)「・,通常の車でもあのヘヤピンカーブをですよ40以上のスピードで
   曲がれません,よっぽど若い連中でないと,あのう,そのいわゆる飛ばし屋
                  23/70頁
   仕様で走っているなら別ですけども,そういう車でなければまあ40,出て
   も50それ以上になれば外側に出るでしょう。」(甲5の8頁)
   控訴人の主張(9)・小野寺はカーブに近づくとき十分速度を落とさず,危険
   な速度で走行し人身事故を起した。小野寺には道路交通法70条違反がある。
  (7)(この人からは事情を聞かれた?)「え,見分と調書は取りました。ただ,
   争うということであれば,小野寺さんにはもう一度来ていただいて,きほん
   で捜査します。通常は,えーあの,こういう場合は,切符で処理するんです
   よ,だから簡単な書類で処理している,・・方法であれば,争う,・・,現
   場での写真も撮っていますので,早急に写真を,多分あの中のどれかに入っ
   ているんで,まだフィルムは現像していないので,それも含めてうちの方は
   処分するよう・・・。」(甲5の9頁)
   控訴人の主張(10)・人身事故は切符で処理できない。
   控訴人の主張(11)・写真は撮影したら遅滞なく現像するのが基本。
  (8)「えー,現場に残ったそれこそ真新しい擦過痕,で,えー,まー,一番最
   初,衝突方向,えー,こっちがその出羽さんのこられた方向ですね,こっち
   の方向から,一番近いところ,道路中央線から37センチ,のところから擦
   過痕が始まっている。いえ,だから擦過痕が始まっているのが,だから,こ
   の全体的な流れは,道路の中央線側から,こういう風に流れている訳ですね,
   今フリーハンドで申し訳ないけど,こういう方向に流れているわけです,逆
   にこれをたどっていったところが衝突地点になる,普通は判断します,普通
   はと言って普通以外何も無いんですけどね,すくなくとも,単車がこの線の
   上を滑走していったことは間違いない訳です,だからできている訳です,そ
   れの始まりがあの,出羽さんの進路,からの始まりですよ,始まりが道路の
   中央付近から37センチのところ,いいですか,そして,一番最後の,目視
   できる擦過痕の終わりが1メーター69センチ,だから,今こう簡単に書い
   ていますけど,実際は擦過痕自体は,37センチと1メーター約70であれ
                 24/70頁
   ば,こういう感じに流れるわけですよね,わかりますか,ということは,今
   も言うように,流れていった方向の逆で衝突をしたであろうと,判断する,
   そうなると自分は道路を,道路の左側を私はもうトロトロ行ってたんですよ
   と現場に行って言われても,」(甲5の10頁)
   控訴人の主張(12)・間ノ瀬巡査部長は事故現場で計測していない。通常計
   測は巻尺で行なう。ロードメジャーでは計測できない。机上の作図であり,
   しかも経験則に反する作図である。
  (9)「出羽さんが何らかの理由でセンターラインを越えようとしたところで相手
   と衝突した,なぜ,越えようというかというと,ぶっつかった時のタイヤの
   自分の位置がねセンターラインの上ぐらいになるのですよ,完全に越えてい
   ないんですよ,例えば越えて相手の正面にどーんとぶっつかったというので
   あれば越えたといえますけどね,越えようとしたところでぶっつかっている
   んですよ,越えようとした,それでセンターラインを何らかの理由で,セン
   ターラインを越えて対向車線にはみ出そう,はみ出したと,はみ出そうとし
   て今回の事故になった,ということで私どもは認定しております。」
    (はみだそうとしてですか,はみ出していないのですか?)「それはね,
   ものすごく日本語のね,あれでね,あの,一歩間違うと表現の仕方が違うん
   で,言葉を選ばなならんから,私の方もはみ出したかはみ出してないかとな
   れば,ぶっつかってればはみ出しているというしかない,もしぶっつかって
   なければ,具合良くぶっつかってなければそのまま路外にでているでしょう,
   もしくはガードレールをこさぎ,こすりながらでもとまったでしょう。」
   (甲5の23頁)
   控訴人の主張(13)・小野寺は業務上過失傷害事件の被疑者である。警察の認
   定は意見として付し,検察庁に送致しなければならない。
  (10)(相手はセンターラインを,)「越えてきたとは言いますけども,実際の
   ところ越えてきたところを見ちょりませんからね,カーブ,ヘヤピンカーブ,
                25/70頁
   ワーとブレーキ踏みながら,止まろうとする,ね,その間に自分の後ろのト
   レーラ付近にぶっつかったものが,センターラインを越えたかどうかわかり
   ませんわ,相手がいやわたしがこういきよったら,こう,こうやってセンタ
   ーラインを越えて後ろにぶっつかったんですよ,と仮に相手が言ったところ
   で,馬鹿言いなさんな,そんな信用できません,あと信用できるのは,現場
   に残った痕跡でしかない,その痕跡が,あのう,相手の供述と合うようであ
   れば私の方は,それは私に限らず誰でも信じていいとなる,この車がここに
   ジーと止まっていたんであれば,別ですよ,走っている,移動しながらなん
   でね,実際のところ,この人もセンターラインを越えてこようとして来た車
   しかたしか見てないんですよ,最初ポコット見えた,あ,単車やった,と思
   ったほんの次の瞬間ですよ,あ,ヤベー,センターラインを割るかもしれな
   いちゅうて,パット急ブレーキを踏んだ,そしたところが,ドーンと,やっ
   てしもうたちゅうんで,止まって見てみたら転んでいた,そんですぐに自衛
   隊が全部きて,だから,私のほうは,話が前後して申し訳ないけど,私の気
   持ちとしてはこの事故はセンターラインを越えた出羽さんのいっぱん的過失
   によるものではあるけれども,この結果の事故によって出羽さん自体が重傷
   を負われている,いわゆる,身体,わたしこのへん,ちゃんとあのお兄さん
   と(不明),身体的にも財産的にも,単車,十分損害を受けている,
    だから今回は処分をしないで,綴り込み,警察だけで終わっちゃいましょ
   うやということで係長の許可はもらっている
んですよ,だから私はそのつも
   りでおった,本当のことを言いまして,ただ,今後民事で争われる事件につ
   いて私の方は綴り込み出来ません,十分に今後民事で争いになるということ
   になれば私の方も裁判所の方から鑑定資料を送りなさいと言われてくるけれ
   ども送りません,その場合出しません,」(綴り込みしたら?)「処罰は全
   く何もしません,検察庁にも書類を送りません,点数もひきませんと言うこ
   とです,何にもせんちゅうことです,事故はあったけれども,」(甲5の2
                  26/70頁
   6~27頁)
   控訴人の主張(14)・間ノ瀬巡査部長は,上記(5)で,(小野寺は)急ブレー
   キは踏んでいないと発言したが,(9)ではパット急ブレーキを踏んだと言う。
   通常人は衝突の危険を感じたら急ブレーキを掛ける。
   控訴人の主張(15)・急ブレーキを掛けるとスリップ痕(タイヤ痕・制動
   痕)が残る。自衛隊車のタイヤが事故現場の路面に残したスリップ痕は事故
   形態推定の重要な証拠の1つである。浅香らは,重要な証拠を隠蔽している。

   控訴人の主張(16)・トレーラをけん引中に,急ブレーキを踏むと,ジャッ
   クナイフ現象 (けん引車とトレーラが “ジャックナイフ”のように折れ曲
   がってしまう現象。)が起きる。急ブレーキによって後ろから押してくるト
   レーラが バランスを崩し,連結部を軸にけん引車とトレーラがジャックナ
   イフのように曲がってしまう。これを避けるためには,トレーラをけん引中
   は絶対急ブレーキを踏まないという心がけが大切になる。特にコーナリング
   時には,減速はコーナーに入る前にすませておくことは自動車運転術の基礎
   である。
   控訴人の主張(17)・小野寺が急ブレーキを掛けたことは,証拠上明らかで
   あるのに頑なに否定する。実際は,本件事故でもジャックナイフ現象が起き,
   事故直後自衛隊が撮影した写真にはその状況が写っている。この惨状が写っ
   た写真は表に出すことができない。日を改めて実況見分を行い,その時撮影
   した写真を事故当日撮影した写真だとしている。
   控訴人の主張(18)・ちなみに,部隊識別帽が青色の 第8特科連隊も,同様
   の事故を起している。(甲76
 11 玖珠警察署の実況見分調書については,第6点で主張する。
・・・
{原審 横浜地裁 平成17年(ワ)第2710号 判決}
 民事第9部 裁判長裁判官 土屋文昭 裁判官 一木文智 裁判官 吉岡あゆみ