くにたちの声

国立市の市政について、国立市民・納税者の立場から発言していきたいと思います☆ presented by Y.Suzuki

くにたち政治経済研究会に出席しました

2009年06月26日 12時12分59秒 | 日記
昨日、市内で開催された「くにたち政治経済研究会第23回定例会」に出席しました。

今回の定例会では、くに研2周年を記念して、「くにたち政治経済研究会設立2周年記念-青年の英知と情熱と勇気をもってpartⅡ-」と題したパネルディスカッションが行われました。
パネラーとして、国立市の各青年団体の代表の方々が登壇され、国立市のまちづくりや2年後の統一地方選について、それぞれの思いを熱く語っておられました
これからの国立市の政治経済を担っていく若い世代の方々が、しっかりとした良識ある考えをお持ちなので、とても頼もしく感じました

パネルディスカッションのあと、先の住民監査請求を行ったひとりとして、私に報告のお役目が回ってきたので、6月23日に出された国立市の措置内容通知書について、説明させていただきました。
あまり時間がなかったので、6月24日のこのブログに書いたことを手短にまとめてお話ししました。

そのあとは会場での立食バーティ、そして、例によって二次会と、大いに盛り上がりました

I さん、お誕生日おめでとうございました


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国立市の措置内容が公表されました

2009年06月24日 23時14分50秒 | 国立マンション訴訟
昨日、私たち259名の国立市民が求めた住民監査請求に係る監査委員の勧告に対する市の措置内容通知書が公表されました(措置内容の全文はこちら)。

その内容は、案の定「求償権を行使するに値しない」の一点張りです。
まさにこのブログで、5月18日に予想したとおりの結果です。
あまりに予想通りなので、思わず笑ってしまいました。
以下に、私見をまじえながら、内容を紹介しましょう。


故意・重大な過失について

通知書では、「求償権を行使するに値しない」という市長の判断の根拠となっている3人の弁護士の法的見解が紹介されています。
この3人は、市が公費を使って意見書を求めた、杉井静子、後藤邦春、伊藤健次の各弁護士です。
杉井弁護士と後藤弁護士は、「求償権なし」との見解です。
杉井弁護士は市の顧問弁護士ですが、後藤弁護士は、明和マンション裁判で市側の訴訟代理人を務めた人です。
このような裁判の当事者に意見を求めること自体、不適切ではないでしょうか。
市側の訴訟代理人だった弁護士、すなわち上原公子前市長の違法行為を弁護する立場だった人が、「前市長に対する求償権はあるか否か」と問われて、どう答えるか。「求償権なし」と答えるに決まっています。はじめから出来レースなのです。

杉井・後藤両弁護士は、意見書のなかで、明和マンション裁判の高裁判決が「前市長に重大な過失があったとは認定していない」と述べています。
国家賠償法は、公務員に「故意または重大な過失」があった場合に求償権を認めているので、上原前市長には重大な過失がないから「求償権なし」と判断しているわけです。これには正直、驚きを隠せませんね
司法試験をパスした法曹の判断なのかと、疑問を持たざるを得ません。

すでに5月19日のこのブログでも書いたように、法律上、「故意」とは、一般に「結果の発生を認識しながらそれを容認して行為するという心理状態」(内田貴『民法Ⅱ債権各論』330頁など)を意味します。前記高裁判決は、上原前市長の一連の行為について、「本件建物の建築・販売を阻止することを目的とする行為」であって、「異例かつ執拗な目的達成行為である」と認定しています。となると、こうした目的をもって一連の行為を行った以上、前市長が結果の発生(マンション業者の営業活動が妨害されること)を認識できなかったとは通常考えられません。したがって、前市長の行為は故意によるものであると判断できます。不法行為法を学んだことのある人間なら、このように結論づけるのが常識的です。

市が意見書を求めた3人目の弁護士である、伊藤弁護士も高裁判決を検討した結果として、「前市長には、営業の自由を妨害する目的を有していたこと、及び『行政目的を達成する上での中立性・公平性』をもって行政活動を行うことについて故意少なくとも重大な過失があることが認められる」としています(伊藤健次「法的意見書」5頁)。
弁護士として至極合理的な見解であると思います


寄附行為について

この通知書は、明和地所が国立市に対して行った寄付行為に関して、「市は本件損害賠償金の支払がなければ行われ得なかった本件損害賠償金と同額の寄附を受けており、実質的には会計収支上のマイナスは発生していない」という伊藤弁護士の見解の一部だけを紹介したうえで、「本件寄附はその実質において損害の補てんと言うことができ、このような場合には求償権の行使は認められない可能性が高いと考えられる」と述べています。
しかし、これは、伊藤弁護士の見解を正しく伝えていません

伊藤弁護士は、本件寄附について、「国立市から明和地所株式会社に対する損害賠償金の支払いは、既に行われており、この支出を会計的に撤回するためには、過年度の支出命令を取消、その結果として、支出命令がなくなったにもかかわらず、公金が支出されているという状態を解消するために、金員を収納する必要があるが、本件ではそのような手続きはとられていない。すなわち、収入金票によれば、収入科目は、款、項、目、節とも寄附金とされ、細は一般寄附とされていることから、損害賠償金の補填でないことが明らかである。また、提供された資料からは、明和地所株式会社は『損害賠償と遅延金はいったん納入されたものであり、債権放棄はありえない。』としていることから、明和地所株式会社には損害賠償金の返還の意思はないものといわざるを得ない。したがって、明和地所株式会社からの寄附金の受け入れをもって、国立市に発生した損害が補填されたということはできない」と述べているのです(伊藤健次「法的意見書」10頁)。
自分たちに都合のいいような部分だけ紹介するのは、やめていただきたいものです


庁議で検討せず

 さらに、先の監査委員勧告が、求償権について「庁議において検討せよ」と求めていることに対して、この通知書は、「本件住民監査請求の監査結果及び内容に不服があるとして住民訴訟が起こされ、市は応訴の意思を表明している以上、求償権の対象者及び範囲について庁議で検討することは適当でない、また、求償権行使に至らない理由については、訴訟の方針に直接関連する内容であることから、現時点で庁議において詳細に検討して結果を公表することは適当でない」と意味不明のことを述べています。
住民訴訟が提起されたから、庁議で検討しない、とはどういうことなのでしょうか
住民訴訟が提起されたからといって、コソコソやらないで、堂々と庁議で検討すればいいのではないでしょうか
いかにも小役人が書いた作文という感じです


幹部職員の責任

それにしても、市の幹部職員には、関口市長の失政を正すような気骨のある人はいないのでしょうか
昨日、この通知書とともに市議全員に配布された1枚の資料によれば、今回の通知書を公表するまでに、合計4回の庁議が開催された(4月28日、5月12日、6月12日、6月19日)とあります。この庁議に出席していた幹部職員のなかに「市長は求償権を行使すべきだ」という正論を述べる人はいなかったのでしょうか

伊藤弁護士は、意見書のなかで、求償権の対象となる公務員に部長職を挙げています。
すなわち「部長会において、本件地区計画の決定と本件条例の制定を行う案を検討し、その中で損害賠償請求訴訟が提起される可能性も検討されていたというのであるから、地区計画の決定及び本件条例の制定は組織的検討を経ていたということになる。そうとすれば、部長会において、営業の自由に対する制約に関し法的根拠の検討、『行政目的を達成する上での中立性・公平性』に対する検討がなされていれば、前市長の行為は事前に抑制されていた可能性は大である。そして、いやしくも、地方公共団体の部長職にある公務員が、行政目的の正当性のいかんによらず、営業妨害行為が法律優先の原則に違反することについては、認識していたはずであり、仮に認識していなかったとしても、容易に認識し得たものであるから重大な過失である」(伊藤健次「法的意見書」6-7頁)とし、「部長会を構成した部長職にあった公務員にあっても前市長の違法行為に協力したと認められる限りにおいて、組織的過失(重大な過失)を行った者である」(伊藤健次「法的意見書」8頁)と断じているのです

私たちは、今回の住民監査請求および住民訴訟においては、敢えて部長職を求償権の対象とはしませんでしたが、伊藤弁護士のような見解があることを幹部職員は肝に銘じていただきたいものです。


お粗末な監査結果

結局、予想通りの措置内容が公表されたのは、去る4月24日に監査委員の出したお粗末な勧告のせいでもあります。
すでに5月18日のこのブログにも書きましたが、この勧告は、「求償の対象者および範囲について検討せよ」という的はずれなことを言っているので、市は、○○のひとつ覚えのように「求償権を行使するに値しない」と回答すれば、もうそれでお終いなのです。
まったく無意味な措置内容ですよね。
市長は、「求償権を行使しない」という職務懈怠を続けたままだし、監査委員は機能不全に陥っているし、国立市は依然として、無法都市そのものです。

こうした状況を打破すべく、私たちは住民訴訟で、私たち自身の「権利のための闘争」を展開していきたいと思います


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開催中の国立市議会での市長の行政報告

2009年06月21日 13時32分47秒 | 国立マンション訴訟
さる6月4日、国立市議会で関口市長の行政報告が行われ、この中で、私たちが提起した住民訴訟についても以下のような報告がなされました。

「2月27日に監査委員に提出された、前市長らに対する求償権を市長が行使するよう求める住民監査請求の監査結果を受けて、5月19日に国立市長を被告とする住民訴訟が提起され、5月29日に訴状を受領いたしました。請求の趣旨は、被告は前市長に対し、3,123万9,726円ほかの金員を請求せよ等との判決を求めるものです。なお、詳細につきましては、本定例会中の総務文教委員会に報告させていただきます。」(行政報告全文はこちら

詳細は、6月15日に開催された総務文教委員会で報告された模様です。
この総務文教委員会の議事録は、まもなく公開されるので、追ってご紹介いたします。


ところで、現在開催中の国立市議会で、市議はどのような一般質問をしているのでしょうか。

国立市のホームページに各議員の一般質問一覧表が掲載されています(一般質問一覧表はこちら
この一覧表を眺めていたら、とても興味深い一般質問がいくつか目についたのでご紹介しましょう

池田智恵子議員(6月9日質問)
「明和マンション裁判に関する住民監査請求の結果の受けとめと今後の考え方はどうか」

斉藤安由議員(6月11日質問)
「上原公子前市長らに対する求償権を国立市長が行使するように求める住民監査請求の結果と対応について」・「監査の中立性確保について」

「住基ネット接続について、関口市長は平成21年第1回定例会以降どのような行動をとったのか」


こうした一般質問の内容についても、まもなく議事録が公開されるので、詳細につきましては、のちほどこのブログでご紹介いたします。



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徒手空拳の市民が提起した住民訴訟に対して、市はなぜ弁護士を2名も雇うのか?

2009年06月19日 22時25分34秒 | 国立マンション訴訟
国立市は、この度私たちが提起した住民訴訟に対して、訴訟代理人として2名の弁護士を選任しました。

ひとりは、国立市の顧問弁護士である杉井静子氏、もうひとりは、明和マンション裁判で市側の訴訟代理人を務めた後藤邦春氏。

市の顧問弁護士を選任するのは当然として、なぜ、もうひとりを選任する必要があるのでしょうか
それも明和マンション裁判で敗訴した“実績”のある弁護士を

池田智恵子市議が入手した資料によれば、この2名の弁護士を雇うための市の予算額は、2,671,000円です。
私たち原告4名は、資金も組織もないので、訴訟代理人弁護士を立てずに徒手空拳の本人訴訟を提起しています。これに対して、国立市はなぜ2名も弁護士を雇うのか、まったく理解できません

そこには、関口博市長の「カネにものを言わせて」応訴するという姿勢が見てとれます。

国立市は、敗訴した先の明和マンション裁判でも、弁護士費用として、39,180,904円もの大金を使っています
もちろん私たちの血税から賄われたのです
そして、この裁判では敗訴したにもかかわらず、市は何と弁護団に成功報酬を3,528,000円も支払っています
裁判に負けたのに、成功報酬だなんて、納税者としてはまったく納得できないですよね

上原公子前市長の違法行為を弁護するための弁護士費用に約4,000万円もの税金が使われたのです
こんな無駄使いに対しても住民監査請求するべきだったのですが、請求は不当支出が行われてから1年以内に行わなければならないという規定があるため、残念ながら間に合いませんでした。

今回の住民訴訟では、市側の弁護士費用について厳しく監視し、少しでも不当な支出が認められた場合は、即刻、住民監査請求を行うつもりです

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昨日(6月5日)の日本経済新聞朝刊記事に異議あり!

2009年06月06日 01時31分27秒 | 住基ネット
昨日の日本経済新聞朝刊41面「多摩の断面」という連載に「住基ネット是正要求を無視(国立市)」という見出しの記事が掲載されました。

この記事は、冒頭で「国立市が住基ネットへの接続を拒否している問題で、総務省が都を通じて是正要求を出したが、国立市は無視している。」といった状況説明をした後、関口博市長の「地方の自治事務に国が是正を求めること自体おかしい。」という主張を紹介しています。

続いて、総務省が住基ネットへの参加を強く促す新法の検討を始めたことに対する関口市長の「地方分権の放棄、破壊だ。」、「住基ネットは隠れみので(新法は)全自治体を縛りかねない。」というコメントも引用しています。

まるで関口市長のスポークスマンのような書き方です。

一方、関口市長が住基ネット切断という違法行為を続けていることに対する論評は一切ありません。

あげくは、「住基ネット不参加を公約に掲げて07年4月に当選した関口氏が任期途中で変節すれば、多くの支持者から不信感を持たれかねない。」と述べて、関口市長の違法行為(住基ネット切断)を擁護するような論調になっています

そして、最後に「民意の変化が具体的に確認できない限り、国立市が主体的に住基ネットに参加する可能性は低い。」と結んでいます。

この記事を書いた記者氏は、日本が法治国家であることを認識しているのでしょうか
住基ネットをめぐる二つの重要な判例(最高裁で確定)を読んでいるのでしょうか

昨年7月8日の最高裁決定によって確定した東京高裁判決(2007年11月29日)は、行政機関の法の執行義務について、次のように判示しています。
「市町村のみならず、都道府県や国の行政機関は、当該法律が違憲又は違憲の疑いがあると考えたとしても、それが改廃されるか、又は裁判所が法令審査権(憲法81条)に基づいて違憲であるとした判決が確定した場合でない限り、唯一の立法機関である国会が制定した法律を誠実に執行しなければならないのであって、このような法執行者としての立場を逸脱した事務処理を行えば法秩序が混乱を来すことは明らかである。このことは住基法に基づく住民基本台帳事務の実施についても全く同様である。」

したがって、関口市長は、住基法を誠実に執行する義務があるのです。たとえ、多くの支持者から不信感を持たれようと・・・・。

それにしても関口市長は、議会答弁では何度も変節を重ねているのに、なぜか住基ネットに関しては珍しく初志を貫徹しています。でも、もういい加減に違法行為は止めていただきたいものですね。

さらに同判決は、住基ネットに関する地方公共団体及び住民の判断の可否について、次のように判示しています。
「住基ネットは、住民の利便を増進するとともに行政サービスの向上と行政事務の効率化のために全国的な本人確認システムとして構築されたものであるから、地方公共団体共同のネットワークであるとしても、一部の地方公共団体が自らの判断で住基ネット参加の是非を判断することを容認することはできず、本人確認情報の送信の可否を個々の住民の選択にゆだねることもできない。したがって、地方自治権の行使を理由に、個々の地方公共団体が住基ネットへの不参加あるいは送信について個々の住民の選択を許すことはできないというべきである。」

つまり、国立市・国立市民は、法治国家日本の行政機関・国民として住基法を遵守する義務があり、国立市・国立市民が住基ネット参加の是非を判断することはできないということです。
したがって、「民意の変化が具体的に確認できない限り、国立市が主体的に住基ネットに参加する可能性は低い」という上記日経新聞記事の記述は、まったく的はずれとしか言いようがないし、関口市長の違法行為継続を助長するようなものなのです。

日本経済新聞社は、社是・行動規範のなかで、基本理念の一部に次のような項目を掲げています。
• わたしたちの使命は、幅広い経済情報の迅速で的確な提供や中正公平、責任ある言論を通じて、自由で健全な市場経済と民主主義の発展に貢献することである。
• わたしたちは、民主主義を支える柱である「知る権利」の行使にあたって、人権とプライバシーに最大限配慮しつつ、真実の追究に徹する。

この記事は、上記の「中正公平」、「真実の追究」という基本理念に沿っているのでしょうか
この記事を書いた記者氏に自問自答していただきたいと思います。

最後に、私自身は「中正公平」を尊重したいので、日本経済新聞には、住基ネット問題に関する秀逸な記事も存在することをご紹介しましょう。

それは、本年3月2日付夕刊に掲載された編集委員・谷隆徳氏による「住基ネット接続、国立市なお拒否-問題点具体的に立証を」という署名入り記事です。

この記事は、国立市が住基ネットへの接続を拒否していることについて、「国から違法と指摘されたままで市が放置するのはやはりおかしい。個人情報保護法も成立し、稼働時とは状況は異なる。システムの安全性と、行政の現場で時に起こる個人情報の漏洩問題は分けて考えた方がいい。」と客観的な分析をしています。

また、関口市長が記者会見で、国の是正要求は地方分権に逆行する、と発言してことについて、「本末転倒だ。国と地方は対等だからこそ、国の判断に異を唱えるならば司法の場で決着すべきだ。」と明快に批判しています。

さらに「国立市は市民に改めて住基ネットの目的や利点、問題点を客観的に説明する必要がある。そのうえで、市が主張する安全性への不安とは何か、具体的に立証すべきだろう。」と述べたあと、「現状では『嫌だから嫌だ』とすねている子どもにしか見えない」と一刀両断にしているのです。

ものごとの本質を捉えた素晴らしい記事であると思います。

昨日の朝刊の記事を書いた記者氏は、同じ新聞社にこのような秀逸な記事を書く先輩がいることを幸運に思い、この記事をお手本にして精進していただきたいものです。
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二代続けて市長が違法行為! 無法都市くにたち・・・・市民はどうすればよいのか

2009年06月05日 13時29分46秒 | 住基ネット
すでにこのブログでもご紹介したように、国立市では、上原公子前市長が民間企業に対して営業妨害行為及び信用毀損行為を行ったとして、東京高等裁判所がその違法行為を認定(最高裁判所で確定)し、それが原因で国立市は、その民間企業に3000万円余りの損害賠償金を支払っています。

そして、関口博現市長も、住基ネットを切断するという違法行為を続けています。

住基ネットをめぐる裁判において、すでに最高裁で確定している判決が2件あります。

まず、2008年7月8日の最高裁決定によって確定した東京高裁判決(2007年11月29日 判決全文はこちら)は、住基ネットを接続しない市町村長について次のように判示しています。
「市町村長は、住民が通知を希望しているか否かを問わず、都道府県知事に対し、漏れなく当該住民に係る本人確認情報を送信する義務があるといわなければならず、通知するかしないかにつき裁量の余地は全くないから、これを怠った市町村長の行為は違法といわざるを得ない。」

つぎに、2008年3月6日の最高裁判決(判決全文はこちら)では、住基ネットの安全性について次のように判示しています。
「住基ネットのシステム上の欠陥等により外部から不当にアクセスされるなどして本人確認情報が容易に漏えいする具体的な危険はないこと、受領者による本人確認情報の目的外利用又は本人確認情報に関する秘密の漏えい等は、懲戒処分又は刑罰をもって禁止されていること、住基法は、都道府県に本人確認情報の保護に関する審議会を、指定情報処理機関に本人確認情報保護委員会を設置することとして、本人確認情報の適切な取扱いを担保するための制度的措置を講じていることなどに照らせば、住基ネットにシステム技術上又は法制度上の不備があり、そのために本人確認情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。」

これらの判決内容を要約すると、
● 住基ネットを切断している市町村長の行為は違法である
● 住基ネットにおいてシステム技術や法制度上の不備はなく、個人情報が漏えいする等の具体的な危険はない
ということになります。

すでにこうした最高裁の判断が出されている以上、法治国家の法執行者として、関口市長は、住基ネット切断という違法行為をただちに止めるべきなのですが、未だ関口市長は違法行為を継続したままです。

前市長と現市長がともに法を遵守しないという、国立市は、ちょっと信じられないような自治体なのです。まさに前代未聞の無法都市といってもいいでしょう。

これではまるで、国民が二代にわたる国王(ジェームズ1世、チャールズ1世)の悪政に苦しんだ17世紀前半の英国スチュワート王朝時代のようではありませんか
当時の英国ではこの悪政が原因で、クロムウェルによるピューリタン革命(1649年)が起こるわけですが、現代の国立市では、市民がただただ悪政に苦しむばかりです。

法を遵守せずに違法行為を続ける関口市長に為す術もなく、住基ネットの利便性を享受することのできない私たち国立市民。
21世紀の法治国家に生きる私たち国立市民はどうしたらよいのでしょうか

答えは、ただひとつ。権利のために闘うしかない、のです。

ドイツの法学者イェーリングが名著『権利のための闘争』のなかで述べているように、権利のために闘うことは、私たちの義務なのです。
「権利のための闘争は、権利者の自分自身に対する義務である。・・・中略・・・人間は倫理的生存条件を権利というかたちで保持し、守るのであって、権利をもたない人間は獣に成り下がってしまう。・・・中略・・・したがって、権利を主張することは倫理的自己保存の義務であり、権利主張を全体として放棄することは倫理的自殺である。」(イェーリング『権利のための闘争』村上淳一訳 岩波書店 1982年 40-41頁 )

近代市民革命を経験していない私たち日本人は、とかく権利は、お上から与えられるものと思いがちです。でも、権利は、与えられるものではなくて、闘って得るものなのです(「世界中のすべての権利=法は闘い取られたものである。」イェーリング 前掲書 29頁)。
幸いにして法治国家日本に生きる私たち市民には、法によって「権利のための闘争」を行う方法が保障されています。それは住民監査請求や住民訴訟といった方法です。

国立市民は、二代にわたる市長の悪政のために市民・納税者としての当然の権利を行使できない状態におかれています。

上原前市長の違法行為による市の不当な支出を追求する権利、関口現市長の住基ネット切断という違法行為によって市民が被っているさまざまな不利益を是正する権利・・・・。
前者については、すでに私たち市民は、住民訴訟という形で、「権利のための闘争」を開始しています(5月19日の本ブログをご覧ください)。
後者の住基ネット問題についても、具体的な闘いの準備をしているところです。

もう、これ以上国立市を無法都市のまま放置するわけにはいきません。
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頑張れ、GM!

2009年06月01日 22時55分26秒 | 日記
今日から6月ですね。
たまには、国立の市政とは関係のない話をさせてください。

あのGM(ゼネラルモーターズ)が連邦破産法の適用申請を行い、一時国有化されるそうです。

私は、ずっとGM車の大ファンで、現在もGM車に乗っているくらいなので、GM破綻のニュースにはショックを受けています。

株価は、1ドルを割り込んでいます。70年以上前の水準だそうです。7~8年前には50~60ドル台をつけていたのですから、ちょっと信じられないほどの下落です。

やはり時流に乗り遅れていたのでしょうね。燃費の良い小型車が世界の主流になりつつあるのに、キャデラック、ハマー、タホ、といった大型車をつくり続けていましたからね。

それと、クルマのつくりも日本車に比較すると、丁寧さに欠ける部分があったと思います。例えば日本車の場合、ライトを「自動」にしておくと、高速道路などでトンネルに入ってもすぐにライトがオンになるのに、我が愛車は、トンネルに入ってからかなり走らないとライトが灯りません。
カーナビは、2世代くらい前のモデルだし、ときどき給油口のキャップが閉まらなくなるし、ドアミラーは電動で格納できないし・・・・・。

でも、GM車には味があるんです。
私は、特にアメリカンV8エンジンの鼓動が大好きです。

再生への道のりは厳しいでしょうが、今後も味のある個性的なクルマをつくって欲しいものです。

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