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【今日のブログ記事】■ GHQ(米国支配階級)は戦後日本を100%植民地支配するため大日本帝国憲法を廃止せず『改正=接ぎ木』して同じ天皇を据え名前を変えて『天皇制』を残した!

2017年10月04日 08時49分22秒 | 政治・社会
いつもお世話様です。                         

【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
    
昨日火曜日(2017.10.03)夜に放送しました【YYNewsLiveNo2381】の『今日のメインテーマ』を改題・加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】66分30秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/408537684

【今日のブログ記事】

■(改題・加筆訂正版) GHQ(米国支配階級)は戦後日本を100%植民地支配するために大日本帝国憲法を廃止せずに大日本帝国憲法を『改正=接ぎ木』して戦争犯罪を100%免罪・免責した同じ天皇を据え名前を変えて『天皇制』を残した!

そのために日本国憲法と大日本帝国憲法は同じ基本構成を持つのだ!

【画像】日本国憲法は大日本帝国憲法第73条「憲法改正」に基づいて「修正帝国憲法改正案」として1946年10月29日に昭和天皇が出席した枢密院本会議で満場一致で可決された。

▲枢密院とは?(by Wikipedia)

枢密院(すうみついん)は、枢密顧問(顧問官)により組織される天皇の諮問機関。憲法問題も扱ったため、「憲法の番人」とも呼ばれた。1888年(明治21年)創設、1947年(昭和22年)5月2日、翌日の日本国憲法施行に伴い廃止。

20171004枢密院本会議

①GHQ(米国支配階級)は日本国憲法を大日本帝国憲法を廃止せず大日本帝国憲法を「改正=接ぎ木」して作った!

▲日本国憲法への移行の経緯 (Wikipedia『大日本帝国憲法』より抜粋)

https://goo.gl/P2H56o

1946年(昭和21年)10月29日、「修正帝国憲法改正案」を全会一致で可決した枢密院本会議の模様。

1945年(昭和20年)8月、日本政府がポツダム宣言を受諾して終戦を迎えた。同宣言には、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ」、「言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」などと定められたため、ダグラス・マッカーサー率いる連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)は、大日本帝国憲法の改正を日本政府に求めた。

政府は内閣の下に憲法問題調査委員会(委員長・松本烝治国務大臣、松本委員会)を設置して、憲法問題の審議にあたらせた。政府は松本委員会が要綱化した案を元に閣議で審議し、1946年(昭和21年)2月8日に「憲法改正要綱(松本試案)」として総司令部に提出した。この間、国民の間でも憲法改正論議は高まり、さまざまな憲法改正案が発表された。
政府による「松本試案」の提出に先立ち、2月1日付『毎日新聞』が「松本委員会試案」なるものをスクープした。スクープされたものは松本委員会の委員の一人である宮澤俊義が作成した試案であって、松本試案とは異なるものであった。そのため、政府もその報道された内容が政府案と異なるとする声明を発表した。

しかし、総司令部はその記事内容が真正な松本委員会案であると判断した。総司令部はその記事に示された「松本委員会試案」は受け入れがたいと考え、自ら憲法改正案を作成し、日本政府に提示することを決定した。総司令部は、2月3日から13日にかけて、いわゆる「マッカーサー草案」をまとめた。

(1946年)2月13日、総司令部は、松本国務大臣と吉田茂首相に対し、2月8日に提出された「松本試案」に対する回答として、「マッカーサー草案」を手渡した。政府は「松本試案」の再考を求めたもののいれられず、あらためて、「マッカーサー草案」に基づいて検討し直し、「日本側草案(3月2日案)」を作成した。

政府は総司令部と折衝の上、(1946)年3月6日に「憲法改正草案要綱(3月6日案)」を政府案として国民に公表した。「憲法改正草案」をみると、改め文方式ではなく、新法制定形式を採用しているようである。新法を制定し、旧法を廃止する場合には、附則において「○○法は、廃止する。」と記述しなければならないが、本草案中には「大日本帝国憲法は、廃止する。」という文言はない。

この政府案を元に国民の間で広く議論が行われ、4月10日には第22回衆議院議員総選挙が行われた(もっとも、国民の最大の関心は新憲法より生活の安定にあった)。政府は、選挙が終了した4月17日に、要綱を条文化した「憲法改正草案」を公表した。

4月22日から枢密院において憲法改正案が審査が開始され、6月8日に可決された。6月20日、政府は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に基づき、憲法改正案を衆議院に提出した。6月25日から衆議院において審議が開始され、若干の修正が加えられた後、8月24日に可決された。続けて、8月26日から貴族院において審議が開始され、ここでも若干の修正が加えられた後、10月6日に可決された。翌7日、衆議院は貴族院の修正に同意し、帝国議会での審議は結了した。憲法改正案はふたたび枢密院にはかられ、10月29日に可決された。天皇の裁可を経て、11月3日、大日本帝国憲法は改正され日本国憲法として公布され、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行された。

②日本国憲法と大日本帝国憲法の基本構成を同じだ!

月曜日()放送のメインテーマの中で私は次のように述べた。

「GHQ(米国支配階級)は、新憲法を旧憲法を廃止したうえでゼロから制定せずに旧憲法を『改正』して新憲法を制定した。GHQ(米国支配階級)は、旧憲法第一条の天皇条項を新憲法の第一条としたように憲法の基本構成を同じにしたのだ」

▲二つの憲法の基本構成の比較!

□大日本帝国憲法の基本構成

告文(こうもん)

*安倍晋三、自民党、公明党=創価学会、希望の党、日本会議、神社本庁、靖国神社、在特会、ネット右翼、街宣右翼などの『改憲勢力』が目標とする世界は、日本国憲法を廃止して大日本帝国憲法=自民党憲法改正草案に差し替え、この『公文』の世界=大日本帝国を復活させることである!

(現代語訳はじめ)

http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-395.html

私(明治天皇)は神武天皇から始まる我が国歴代天皇の御神霊に誓って国民の皆さんに告げます。

私は三種の神器とともに御神霊の皇位を正統に継承し、伝統文化を保持し、決して失墜することのない様にし、また、我が国の歴史をかえりみて、世の中の進歩・向上していく機運や傾向、人倫の発達を我が国歴史の遺訓に則り(我が国の良き伝統)としてこれを推進していく所存です。

ここに皇室典範と憲法を制定しその条章を明示し、皇室では子孫がこれにより従うところとし、臣民(国民)には天皇(国家運営)を補佐する道を広めて永遠に憲法に従うようにして、益々大事業(国家運営統治)の基礎を強固にして臣民(国民)の幸福を増進する為にここに皇室典範および憲法を制定するものです。


良く考えればわかりますが、これは以前から続いてきた我が国の良き伝統として我が国歴代天皇が子孫である私(明治天皇とその子孫)に言い残した国家運営の規範に従うこととに他なりません。

時代が私(明治天皇)の番となり、国家運営をするにあたり、神武天皇から始まる我が国歴代天皇の御威光と我が先帝(孝明天皇)の御威光に頼り、そのお助けを祈願して、あわせて私(明治天皇)の現在および将来に於いて、率先してこの憲法を実行し、憲法に背くことが無いようにすることを誓います。

<憲法発布勅語>

私(明治天皇)は国家の隆盛と臣民(国民)の幸福が我が国の栄光だとの理念を持ったこの憲法を、神武天皇から始まる我が国歴代天皇から受け継いだ大権によって、現在から将来にわたる臣民(国民)に対し広く公布する。

我が国があるのは、神武天皇から始まる我が国歴代天皇と我が国臣民(国民)の祖先が一致協力して国を創ってきたからであり、神聖なる皇統の威徳と臣民(国民)の忠実さと勇武、愛国の心で公に殉じた臣民(国民)のこの光輝ある我が国の歴史が我が国を創ってきたのである。我が国臣民(国民)は即ち、皇統の忠良なる臣民(国民)の子孫なのだから、私(明治天皇)が望む我が国の栄光を和衷協同して成し遂げ、永く維持していけることに何らの疑いもない。

<上諭>

私(明治天皇)は神武天皇から始まる我が国歴代天皇の功績を受けて、万世一系の帝位を受け継ぎ、我が親愛なる臣民(国民)は、我が皇統が恵み、愛し、慈しみ、養ったところの臣民(国民)であることを思い、その幸福を増進し、その徳と才能を育成させることを願い、またその補佐により、ともに国家運営を補助してくれることを希望します。

そこで明治十四年十月十二日の勅命(国会開設の勅諭)を実践し、ここに憲法を制定し、私とともに憲法に従うことを示し、私の子孫および臣民とまたその子孫によって永遠に命令に従い実行してくれることを知らしめる。

 
国家統治の大権は私(明治天皇)がこれを皇統より受け継ぎ、また子孫へと伝えていくものである。私または私の子孫は将来、この憲法の条文に従って政治を行うことから外れてはならない。


私は、我が臣民の権利および財産の安全を貴び重んじ、これを保護し、この憲法および法律の範囲内においてその享有を完全に確かなものだと宣言する。

帝国議会は明治二十三年を以てこれを召集し議会開会の時を以てこの憲法は有効となる。
将来、この憲法の条文を改定する必要が生じたときには、私または私の子孫はその改正を発議する権利を行使し、これを議会に付して、議会はこの憲法に定められた要件によって議決するとの方法以外では改定してはならない。私の子孫および臣民は決してこの方法以外の方法に掻き乱して憲法を変えてはならない。

私を補佐する大臣は私のためにこの憲法を施行する責任を全うし、私の現在および将来の臣民(国民)はこの憲法に対し永遠に従う義務を負わなければならない。

御名御璽

明治二十二年二月十一日

内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
枢密院議長 伯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 伯爵 西郷従道
農商務大臣 伯爵 井上馨
司法大臣 伯爵 山田顕義
大蔵大臣兼内務大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巌
文部大臣 子爵 森有礼
逓信大臣 子爵 榎本武揚

(現代語訳終わり)

(大日本帝国憲法の基本構造つづき)

第1章 天皇

第2章 臣民権利義務

第3章 帝国議会

第4章 国務大臣及枢密顧問

第5章 司法

第6章 会計

第7章 補則
 第73条 憲法改正

□日本国憲法の基本構成

前文

第1章 天皇(第1条-第8条)

第2章 戦争の放棄(第9条)

第3章 国民の権利及び義務(第10条-第40条)

第4章 国会(第41条-第64条)

第5章 内閣(第65条-第75条)

第6章 司法(第76条-第82条)

第7章 財政(第83条-第91条)

第8章 地方自治(第92条-第95条)

第9章 改正(第96条)

第10章 最高法規(第97条-第99条)

第11章 補則(第100条-第103条)

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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