9月18日付けのこのブログで、最近国立市では、私たち住民が提訴して私たち住民の勝訴が確定している2件の住民訴訟をめぐって、事実に反するデマが流布されていることをご紹介しました。
こうしたデマのひとつに、「二重取り」説というのがあります。
これは、自らの違法行為が原因で国立市に約3200万円もの損害を与えた上原公子元市長に対する損害賠償請求訴訟提起に反対する国立市議らが流布しているデマです。
要するに、国立市は、上原元市長の違法行為(営業妨害及び信用毀損)が原因で明和地所に約3200円の賠償金(遅延損害金を含む)を支払ったが、明和地所がこれと同額の寄附を国立市に行ったため、国立市には損害が発生していない、というものです。
したがって、国立市が上原元市長に損害賠償請求をすると「二重取り」になるという主張なのですが、これは事実に反しています。
まず、明和地所は、賠償金と同額の寄附をしているものの、この寄附は、あくまで国立市民のための教育・福祉の施策の充実にあててほしいとの趣旨の一般寄附であって、国立市が明和地所に支払った損害賠償金を補填する趣旨でなされたものではないのです。
この寄附について、昨年12月22日の東京地裁判決(確定判決)は次のように判示しています。
「本件寄附は、国立市による本件損害賠償金の支払を契機として行われたもので、本件損害賠償金と同額のものではあるが、明和地所においては、本件損害賠償金に係る債権を放棄してこれを返還することは明示的に拒絶し、国立市における子供たちの教育環境の整備や福祉の施策等に役立ててほしいとの趣旨を明示して拠出されたものであり、これを収受した国立市においても、本件損害賠償金の返還ではなく一般寄附として取り扱ったものであること、明和地所は、本件寄附の申出前には、国立市が同社に対して本件損害賠償金に含まれていない前件訴訟の訴訟費用に係る請求をするのであれば、本件損害賠償金相当額から当該請求額を差し引いた額を寄附する旨述べ、結果的に、国立市が前件訴訟の訴訟費用に係る請求を放棄することを事実上の条件として本件寄附の金額が確定したことに照らすと、本件寄附は、本件損害賠償金を実質的に填補する趣旨でされたものとはいえず、これをもって国立市の損害が実質的に填補されたから本件求償権が消滅したと認めることはできない。」(判決36-37頁)
裁判所が明確に認めているように、明和地所による寄附は、国立市が支払った損害賠償金を補填するものではなく、求償権も消滅しないのです。
したがって、「明和地所の寄附によって国立市に損害が生じていない」という論理は成り立ちません。
さらに、上原元市長の一連の行為によって国立市が被った金銭的損害は、市が肩代わりしている3200万円にとどまらないのです。
実際に国立市が被った金銭的損害は、合計約1億5000万円にものぼります。
すなわち、市が肩代わりして明和地所に支払った損害賠償金、上原市長の違法行為を弁護するための弁護士費用、本来なら明和地所から市へ納入されるはずの協力金を合計した額です。
市が肩代わりしている3200万円以外にも、東京地裁は次のように認定しています。
「国立市は、前件訴訟に関して、弁護士費用等の裁判費用として3918万904円を公金から支出したほか、本件建物についての新指導要綱に基づく清掃施設協力金及び公園・緑地整備協力金を7881万2000円と試算していたが、明和地所との間の都市景観形成条例に基づく手続きが未完であったため、指導要綱の事前協議の完了及びその後の手続きである当該事業計画に対する承認ができず、上記協力金の納入手続きが実施できない状況にある。」(判決36頁)
このように裁判所は、上原元市長が国立市に対して、合計約1億5000万円もの金銭的損害を与えたと認めています。
ということは、上原元市長が市の請求にしたがって、3200万円及び遅延損害金を支払っても、まだ十分な穴埋めをしたことにはならないのです。
「二重取り」説が、いかに事実に反しているか、おわかりいただけると思います。
こうしたデマのひとつに、「二重取り」説というのがあります。
これは、自らの違法行為が原因で国立市に約3200万円もの損害を与えた上原公子元市長に対する損害賠償請求訴訟提起に反対する国立市議らが流布しているデマです。
要するに、国立市は、上原元市長の違法行為(営業妨害及び信用毀損)が原因で明和地所に約3200円の賠償金(遅延損害金を含む)を支払ったが、明和地所がこれと同額の寄附を国立市に行ったため、国立市には損害が発生していない、というものです。
したがって、国立市が上原元市長に損害賠償請求をすると「二重取り」になるという主張なのですが、これは事実に反しています。
まず、明和地所は、賠償金と同額の寄附をしているものの、この寄附は、あくまで国立市民のための教育・福祉の施策の充実にあててほしいとの趣旨の一般寄附であって、国立市が明和地所に支払った損害賠償金を補填する趣旨でなされたものではないのです。
この寄附について、昨年12月22日の東京地裁判決(確定判決)は次のように判示しています。
「本件寄附は、国立市による本件損害賠償金の支払を契機として行われたもので、本件損害賠償金と同額のものではあるが、明和地所においては、本件損害賠償金に係る債権を放棄してこれを返還することは明示的に拒絶し、国立市における子供たちの教育環境の整備や福祉の施策等に役立ててほしいとの趣旨を明示して拠出されたものであり、これを収受した国立市においても、本件損害賠償金の返還ではなく一般寄附として取り扱ったものであること、明和地所は、本件寄附の申出前には、国立市が同社に対して本件損害賠償金に含まれていない前件訴訟の訴訟費用に係る請求をするのであれば、本件損害賠償金相当額から当該請求額を差し引いた額を寄附する旨述べ、結果的に、国立市が前件訴訟の訴訟費用に係る請求を放棄することを事実上の条件として本件寄附の金額が確定したことに照らすと、本件寄附は、本件損害賠償金を実質的に填補する趣旨でされたものとはいえず、これをもって国立市の損害が実質的に填補されたから本件求償権が消滅したと認めることはできない。」(判決36-37頁)
裁判所が明確に認めているように、明和地所による寄附は、国立市が支払った損害賠償金を補填するものではなく、求償権も消滅しないのです。
したがって、「明和地所の寄附によって国立市に損害が生じていない」という論理は成り立ちません。
さらに、上原元市長の一連の行為によって国立市が被った金銭的損害は、市が肩代わりしている3200万円にとどまらないのです。
実際に国立市が被った金銭的損害は、合計約1億5000万円にものぼります。
すなわち、市が肩代わりして明和地所に支払った損害賠償金、上原市長の違法行為を弁護するための弁護士費用、本来なら明和地所から市へ納入されるはずの協力金を合計した額です。
市が肩代わりしている3200万円以外にも、東京地裁は次のように認定しています。
「国立市は、前件訴訟に関して、弁護士費用等の裁判費用として3918万904円を公金から支出したほか、本件建物についての新指導要綱に基づく清掃施設協力金及び公園・緑地整備協力金を7881万2000円と試算していたが、明和地所との間の都市景観形成条例に基づく手続きが未完であったため、指導要綱の事前協議の完了及びその後の手続きである当該事業計画に対する承認ができず、上記協力金の納入手続きが実施できない状況にある。」(判決36頁)
このように裁判所は、上原元市長が国立市に対して、合計約1億5000万円もの金銭的損害を与えたと認めています。
ということは、上原元市長が市の請求にしたがって、3200万円及び遅延損害金を支払っても、まだ十分な穴埋めをしたことにはならないのです。
「二重取り」説が、いかに事実に反しているか、おわかりいただけると思います。