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高額療養費と限度額適用認定証(1)

2011年11月14日 | 法律
おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
できれば、あまり利用したくはありませんが、いざというとき役に立つ高額療養費と限度額適用認定証のお話を2回に分けて書きたいと思います。この制度は健康保険、国民健康保険、健康保険組合等の加入者は利用できます。

●高額療養費とは、重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合など病院等医療機関の窓口で支払う医療費を、家計の負担を軽減できるように一定額以下にとどめる目的でお金が支給される制度です。
1か月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給されます。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

自己負担限度額とは同一月内における医療費の自己負担額の上限のことをいい、被保険者、被扶養者とも年齢および所得に応じて算出されます。

●70歳未満の医療費の自己限度額(1か月あたり)

◆自己負担限度額
【所得区分】上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(総医療費(※1)-500,000円)×1%
【所得区分】一般
80,100円+(総医療費-267,000 円)×1%
【所得区分】低所得者(住民税非課税世帯)
35,400円

◆多数該当(※2)の場合
【所得区分】上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
83,400円
【所得区分】一般
44,400円
【所得区分】低所得者(住民税非課税世帯)
24,600円

(※1):保険適用される診察費用の総額(自己負担額と保険者等負担を合計した10割分)
(※2):同一世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)
なお、70~74歳の方は算定方法が異なります。

●高額療養費の計算方法
①月の初日から月末までの1か月単位で計算します。
同一月内で治療が終わるよう配慮したほうが経済的な負担は少なくなります。
②医療機関ごとに計算します。
同一月に手術や検査などのために、かかりつけの病院から大学病院などに転院する場合などは注意が必要です。
③同一医療機関の診療科ごと(内科・外科など)に計算します。
総合病院の各診療科は、1つの独立した医療機関とみなし、同一月に内科と外科など複数の科を受診しても医療費は合算せず、診療科ごとに計算します。
④同一医療機関・同一診療科であっても、外来と入院は、別々に計算します。
⑤同一の病院・診療所でも、医科診療と歯科診療は、別々に計算します。
⑥入院時に他の科の診療を受けた場合は、歯科以外を合算します。
⑦院外処方で支払った金額は、処方箋を出した医療機関などに支払った自己負担額に合算します。

著作権:山田 透


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