民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

67:上告理由第8点

2008-07-20 19:10:13 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
(原審) 東京高裁民事21部 裁判長濱野惺 裁判官高世三郎 裁判官西口元
上告理由第8点 自衛隊の実況見分調書
  陸上自衛隊損害賠償実施規則(甲28)は,「隊員が,自己の職務遂行中に他人に
 損害を与えた場合の処理」のマニュアルで,高卒程度の国語力で十分理解できる
 よう書かれている。
 1 自衛隊の規則(甲28)よれば,隊員が自己の職務遂行中に他人に損害を与
  えた場合を賠償事故の発生とし,賠償責任の有無に関係なく,順序を経て必要
  な処置・事故の調査報告が行なわれる。
 2 賠償事故発生の通知を受けた駐屯地業務隊も独自に現場検証(実況見分)等
  を行い,業務隊防衛事務官が,実況見分調書・事故現場見取図・事故情況等写
  真・供述書・運転免許証写し・自動車車検証写し・根拠命令等写し・車両運行
  指令書を作成し業務隊長に提出する(甲31)。
 3 業務隊長は,発生報告書(法定1号)を作成し,方面総監に報告する。この
  場合において,陸上自衛隊に賠償責任がないものと思料される事故であっても
  現実に損害が発生し,かつ,将来賠償責任の可能性のある事故・・・について
  の報告漏れのないように特に留意する(甲28)。
 4 上告人は,文書提出命令の申立書の文書の趣旨で,本件事故について陸上自
  衛隊損害賠償実施規則に基づいて,北熊本駐屯地業務隊が作成し,西部方面総
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  監に報告された文書と特定している。
 5 原判決は,「本件全証拠によっても,控訴人(上告人)が隠蔽の対象として主
  張する本件事故直後に自衛隊が自ら実況見分を行ったことを示唆するに足りる
  証拠は,これを見いだすことができない。」と判示するが,本件事故現場に,事
  故10分後の午前11時5分ころから,午前11時50分に現場に到着した早
  水巡査長が小国署員からの捜査の引継ぎを終える時間までは,複数の保安警務
  隊員及び近松3佐(師団司令部付隊長)が現場にいて,事故現場保存,捜査・
  実況見分,現場写真撮影など行なったことは証拠上明らかである
 6 陸上自衛隊損害賠償実施規則(甲28)は,「隊員が,自己の職務遂行中に他人
  に損害を与えた場合の処理」のマニュアルで,高卒程度の国語力で十分理解で
  きるよう書かれている。同規則は,賠償責任の有無に関係なく,事故発生報告
  書等を作成するよう念を押している。小野寺の過失の有無と事故発生報告書作
  成必要性とは無関係である。常識的に考えても,無責を主張する場合にこそ,
  無責を証明するために,より事故情況等写真,実況見分調書等が必要である。
 7 原判決の,「小野寺には過失がなく,事故発生報告書等を作成する必要がない
  とした自衛隊の判断は,不合理なものではないといえる」との判示は,上記規
  則(甲28)を曲解した,不合理なものである。
 8 原判決(第1審判決)は,「前記1(3)アの認定事実に照らせば,本件事故
  直後に現場写真を撮影した友田らは,本件事故現場の自衛隊車進行車線内に上
  告人車のタイヤ痕が残っていたことを認識していたものと認められる。そうす
  ると,本件事故につき,小野寺には過失がなく,自衛隊が事故発生報告書等を
  作成するまでの必要がないとした陸上自衛隊北熊本駐屯他業務隊長の判断は,
  上記事故現場の状況に照らして不合理なものではないといえるから,上告人の
  主張は採用できない」と判示した。
 9 本件事故直後に現場写真を撮影した友田は,第8師団の広報班で写真撮影を
  していた陸曹長である(甲22の13頁)。友田らが本件事故現場の自衛隊車進
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  行車線内に上告人車のタイヤ痕が残っていたことを認識していた証拠はなく,
  もともと小野寺の過失の有無の認定には,本件の場合,友田らの認識の有無は
  意味がない。
 10 原判決の事実認定は,判断過程が非常識,もしくは論理的に飛躍していて,
  通常人の常識ではまったく理解も納得もできない。