上告理由第5点
第4 炊事車の衝突痕(甲67⑬)(甲32⑨)
原判決は,控訴理由第18点・炊事車の衝突痕について判断をしていない。
1 上告人車前輪右ホークに傷がある(甲67⑩,甲69⑨⑩)。小野寺は別件訴
訟で,この傷について見分した警官は「この傷は,トレーラ(炊事車)のホイ
ールナットがありますけれども,そのホイールナットのところと接触したとき
の傷だと。」と言ったと証言している(甲22の26頁)。
2 原判決は,「本件炊事車には,右側タイヤ枠擦過,右側タイヤ擦過の損傷が生
11/30
じたがその程度は軽微であった。」と判示した。
炊事車のホイールナットの傷については判示していない。
3 写真(甲67⑬)(甲32⑨)の本件トレーラのタイヤホイール及びホイール
ナットには傷一つなく,塗装もはげていない。
4 写真(甲67⑫⑬⑭)の説明で,炊事車の衝突痕(赤で囲った部分)として
タイヤの側面に赤でしるしがつけられている。 タイヤは天然,合成ゴムで作ら
れているから,上告人車に上記の傷はつかない。
5 被上告人は「自衛隊車両は戦場で使用されるから一般車両を相当上回る強度
を備えているからバイクと接触した程度では,写真に明瞭に写るような傷はで
きない。」と主張する。
6 接触したのは,上告人車の前輪右ホーク( 甲69⑨⑩ ⑪)と炊事車のホイー
ルナット(甲67⑬)である。上告人車のホークには上部(甲69⑩)と下部
(甲69⑪)にゴージ(丸のみで削ったような傷)がある。
自衛隊車両は頑丈であるとしても,ホイールナットが破損していないのは不
自然で,ペイントまで傷が付かなかったということはありえない。
7 ちなみに,警察写真(甲32④)で堀部警部補は下部の傷は「擦過及び黒色
模様の色付着」と説明しているが上部の傷(地上高約62センチメートル)を
看過している。警察写真(甲32⑨)ではタイヤの部分に「擦過痕」と説明を
つけている。ホークの「黒色模様の色」は黒色のタイヤの色が付着したと判断
したと思われるが,実際はホーク下部の傷(ゴージ)から流れ出たホークオイ
ルが時間の経過により黒色に変色付着したものであることは,上記ホークの傷
を実際に目で見,指で触ればバイクのホークから油が流出していることが容易
に感知できる。
8 実況見分とは,捜査機関が五官の作用により,物,場所又は人の身体につい
て,その存在及び状態を感知する捜査方法である(甲96号証の2)から,堀
部警部補が,本件事故当日に実況見分を行ったとは到底考えられない。
12/30
第4 炊事車の衝突痕(甲67⑬)(甲32⑨)
原判決は,控訴理由第18点・炊事車の衝突痕について判断をしていない。
1 上告人車前輪右ホークに傷がある(甲67⑩,甲69⑨⑩)。小野寺は別件訴
訟で,この傷について見分した警官は「この傷は,トレーラ(炊事車)のホイ
ールナットがありますけれども,そのホイールナットのところと接触したとき
の傷だと。」と言ったと証言している(甲22の26頁)。
2 原判決は,「本件炊事車には,右側タイヤ枠擦過,右側タイヤ擦過の損傷が生
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じたがその程度は軽微であった。」と判示した。
炊事車のホイールナットの傷については判示していない。
3 写真(甲67⑬)(甲32⑨)の本件トレーラのタイヤホイール及びホイール
ナットには傷一つなく,塗装もはげていない。
4 写真(甲67⑫⑬⑭)の説明で,炊事車の衝突痕(赤で囲った部分)として
タイヤの側面に赤でしるしがつけられている。 タイヤは天然,合成ゴムで作ら
れているから,上告人車に上記の傷はつかない。
5 被上告人は「自衛隊車両は戦場で使用されるから一般車両を相当上回る強度
を備えているからバイクと接触した程度では,写真に明瞭に写るような傷はで
きない。」と主張する。
6 接触したのは,上告人車の前輪右ホーク( 甲69⑨⑩ ⑪)と炊事車のホイー
ルナット(甲67⑬)である。上告人車のホークには上部(甲69⑩)と下部
(甲69⑪)にゴージ(丸のみで削ったような傷)がある。
自衛隊車両は頑丈であるとしても,ホイールナットが破損していないのは不
自然で,ペイントまで傷が付かなかったということはありえない。
7 ちなみに,警察写真(甲32④)で堀部警部補は下部の傷は「擦過及び黒色
模様の色付着」と説明しているが上部の傷(地上高約62センチメートル)を
看過している。警察写真(甲32⑨)ではタイヤの部分に「擦過痕」と説明を
つけている。ホークの「黒色模様の色」は黒色のタイヤの色が付着したと判断
したと思われるが,実際はホーク下部の傷(ゴージ)から流れ出たホークオイ
ルが時間の経過により黒色に変色付着したものであることは,上記ホークの傷
を実際に目で見,指で触ればバイクのホークから油が流出していることが容易
に感知できる。
8 実況見分とは,捜査機関が五官の作用により,物,場所又は人の身体につい
て,その存在及び状態を感知する捜査方法である(甲96号証の2)から,堀
部警部補が,本件事故当日に実況見分を行ったとは到底考えられない。
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