
【画像】安倍晋三は【自民党憲法改正草案】第54条1項に『衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する』を新設
いつもお世話様です。
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】】を主宰します【市民革命派】ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
今年1月12日に配信しました【ブログ記事】を加筆訂正して【特別ブログ記事】として以下にまとめました!
【特別ブログ記事】
■何度でも言う!憲法第41条の規定に従えば『首相には衆議院の解散権はない』!
安倍晋三ファシスト&キチガイ首相が今密かに画策しているのは、今年7月10日投開票予定の参議院選挙を、直前に衆議院を解散して衆参の同日選挙 を行い、自民+公明=創価学会+橋下大阪維新+αの『改憲勢力』が、衆参それぞれで議席の2/3以上を確保し、来年2017年初めに衆参で『国民投票発議』を行い、再来年2018年に『憲法改正国民投票』を実施して、投票総数の過半数の賛成を得て尊敬する祖父岸信介と歴代自民党の悲願で あった日本国憲法を破棄して『自民党憲法改正草案』=『大日本帝国憲法』に差し替えることだろう!
そのために、菅官房長官は昨年末の文化放送の番組の中で[衆議院の解散権は安倍首相の専権事項である]と歴代自民党政権が繰り返してきた憲法違反 の大うそを付き始めたのだ。
驚くべきことは、安倍晋三ファシストの[衆議院の解散権は首相の専権事項である]との大うそに対して、野党政治家も市民活動家も憲法学者も大手マスコミも評論家の中で、憲法第41条【国会は国権の最高機関である】に違反しており【首相には衆議院の解散権はない】と全面否定し反論する人が誰も いない事だ。
本来であれば、憲法第81条【最高裁判所の法令審査権】の規定に従って、寺田最高裁長官と15名の最高裁判事は真っ先に『憲法第41条違反しており首相には衆議院の解散権はない』と意見表明すべきなのだが、彼らは沈黙し容認しているのだ。
ご存じのとおり、日本の最高裁長官と最高裁判事は歴代自民党の憲法無視、憲法違反、憲法無視、憲法破壊を黙認し容認してきた最悪の犯罪者集団なのだ。
憲法第41条は、国会と内閣と最高裁判所の三つの国権の中で、国権の最高機関は国会であり、内閣と最高裁判所の上位に位置していることを規定している。
すなわち、最上位に位置する国会の下にある内閣の首相が、最上位に位置す る国会を勝手に解散できるはずがないのだ。
『首相に衆議院の解散権がある』ことの根拠を憲法第7条【天皇の国事行為】第3項【衆議院を解散すること】に求める輩がいるが、先程の日本国憲法のコー ナーで私が説明したように、もしも天皇が内閣の助言と承認の上で衆議院を解散するのであれば、これはもはや国事行為ではなく国政そのものとなり憲法第4条 【天皇の権能の限界】に明確に違反するのだ。
憲法第7条第3項の表現は、天皇が衆議院の解散という重大な国政行為そのものを行うことになり完全に間違っている。正しい表現は、[衆議院の解散を宣言 すること]である。
憲法第41条【国会は国権の最高機関である】の規定に従えば、内閣に衆議院の解散権がないにもかかわらず、歴代自民党政権は『衆議院の解散は首相の専権事項』と大嘘をつき、最高裁長官と最高裁判事が違憲表明を決してしないこと、野党政治家も憲法学者も大手マスコミも評論家も労働組合も市民運動家も誰一人として違憲表明しないできたために、自分たちの都合の良い時に衆議院を解散して莫大な税金を使い、政権与党の持つあらゆる権力を駆使して与党候補をつぶし、大手マスコミを津あい世論誘導し、ムサシやグローリ、選管、公明党=創価学会を使い不正選挙を行いってきた結果、2度の例外を除いて自民党が政権を独占してきたのだ。
したがって、安倍晋三自公政権と歴代自民党政権はすべて、憲法違反の違憲政権であり、非合法政権であり、無効政権なのだ。
安倍晋三自公政権は『首相には衆議院の解散権はない』ことを十分知っており、それだからこそ【自民党憲法改正草案】第54条【衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会】の冒頭に『衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する』の一文を付け加えたのだ。
もしも現憲法が『首相に衆議院の解散権がある』ことを保障していれば、安倍晋三は【自民党憲法改正草案】第54条1項にわざわざ『衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する』の規定を新設する必要は全くないのだ。
(終り)
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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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今年1月12日に配信しました【ブログ記事】を加筆訂正して【特別ブログ記事】として以下にまとめました!
【特別ブログ記事】
■何度でも言う!憲法第41条の規定に従えば『首相には衆議院の解散権はない』!
安倍晋三ファシスト&キチガイ首相が今密かに画策しているのは、今年7月10日投開票予定の参議院選挙を、直前に衆議院を解散して衆参の同日選挙 を行い、自民+公明=創価学会+橋下大阪維新+αの『改憲勢力』が、衆参それぞれで議席の2/3以上を確保し、来年2017年初めに衆参で『国民投票発議』を行い、再来年2018年に『憲法改正国民投票』を実施して、投票総数の過半数の賛成を得て尊敬する祖父岸信介と歴代自民党の悲願で あった日本国憲法を破棄して『自民党憲法改正草案』=『大日本帝国憲法』に差し替えることだろう!
そのために、菅官房長官は昨年末の文化放送の番組の中で[衆議院の解散権は安倍首相の専権事項である]と歴代自民党政権が繰り返してきた憲法違反 の大うそを付き始めたのだ。
驚くべきことは、安倍晋三ファシストの[衆議院の解散権は首相の専権事項である]との大うそに対して、野党政治家も市民活動家も憲法学者も大手マスコミも評論家の中で、憲法第41条【国会は国権の最高機関である】に違反しており【首相には衆議院の解散権はない】と全面否定し反論する人が誰も いない事だ。
本来であれば、憲法第81条【最高裁判所の法令審査権】の規定に従って、寺田最高裁長官と15名の最高裁判事は真っ先に『憲法第41条違反しており首相には衆議院の解散権はない』と意見表明すべきなのだが、彼らは沈黙し容認しているのだ。
ご存じのとおり、日本の最高裁長官と最高裁判事は歴代自民党の憲法無視、憲法違反、憲法無視、憲法破壊を黙認し容認してきた最悪の犯罪者集団なのだ。
憲法第41条は、国会と内閣と最高裁判所の三つの国権の中で、国権の最高機関は国会であり、内閣と最高裁判所の上位に位置していることを規定している。
すなわち、最上位に位置する国会の下にある内閣の首相が、最上位に位置す る国会を勝手に解散できるはずがないのだ。
『首相に衆議院の解散権がある』ことの根拠を憲法第7条【天皇の国事行為】第3項【衆議院を解散すること】に求める輩がいるが、先程の日本国憲法のコー ナーで私が説明したように、もしも天皇が内閣の助言と承認の上で衆議院を解散するのであれば、これはもはや国事行為ではなく国政そのものとなり憲法第4条 【天皇の権能の限界】に明確に違反するのだ。
憲法第7条第3項の表現は、天皇が衆議院の解散という重大な国政行為そのものを行うことになり完全に間違っている。正しい表現は、[衆議院の解散を宣言 すること]である。
憲法第41条【国会は国権の最高機関である】の規定に従えば、内閣に衆議院の解散権がないにもかかわらず、歴代自民党政権は『衆議院の解散は首相の専権事項』と大嘘をつき、最高裁長官と最高裁判事が違憲表明を決してしないこと、野党政治家も憲法学者も大手マスコミも評論家も労働組合も市民運動家も誰一人として違憲表明しないできたために、自分たちの都合の良い時に衆議院を解散して莫大な税金を使い、政権与党の持つあらゆる権力を駆使して与党候補をつぶし、大手マスコミを津あい世論誘導し、ムサシやグローリ、選管、公明党=創価学会を使い不正選挙を行いってきた結果、2度の例外を除いて自民党が政権を独占してきたのだ。
したがって、安倍晋三自公政権と歴代自民党政権はすべて、憲法違反の違憲政権であり、非合法政権であり、無効政権なのだ。
安倍晋三自公政権は『首相には衆議院の解散権はない』ことを十分知っており、それだからこそ【自民党憲法改正草案】第54条【衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会】の冒頭に『衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する』の一文を付け加えたのだ。
もしも現憲法が『首相に衆議院の解散権がある』ことを保障していれば、安倍晋三は【自民党憲法改正草案】第54条1項にわざわざ『衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する』の規定を新設する必要は全くないのだ。
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