くにたちの声

国立市の市政について、国立市民・納税者の立場から発言していきたいと思います☆ presented by Y.Suzuki

「二重取り」説は、まったくのデタラメ!

2011年09月27日 23時42分27秒 | 国立マンション訴訟
9月18日付けのこのブログで、最近国立市では、私たち住民が提訴して私たち住民の勝訴が確定している2件の住民訴訟をめぐって、事実に反するデマが流布されていることをご紹介しました。

こうしたデマのひとつに、「二重取り」説というのがあります。

これは、自らの違法行為が原因で国立市に約3200万円もの損害を与えた上原公子元市長に対する損害賠償請求訴訟提起に反対する国立市議らが流布しているデマです。

要するに、国立市は、上原元市長の違法行為(営業妨害及び信用毀損)が原因で明和地所に約3200円の賠償金(遅延損害金を含む)を支払ったが、明和地所がこれと同額の寄附を国立市に行ったため、国立市には損害が発生していない、というものです。

したがって、国立市が上原元市長に損害賠償請求をすると「二重取り」になるという主張なのですが、これは事実に反しています。

まず、明和地所は、賠償金と同額の寄附をしているものの、この寄附は、あくまで国立市民のための教育・福祉の施策の充実にあててほしいとの趣旨の一般寄附であって、国立市が明和地所に支払った損害賠償金を補填する趣旨でなされたものではないのです。
この寄附について、昨年12月22日の東京地裁判決(確定判決)は次のように判示しています。

本件寄附は、国立市による本件損害賠償金の支払を契機として行われたもので、本件損害賠償金と同額のものではあるが、明和地所においては、本件損害賠償金に係る債権を放棄してこれを返還することは明示的に拒絶し、国立市における子供たちの教育環境の整備や福祉の施策等に役立ててほしいとの趣旨を明示して拠出されたものであり、これを収受した国立市においても、本件損害賠償金の返還ではなく一般寄附として取り扱ったものであること、明和地所は、本件寄附の申出前には、国立市が同社に対して本件損害賠償金に含まれていない前件訴訟の訴訟費用に係る請求をするのであれば、本件損害賠償金相当額から当該請求額を差し引いた額を寄附する旨述べ、結果的に、国立市が前件訴訟の訴訟費用に係る請求を放棄することを事実上の条件として本件寄附の金額が確定したことに照らすと、本件寄附は、本件損害賠償金を実質的に填補する趣旨でされたものとはいえず、これをもって国立市の損害が実質的に填補されたから本件求償権が消滅したと認めることはできない。」(判決36-37頁)

裁判所が明確に認めているように、明和地所による寄附は、国立市が支払った損害賠償金を補填するものではなく、求償権も消滅しないのです。

したがって、「明和地所の寄附によって国立市に損害が生じていない」という論理は成り立ちません。

さらに、上原元市長の一連の行為によって国立市が被った金銭的損害は、市が肩代わりしている3200万円にとどまらないのです。
実際に国立市が被った金銭的損害は、合計約1億5000万円にものぼります。
すなわち、市が肩代わりして明和地所に支払った損害賠償金、上原市長の違法行為を弁護するための弁護士費用、本来なら明和地所から市へ納入されるはずの協力金を合計した額です。

市が肩代わりしている3200万円以外にも、東京地裁は次のように認定しています。

国立市は、前件訴訟に関して、弁護士費用等の裁判費用として3918万904円を公金から支出したほか、本件建物についての新指導要綱に基づく清掃施設協力金及び公園・緑地整備協力金を7881万2000円と試算していたが、明和地所との間の都市景観形成条例に基づく手続きが未完であったため、指導要綱の事前協議の完了及びその後の手続きである当該事業計画に対する承認ができず、上記協力金の納入手続きが実施できない状況にある。」(判決36頁)


このように裁判所は、上原元市長が国立市に対して、合計約1億5000万円もの金銭的損害を与えたと認めています。
ということは、上原元市長が市の請求にしたがって、3200万円及び遅延損害金を支払っても、まだ十分な穴埋めをしたことにはならないのです。


「二重取り」説が、いかに事実に反しているか、おわかりいただけると思います。



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谷保天満宮のお祭り

2011年09月25日 17時03分45秒 | 日記
好天に恵まれた日曜日。
窓の外からお囃子が聞こえてきました
その音に誘われて、谷保天満宮へ。
今日は、例祭の日。
今年は、震災復興祈願祭を合わせて実施しているそうです。

境内の階段を下る万灯行列
   



万灯を持ち上げているのは、たったひとり 
        



裏側は、こんな感じ  とても重そうです
    



階段を下る三基の獅子頭
   



古式獅子舞  谷保天満宮で初めて披露されたのは、天暦3年(949)とか 
国立市無形民俗文化財です          
                



こどもたちが伝統を継承しています 
素晴らしいことですね
     

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国立市が元市長及び前市長を提訴するのは至極当然のこと

2011年09月23日 19時55分48秒 | 国立市政全般
国立市は現在、上原公子元市長と関口博前市長の違法行為によって国立市が損害を受けたため、両氏に対する損害賠償請求訴訟の準備をしています。
この訴訟提起は、私たち国立市民有志が提起した2件の住民訴訟の結果に基づき、法的に義務づけられています。

すなわち、私たち原告住民が2件の住民訴訟に勝訴したため、国立市は、上原元市長と関口前市長に対して、地方自治法の規定にしたがって損害賠償請求訴訟を提起しなければならないのです。

こうした損害賠償請求訴訟の提起にいたるまでの経緯を簡単にご説明しましょう。

まず、上原公子元市長への求償権行使を求めた住民訴訟についてです。

上原公子元市長による明和地所に対する営業妨害及び信用毀損といった違法行為(最高裁で確定)が原因で、国立市が明和地所への損害賠償金31,239,726円を肩代わりしたのであるから、関口前市長は、上原元市長に対して、市が肩代わりしている分を上原元市長個人の責任で支払うよう請求せよ、というのが私たち原告の主張でした。

昨年12月22日の東京地裁判決は、私たち原告の主張を全面的に認めました。
判決要旨は以下のとおりです。

「被告(国立市長)は、被告補助参加人(上原公子元市長)に対し、3123万9726円及びこれに対する平成20年3月28日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。」

私たち原告住民の全面勝訴です。


次に、私たち国立市民有志が、住基ネット切断という違法行為に基づく違法な支出の差止と、違法支出相当分の賠償を関口前市長に求めた住民訴訟についてです。

こちらの住民訴訟も、私たち原告住民の事実上の全面勝訴に終わりました。
今年2月4日の東京地裁判決は次のように判示しています。

1 被告(国立市長)は、本件判決確定時において支払義務が生じているものを除き、住民基本台帳ネットワークシステムサポート委託料を支出してはならない。
2 被告(国立市長)は、関口博に対し、39万8040円及びこれに対する平成21年7月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を国立市に支払うよう請求せよ。

上記両訴訟とも、被告である関口前市長は判決を不服として東京高裁へ控訴したものの、4月の市長選挙で落選。
関口前市長を破って当選した佐藤一夫市長が、いずれの控訴も取り下げたため、両訴訟における私たち原告住民の勝訴が確定しました。

佐藤市長は、確定した上記東京地裁判決にしたがって、上原元市長と関口前市長に上記金額の支払いを請求しました。

しかし、両氏からは未だ支払いがなされていません。

このような場合、地方自治法には、次のような規定があります。

「当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。」(地方自治法第242条の3第2項)。

佐藤市長は、この規定にしたがって、市長としての法的義務を果たすべく訴訟の準備を粛々と進めている旨公言しています。
もとより、佐藤市長は先の市長選挙で「法を守る」ことを公約に掲げて当選されたのですから、公約を果たすという意味でも訴訟の提起は、至極当然のことであると思います。

自治体の首長が法に則り職務を執行する、という法治国家の常識が、ようやく国立市でも通じるようになったということですね。
12年間に及んだ無法市政に、とうとうピリオドが打たれたわけです。
実に歓迎すべき状況ではありませんか。
コメント (4)
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落書きを消さないと地域が荒廃する

2011年09月18日 10時31分51秒 | 国立市政全般
「割れ窓理論」というのをご存じでしょうか?

建物の窓ガラスが割れているのに修理せずに放置すると、その建物は誰にも管理されていないと思われるようになり、他の窓も次々に割られ、ひいては地域全体の荒廃を招くことになる、という理論です。

この理論は、米国の犯罪学者ジョージ・ケリングによって提唱されました。
彼のアドバイスのもと、1990年代のニューヨーク市がまず街中の落書きを消すといった軽犯罪の取り締まりを強化した結果、治安の回復を実現したことによって、この理論は有名になりました。

私は、現在の国立市の状況を見て、ふと、この理論を思い出しました。

いま、国立市では、私たち住民が提訴して私たち住民の勝訴が確定している2件の住民訴訟をめぐって、事実に反するデマや、「法治国家」及び「法の支配」を否定する言説が流布されています。
こうしたデマや言説は、街中の落書きに等しいのではないかと思います。

そしてさらに問題なのは、「落書き」をしているのが、一部の国立市議らを含むグループであることです。
国立市は、過去12年間に2人の市長(関口博前市長・上原公子元市長)が違法行為を犯すという前代未聞の不祥事に見舞われたのですが、この2人の無法市長を公然と支持する一部国立市議が存在します。
こうした市議らのなかには、現在開催中の9月議会のなかで、当該住民訴訟について事実に反する発言をしている人もいます。
また、自身のブログや所属する組織のHPやビラなどで、事実に反することを記述している人もいます。
市議という公職に就いている人は、公の場での発言や記述に対して重い責任を負うのだということを自覚していただきたいと思います。

私は、いま国立市に目立つようになった「落書き」は放置せずに、それに対して徹底的に反論すべきであると考えています。
事実に反するデマを放置していたら、そのデマが一人歩きを始めるでしょう。
「法治国家」及び「法の支配」を否定する言説は、日本国憲法を否定する言説でもあります。
国立市にこのような「落書き」が蔓延することを断固阻止しなければなりません。

幸いなことに、9月には2回の三連休があります。
この連休を利用して反論をまとめ、順次このブログに掲載していくつもりです。




コメント (2)
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