くにたちの声

国立市の市政について、国立市民・納税者の立場から発言していきたいと思います☆ presented by Y.Suzuki

なぜ国立市民だけが、e-Taxを利用できないのか!

2010年01月27日 21時50分32秒 | 住基ネット
今日、テレビのニュースで、プロゴルフの石川遼選手や、劇団四季のミュージカル「キャッツ」の劇団員がe-Tax(国税電子申告・納税システム)のPRをしているところが報じられていました。

私は毎年確定申告をしているので、今年も税務署から確定申告書用紙が郵送されてきました。用紙が入った封筒には「確定申告はe-Taxをご利用ください」と印刷されています。e-Taxを利用して確定申告をすると、5,000円の税額控除が受けられるという説明も書かれています。

しかし、私たち国立市民はe-Taxを利用することができません。
関口博国立市長が住基ネットを切断しているためです。
e-Taxを利用することができないので、当然5,000円の税額控除も受けられません。

このブログですでにご紹介したように、2008年7月8日の最高裁決定によって確定した東京高裁判決(2007年11月29日 判決全文はこちら)は、住基ネットを接続しない市町村長について次のように判示しています。
「市町村長は、住民が通知を希望しているか否かを問わず、都道府県知事に対し、漏れなく当該住民に係る本人確認情報を送信する義務があるといわなければならず、通知するかしないかにつき裁量の余地は全くないから、これを怠った市町村長の行為は違法といわざるを得ない。」

つまり、最高裁の判断に従えば、住基ネットを切断している関口市長は違法行為を行っているということになります。

自分の住んでいる市の市長が違法行為を行っているために、e-Taxを利用することができず、5,000円の税額控除も受けられない
法治国家において、こんな理不尽が許されるのでしょうか
もちろん許されるはずはありません

市長のような公務員の違法行為が原因で、市民が損害を受けた場合、国家賠償法という法律によって、市民が損害賠償を請求することができるのです。
国家賠償法第1条第1項は、次のように規定しています。
「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」

私たち国立市民は、関口市長の違法行為によってe-Taxを利用することができず、5,000円の税額控除を受けられないという損害を被っています。
私は、国立市長に対して国家賠償法に基づく損害賠償請求を行う準備をしています

損害額はひとり当たり5,000円と少額ですが、確定申告を行っている国立市民が10人集まれば5万円、100人集まれば50万円とまとまった額になり、訴訟費用を賄うことも可能となります。
ご関心のある方は、是非ご連絡ください。


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名古屋市長も法を守らないのか !?

2010年01月19日 22時21分07秒 | 住基ネット
名古屋市の河村たかし市長が、原口総務相に住基ネット離脱の意向を伝えたそうです。

河村市長も、国立市の関口市長と同じように法を守らない市長となるのでしょうか

原口総務相は、「いまある法律(住民基本台帳法)は守らないといけない」と答えたそうです。法治国家の閣僚として、冷静かつ適切な回答であると思います。
この原口総務相の回答は、住基ネット切断という違法行為を続けている国立市の関口市長にも真摯に受けてとめてもらいたいものです。

2008年7月8日の最高裁決定によって確定した東京高裁判決(2007年11月29日 判決全文はこちら)は、住基ネットを接続しない市町村長について次のように判示しています。
「市町村長は、住民が通知を希望しているか否かを問わず、都道府県知事に対し、漏れなく当該住民に係る本人確認情報を送信する義務があるといわなければならず、通知するかしないかにつき裁量の余地は全くないから、これを怠った市町村長の行為は違法といわざるを得ない。」

河村市長には、国立市の関口市長のように違法行為を行う市長になってもらいたくないと思います。
是非、法治国家の地方自治体の首長としての自覚をもっていただきたいものです


それにしても、住基ネットに反対する人たちって、その昔、ラッダイト運動を起こした人たちに似ていますよね。
ラッダイト運動というのは、産業革命後の英国で19世紀はじめに起こった機械打ち壊し運動です。産業革命による機械の出現に失業の恐怖を抱いた労働者が参加したのです。
新たな技術の出現に抵抗を覚え、それに対して合理的な理由もなく反対する人々というのはいつの時代にでも存在するのですね。
でも、こうした反対運動が技術の進歩を止めることはありませんでした。

住基ネットには具体的な危険など存在しないにもかかわらず、オオカミ少年の如く情報漏洩などの危険を煽る人たちには、もっと冷静になっていただきたいと願うばかりです。

総務省はホームページ上で、「平成14年8月5日の稼働後6年間、住基ネットへのハッキングや情報漏えいなどの事件や障害は一度も発生しておりません。」と公表して住基ネットシステムの安全性を強調しています。

また、2008年3月6日の最高裁判決(判決全文はこちら)では、住基ネットの安全性について次のように判示しています。
「住基ネットのシステム上の欠陥等により外部から不当にアクセスされるなどして本人確認情報が容易に漏えいする具体的な危険はないこと、受領者による本人確認情報の目的外利用又は本人確認情報に関する秘密の漏えい等は、懲戒処分又は刑罰をもって禁止されていること、住基法は、都道府県に本人確認情報の保護に関する審議会を、指定情報処理機関に本人確認情報保護委員会を設置することとして、本人確認情報の適切な取扱いを担保するための制度的措置を講じていることなどに照らせば、住基ネットにシステム技術上又は法制度上の不備があり、そのために本人確認情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。」

さらに、日本経済新聞の谷隆徳編集委員は、昨年3月2日付夕刊の署名記事の中で、住基ネットの安全性について、「システムの安全性と、行政の現場で時に起こる個人情報の漏洩問題は分けて考えた方がいい。」と述べています。その通りだと思います。
そもそも100%安全なシステムなど存在し得ないのであって、ごく稀に起こるかもしれない突発的な事故の可能性を挙げてシステム全体が危険であるかのように主張するのは、おかしいと思います。

今の時代、「自動車は交通事故の元凶だから使用をやめて、馬車やカゴを使おう」と主張する人がいたら、ほとんどすべての人々によって滑稽だと受けとめられるでしょう。
現在、住基ネットに反対している人たちの主張も、あと何年かすれば、「へぇぇ、そんな滑稽なこと言う人たちがいたんだぁ」と言われるようになるのでしょうね、きっと
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原口総務大臣の意向をどう思うかと問われれば・・・

2010年01月15日 23時47分13秒 | 住基ネット
本日、ある全国紙の記者の方から住基ネットに関する取材を受けました。
取材の趣旨は、「原口総務大臣が現行の住基ネット制度を見直して、住民が住基ネットに登録するか否かを選べる選択制に改めることを検討する意向とのことだが、あなたはどう思うか?」ということでした。

私はもちろん、選択制については反対であると答えました。
なぜなら、住基ネットは、すべての自治体および住民が参加することによって行政事務の効率化と行政コストの削減が実現できる制度だからです。
これは、2002年の住基ネットシステムの開始前に総務省や学識経験者によって十分に審議された結果なのです。さらに、杉並区の住基ネット訴訟において2008年7月8日の最高裁決定により確定した東京高裁判決(2007年11月29日)でも、次のように判示されています。
「住基ネットは、地方公共団体の不参加はもとより、住民の一部に不参加があると、国の機関等を始めとする本人確認情報の利用者において、従来のシステムや事務処理を残さざるを得ないことになり、また、本人確認情報の提供・利用が必要な業務が行われる都度、不参加者については、ネットワーク以外の手段により、当該事務に必要な氏名、住所等の情報を収集するか提出させることになるから、そのような場合、本人確認情報を国の機関等、都道府県及び市町村で共有することにより行政コストの削減を図るという住基ネットの目的は達せられないことになる。さらに、住基ネットは、市町村間をネットワーク化し、住民基本台帳事務の広域化、効率化を図ることを重要な行政目的としているから、市町村においてネットワークによらない住民基本台帳事務の処理方法を残すことになると、住基法が目的とする市町村における住民基本台帳事務の効率化は著しく阻害されることにもなる。」

ただし、将来、住民基本台帳法が改正(改悪??)されて、選択制が採用されることになったとしたら、法治国家に暮らす市民としては、新たなルールに従わざるを得ない、とも答えました。
自分の主張と違うからと言って駄々っ子のように法律を無視して、住基ネット切断という違法状態を継続しているどこかの街の市長と一緒にされたくはないので

むろん、選択制うんぬんという話は、私たちが現在提起している住民訴訟とは別個のものです。私たちは、あくまで現行法の下で住基ネット切断という違法行為を犯している市長を相手取って訴えを提起しているわけですから。
したがって、たとえ住基ネット制度が変わったとしても、私たちの住民訴訟は、現行法に基づいて進められることになります。

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明けましておめでとうございます

2010年01月01日 13時14分00秒 | 日記

好天に恵まれた穏やかな元旦ですね。


本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。


2010年元旦
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