杉並からの情報発信です

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【ブログ記事】安倍晋三ヒットラー首相の【秘密保護法】は 戦争することを前提にした【戦時立法】!

2013年10月28日 18時23分10秒 | 政治・社会
いつもお世話様です。                         
                                   
【杉並からの情報発信です】管理人の山崎康彦です。

■【今日のブログ記事】

【極右過激派】安倍晋三ヒットラー首相とその一派が今国会で強行成立させようとしている【秘密保護法】は【平和憲法】を否定し【集団的自衛権行使】を容認し【日本を米軍の支配下で侵略戦争に参戦する】ことを前提にした【戦時立法】である!

このことを理解しないでただ単に【国民の知る権利】や【報道の自由】や【議会の国政調査権】を否定し無視しているとの理由だけで反対するのは余りにも弱すぎる!

もしもこの【秘密保護法】が成立すれば、【安倍自公ファシスト売国カルト宗教政権】は【情報遮断】で国民に一切の重要情報を流さず国民を【無知な状態】に置き【世論操作】によって戦争と独裁に向けて国民を【与論誘導】するだろう!

そして【安倍自公ファシスト売国カルト宗教政権】はこれに反対する全ての国民を警察で刑務所に送りこむだろう!

そして【安倍自公ファシスト売国カルト宗教政権】は【専守防衛】の自衛隊を【外国侵と検察と裁判所を使って【秘密保護法】違反で逮捕、拷問、起訴し10年の長期実刑判決略】の国防軍に改編し、【徴兵制】を導入して18歳以上の全ての男女を徴兵して男女の区別なく米軍が始める【対テロ戦争】の最前線に送り込むだろう。【出動命令】を拒否する兵士は非公開の【軍法会議】で【死刑】判決を受け処刑されるだろう。

以下に【週刊金曜日】2013.10.11号に掲載された関東学院大学教授足立昌勝氏へのインタビューを元に編集部の成澤宗男氏がまとめた【新たな[戦前]が始まろうとしている!】というタイトルの記事を全文掲載します。情報拡散をお願いします!

▲【秘密保護法案】安倍首相が狙う[戦争ができる国家]に向けた法案 新たな[戦前]が始まろうとしている! 関東学院大学教授足立昌勝氏

【週刊金曜日】2013.10.11号より 

日本では戦後、憲法の平和主義に反して日米安全保障条約が締結され、米軍の軍事機密を保護する刑事特別法とMDA秘密保護法(=日米相互防衛援助協定,1954年)が制定された。さらに2001年には自衛隊法が改定され、初めて[防衛秘密]が指定され(96条)たのみならず、その遺漏や、遺漏に向けた[共謀、教唆、扇動、にも懲役刑が科せられる(121条)ようになりました。

今回秘密保護法がとうじょうしたのは、将来的に防衛を中心としたこの国のあり方が秘密の要素を多分にもつようになるため、現行法では不十分だと政府が考えているのではないか。具体的に言えば[戦争のできる国家]にするため、秘密保護法が必要になっているということです。

安倍首相は、米国に乗っかった形で集団的自衛権の行使による海外での戦争を狙っており、そうなれば文字通り[地球の裏側]での戦闘行為にまで発展するのは避けられません。集団的自衛権の行使に、地理的限定など存在しませんから。当然そこでは作戦計画がより広範に、かつそこに投入する兵器がより高度になるのは避けられず、防衛秘密も一挙に拡大っするでしょう。

事実、安倍内閣が上程を狙う集団的自衛権の行使を可能とする国家安全基本法案でも[我が国の平和と安全を確保する上で必要な秘密が適切に保護されるよう、法律上・制度上必要な処置を講ずる]という規定があり、国家安全保障会議設置法案にも、ほぼ同じ規定があります。より重層的に、かつ細かく[秘密の防衛]が図られているのです。

国民主権国家に[秘密]とは

しかしながら、これは[いつかきた道]に他なりません。明治期にも軍機保護法や要塞地帯法が制定され、[軍事機密の保護]や[スパイの処罰]等が規定されていました。それが大陸侵略を拡大し、15年戦争が勃発して国家総動員体制の確立が進むと、軍機保護法が1941年に大改訂されて軍 事秘密の範囲が一挙に機密の範囲が一挙に広がり、さらに同年に国防保安法という軍事のみならず外交や財政、経済まで[秘密]の対象にした新たな法律も制定されたのです。

国家権力による秘密の拡大と[保護]という名の国民抑圧のエスカレートを、私たちは1945年8月で断ち切ったはずでした。ところが、また同じプ ロセスが始まっている。違うのは、その範囲となったのが戦前は体外侵略でしたが、現在は集団的自衛権の行使という点です。

だが、戦前は天皇主権の国家であったのと違って、現在は国民主権です。国民が主人公であり、政府は国民の意思を付託されて運営している以上、そこに秘密があること自体があってはならないはずです。「秘密保護法は国民のしれ権利や報道の自由を脅かすから問題だ」というのでは、反対の論理としては弱わすぎはしまいか。知る権利や報道の自由があれば「秘密」をつくっていい、という話にはならないはずで、むしろ秘密を生むような国家のあり方自体を党視点が必要ではないでしょうか。

並行して治安立法の強化も

無論、外交交渉の過程等では秘密事項が生じるでしょう。しかしながら仮に秘密があったとしても国民にとって納得できるものに限定されるべきで、公開がまず原則とされるべきです。そうでないと内容が公にされたら4秘密ではなくなるため、秘密保護法ができると戦前のように裁判をひこうkじゃいにしたり、場合によっては国会の委員会にも秘密会を設定するような事態も想定されます。

社会も大きく変質します。戦前は軍機機密法や国防保安法により取締は、治安維持法のような治安立法の許可と並行していましたが、今日も極めて憂慮すべき動きが進行しています。一つは、法制審議会の特別部会作業文科会が審議中の犯罪捜査のための通知傍受に関する法律(盗聴法、1999年)の改訂です。それによって盗聴が現在のように通信事業者の施設ではなく警察内で可能になるほか、秘密裏に事務所等に侵入して盗聴器を仕掛ける「室内盗聴」も実現しようとしています。

次に、そこでは「新しい捜査手法」という名目で米国並みに司法取引や潜入捜査も検討されており、これらすべてが秘密保護法の執行にとって強力な「武器」となることは言うまでもありません。その結果、管理社会化が進行し、治安弾圧がより公然化するのは避けがたいでしょう。

このように秘密保護法は、国家と社会のあり方を大きく変えるものです。平和憲法の下でもここまで自衛隊が肥大化した現在、明日にでも防衛秘密をなくすすのは不可能ですが、長期的には近隣諸国との友好を確固としたものにしながら、可能な限り軍事によらない安全保障を追求し、秘密など必要としないような国家を構築していく努力こそ求められていると思います。

(終わり)

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