杉並からの情報発信です

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元裁判官が語る最高裁事務総局に支配されている日本の裁判官の実態!

2012年04月30日 13時08分22秒 | 政治・社会
(竹崎博允最高裁長官と江田五月民主党議員)

[裁判官の独立]は日本国憲法第76条第3項に以下のように規定されています。

③すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び
法律にのみ拘束される。

4月26日東京地裁大善文雄裁判長は[小沢裁判]一審判決で[限りなく黒い無
罪判決]を出しましたが、大善裁判長ら3名の裁判官が憲法に規定され た[裁
判官の独立]によってこの判決を出したとは到底思えません。何故ならば日本の
裁判官3000名は、昇格、転勤の人事権を独占する最高裁事務 総局に実質的
に支配されているからです。

裁判官歴22年の生田暉雄弁護士は2年前の講演会で[最高裁事務総局に支配さ
れている裁判官の実態]を語っておられます。以下の【該当記事】をお読みく
ださい。最高裁事務総局に支配されている日本の裁判官の実態がよくわかります。

【該当記事】

■ 元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 (1/3)
2011-01-22

http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/b23963d9be86f7de98fed32f7ee53c87

元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 (1/3)

■ 元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 (2/3)
2011-01-22  

http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/a1172ed1c5b17bc3c4b2cfe0381879b9

元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 (2/3)

■ 元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 (3/3)
2011-01-22

http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/2ea1f984527370603967ad9348da63a7

元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 (3/3)

▲生田暉雄弁護士が語る最高裁事務総局に支配されている日本の裁判官の実態!

生田暉雄氏のプロフィール

・1970年  裁判官任官
・1987年  大阪高等裁判所判事
・1992年  退官(裁判官歴22年)
・同年、弁護士登録(香川県弁護士会所属)
・現在…裁判は主権実現の手段であるとの考えのもとに、東京、宇都宮、愛媛の
教科書裁判に関与している。また、最高裁の「やらせタウ ンミーティング」違
法訴訟、国民投票法違憲訴訟を提訴すべく、準備中

生田暉雄弁護の重要な発言を箇条書きしました。

①裁判官の日常生活

それで裁判官になって、22年間で7箇所転勤しているわけです。3年に1回の
転勤ということです。裁判官の生活はどんなものかといいますと高松家 裁へ
行ったのが47歳のときです。このとき、所長と上席には黒塗りの車が配車され
るんです。 だから、裁判所と官舎の往復は車に乗ってくださいと言われるんで
す。車に乗って5分か6分ぐらいの距離なのですが、車に乗ってくれと。よその
部の裁判官の 顔を見るというのは、たまたまトイレで顔を合わせるぐらいで、
普段の行き来はありません。月1回ぐらいに 判例研究会という、裁判官全員が
集まる会があり、顔を合わせるのはそのときぐらいです。それ以外は、よその部
に遊びに行ったりもしません。自分の部、裁判 官4人構成の部の隣に書記官、
事務官という10人前後の人数がおる部屋があって、それが一体となっていると
いうことです。

②裁判官の市民生活

それから、裁判官の市民生活ということですが、裁判官はほかの国の裁判官と
違って、市民的自由というのは一切ありません。フランスや ドイツは労働組合
を結成できるとなっていまして、実際にも組合を結成していますが、日本ではそ
ういうことはありえません。

③自分は偉いんだという意識は人一倍強くて権力意識なんかも非常に強い

宇和島市始まって以来の騏麟児、秀才だというので東大、司法試験現役で通っ
て、裁判官になってきている人。そういうふうな、もう勉強については無 茶苦
茶よくできる。だけど、勉強以外はあまり得意ではないという人が多いです。そ
れから法律家としても、裁判官としては務まるけれども、検事のよ うな仕事は
できないし、もちろん弁護士にもなれない。裁判官以外にはなれない。だけれど
も、自分は偉いんだという意識は人一倍強くて、権力意識な んかも非常に強
い。いっしょに裁判をやっていましても、裁判長とかほかの陪席の方にも出てき
た人にも、社会的地位が上の人には、つまり強い者には 弱くて、弱い者に対し
ては非常に強圧的に出ていく。

④最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると、人よりも落ちると言われるこ
とに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そうい
うことから、これを逆手にとれば、一番裁判官をうまく統制できるということに
なります。現在、最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしています。それは どう
いうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな
平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 21年目に
4号から3号になるかどうかということで、ふるいにかけられるわけです。3号
にならないと裁判長にもなれません。それから、4号から3号になる 給料差で
すが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月
額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万
3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸
手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で
500万円の差になる。結構大きいんですよ。だけど、その給料差だけじゃなし
に、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して上座に
行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなもの
も大きいんですよね。そういうことで、非常に3号にみんななりたくて仕方がな
い、21年目ぐらいからは。

⑤検事の要求と違う判決は出さない

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ
3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こうい う行動
をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるん
じゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。だ から、まず考
えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず
最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の
要求と違うような判決は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。

⑥ヒラメ裁判官が多い理由

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒ
ラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまっ
て、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見てい
るというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。給料をそういうふうに
餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1
号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にし
て30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナス
から全部含めますと、1000万ぐらいの差になってくる。それから、退職金も
全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってく
るということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高
裁のほ うばかりを向いて仕事をする。

⑦検事の出す白白調書を信用するのは給料差別による餌があるからです

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったという
のが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながら も、自
白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を
信用していくというのは、こういう給料差別による餌があるから です。

⑧その出世を妨げたくないというのもあって憲法違反というのは合議で言わな
かったのです


私も何とか人よりも早くというか、それぐらい裁判官でまともにやっていきたい
という気もあったわけですから、特に私は高裁へ入ったのが、同期のみ んなよ
りもかなり早いのです。それはどういうことかというと、当時、3回目に徳島地
裁へ行った。ところが徳島地裁では、その前にラジオ商事件と か、森永ドライ
砒 素ミルクの事件なんかがあって、ほかの事件が全部止まって、ロッカーに何
本ももうほとんど判決を書くだけの事件がたまっているのです。それで、生田
君、君 はこれを全部処理してから転勤してくれと言われて、当時は極めてまじ
めですから、言われたことはそのとおり受けてやるということで、 土日にほか
の裁判官がテニスする中でも、私は運動服に着替えていって、古い記録を、ほこ
りだらけの記録をひっくり返して、ほとんど転勤までに処理していっ た。そう
いう処理能力が買われて、高裁に行ったんじゃないかなと思います。それから、
できるだけ自分の良心に反することはしまいと思っていたので すが、いまでも
はっきりと覚えているのは、徳島から尼崎支部へ行 きまして、ここで、公職選
挙法の戸別訪問が憲法違反かどうかという有名な事件がかかっていました。それ
で、私はどういうことを結論にすべきか非常に迷った のですが、私自身の保身
も働き、それと支部長が裁判長で、尼崎の支部長というのは順当にいけば、次、
所長に出られるのです。その出世を妨げたくな いというのもあって、憲法違反
というのは合議で言わなかったのです。それで、あとでその支部長、裁判長か
ら、生田君が憲法違反を言い出したらどう しようかと思って、困っていたけれ
ども、生田君は言わない でくれたから、私も所長になれると喜んでくれた。そ
れで、その人は所長で出て行ったのです。そういうふうな妥協もあって、高裁の
判事になっていったんじゃ ないかなと。だから、かなり自分としては忸怩たる
ものがあるわけなんですよ。

⑨任地による差別

 任地というのも非常に関係しています。ここの東京地裁にいたり、非常に優秀
だといわれるような人、要するに最高裁の覚えがめでたい人 は、東京から 一歩
も動かない。東京地裁の判事、高裁の判事、司法研修所の教官、最高裁の調査
官。そういうことでグルグル回っていたら、もうずっと東京だけで過ごせる人
がいる。その次にいい人は、東京、大阪、名古屋とか大都市だけを動く。それか
ら、その次が東京にいて、いったん地方に出て3年以内に帰ってくる。 大阪に
いて3年 以内に大都市へ戻ると、こういう人もいます。それより下の人は、も
う地方ばかりを回っている。そういう任地による差別というのがあります。それ
で、東京な んかにいれば、世論の注目を浴びるような大きな事件をやれます
が、地方では滅多にそういうことはありえません。そういう ことからも、やり
がいの点で非常に違ってくる。だから、みんな大都市に行きたい。こういうこと
です。じゃあ、地方都市にいる裁判官のほうが、冷や飯を食っ ているだけに、
最高裁の言うことを聞かん人が多いのかと思うかもしれませんが、必ずしもそう
とは言 えない。起死回生の挽回をしたいという人もおりますから、地方にいて
も「超ヒラメ」という人もおります(笑)。なかなか分からないということにな
ります。

⑩最高裁のウラ金とウラ取引

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目
には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃない
か。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になっ
たり、一生3号にならない人というのもおります。私は、何人 も4号で 裁判官
終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相
当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3
号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせず
に、残りの3 分の2の分をウラ 金として取っているんじゃないか。だから、残
りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るん
じゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それ
に一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算のウラ金ができるから、
それを使って、気に入っ た裁判官は10年以上たつと外遊に行かせてくれたり
もします。それか ら、最高裁はいろい ろな研究会等を設けて、学者にもお金を
ばらまいています。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線
のような形になっています。そういうと ころにもお金をばらまいてやってい
る。それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、そ
の会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので
騒が れていますが、そういう裁判員裁判のときに27億を出したとか、そうい
うところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、ウラ金をちゃんと準備している
という ことです。

⑪GHQにうまくだまされた日本人

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど憲法裁判所とい
う裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司 法裁判所の司法判
断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。それがどう違うか
というと、憲法裁判所の場合は事件にならなくてもこれは憲法 違反だという 訴
えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲
法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっ
ている法律の憲法違反は言えないのです。典型的なのが、警察予備隊が憲法違反
だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受け
たのか、その損害が明ら かでないから、事件性を備えていないからだめですよ
というので、さっさと却下になったのがあります。戦後、違憲判断ができるよう
になったというので大いに もてはやされまし たが、それは戦後に憲法改正を
やった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。オーストリア、イタリ
ア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギ
リシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人はだまされて
いるんだと、私は思います。

⑫民事裁判が日本では非常に少く勝訴率は10%


それから行政事件では、先にも言いましたように、ドイツでは50万件、日本で
は1800件、500分の1です。それからアメリカなんか だったら、訴えを
起こすと、相手は手持ち証拠を全部開示しなきゃならんというのがあります。日
本ではそういうことはありませんから、行政訴訟を起こして も、こちら側には
証拠がありませんから、ほとんど負けです。それが500分の1の差です。それ
からドイツでは、公務員はメモの義務というのがあっ て、応対した市民との会
話等を全部きめ細かに書く義務がある。そのメモを訴訟が 起こされたらすぐ提
出する義務があります。日本ではそういうことはありません それからドイツで
はノートの切れ端に、この公務員はこういう違法行為をして いる、この行政行
為はこういう違法であるという走り書きのメ モを裁判所に送り 届けても、それ
が訴えとみなされますが、日本ではよほどきちんと書いた訴状でも、あんたは原
告適格がありません、あるいは訴えの利益がありませんとかで、 約20%は門
前払いではねられる。最終的に勝つのは、市民の約10%。そんなのだから、も
うみんな行政訴訟を起こしません。そのために、主権の行 使が非常にマイナス
に なっている。それから民事裁判でも、日本は裁判が少ないのが世界的に有名
で、だいたい裁判官数でもヨーロッパの10分の1。10分の1の人数でやって
いる わけです。その上、ヒラメで最高裁の統制を受けていますから、どういう
結論になるかは、もう目に見えていま す。そういうことで、民事事件というの
は公的な法的なサービスであるべきなのに、日本ではこれは裁判という権力作用
であると、こういうふう なとらえ方をして いて、民事裁判をできるだけ少なく
しようとしている。それで、民事裁判が日本では非常に少ないということを外国
の研究者が日本の大学の雑誌なんかに書いて いますが、日本の学者はそういう
ことは書かない。
我々は遅れた社会に住まわされている

⑬大変なところにわれわれは住まされている

こういうことで、裁判官が統制されてしまっていますので、なかなか裁判官は、
組合の弾圧を受けた事件なんかで、本来誰が見ても無罪のはず、こんな 無罪が
何で分からんのかという思いはあるでしょうが、それはもう裁判官が分かった上
で、最高裁の統制を受けて、これは有罪にしないと自分の地位が 危ないと いう
ことでやっているわけですから、無罪になったりすることはまず考えられないん
じゃないか。
だから、逆にいえば無罪にしなかった場合に、自分の地位が危ない場合は無罪に
なる。これが鈴木宗男の事件と、最近の厚労省の村木局長の事件との違 いなわ
けです。鈴木さんの場合は世間の評価が悪い。だから、鈴木さんに賄賂を送った
という人の調書を証拠として、鈴木さんを有罪にする。村木さん の場 合は、そ
ういう村 木さんが有罪であるという関係者の調書は信用性がないというので排
除して、村木さんを有罪にしない。それは村木さんの場合は、どうも村木さんが
正しいとい う世論のほうが強いということで、これを有罪にしていては、逆に
自分の地位がヤバイ。こういう読みだろうと思うわけです。そういうことで有罪
か無 罪かが決まってしまうというのが日本の裁判です。だから、組合の弾圧事
件なんかでも、これを有罪にしたら、有罪 にした裁判官の地位が危ないんだと
いうぐらいの世論の盛上りがないかぎりは、難しいだろうという気がします。だ
から、担当弁護士の能力とかそんな問題では ないわけです。はっきり言いまし
て日本の社会には、近代社会の三権分立はない。もう非常に遅れた社会に生活し
ている。大変なところにわれわれは住 まさ れているんだということで、私なん
かは腹が立って仕方がないのです。

(終わり)













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