くにたちの声

国立市の市政について、国立市民・納税者の立場から発言していきたいと思います☆ presented by Y.Suzuki

国立市における債権放棄の議案を嗤う (その1)

2013年12月18日 23時50分14秒 | 国立マンション訴訟
現在開催されている国立市議会第4回定例会において、上原公子元市長に対する債権を放棄する議案が提出され、明日19日の最終日に可決される見通しであるという。

この債権とは、私たち国立市民有志が提起した住民訴訟で私たち原告住民が全面勝訴した結果生じたもので、国立市が上原元市長に対して約3200万円及び遅延損害金を求償する権利のことである。
要するに、住民訴訟で上原元市長の違法行為が認定され、その結果、同元市長に損害賠償責任が生じたわけであるが、同元市長を支持する11名の市議が、同元市長に対する求償権を放棄するという議案を可決しようとしているのである。

このような、住民訴訟制度そのものを空洞化するような行為は、決して許されるべきではない。
また、これは明らかに議会の裁量権の濫用である。

現在の議会構成を考慮すると、この議案は19日に可決される可能性が高いが、その結果、上記債権の放棄は法的に有効となるのであろうか?

結論から言うと、上記議案が可決されたとしても、法的な効力は生じない。
なぜなら、市議会が債権放棄の議決をしただけでは放棄の効力は生ぜず、その効力が生ずるには、市長による執行行為としての放棄の意思表示を要するからである。
このことは、昨年4月20日に下された大東市債権議決放棄事件神戸市債権議決放棄事件の最高裁判決が明確に判示している。

つまり、佐藤一夫市長が、上記債権を放棄する旨の意思表示をしない限り、放棄の効力は生じないということになる。
今さら言うまでもないことであるが、佐藤市長は、2011年の市長選における選挙公報で、「マンション訴訟で前市長が違法行為により市に与えた損失を請求する」と明示しており、上原元市長への求償権行使を選挙公約に掲げている。
したがって、佐藤市長が放棄の意思表示を行う可能性はゼロに等しい。

また、佐藤市長には、この議案が可決された場合、それに対する異議を示すために再議に付す権限が地方自治法176条によって与えられている。
ゆえに、再議に付して再度採決するという選択肢も残されている。もっともこの場合、再可決に必要な票は過半数なので、再び可決されてしまうことになるが、市長が債権放棄に反対であることは、証拠として残る。

いずれにせよ、明日可決される見込みの債権放棄の議決が、法的な効力を生じないことは間違いない。


次に、この議案には、事実に反する記述や矛盾が存在することに触れておきたい。

まず、議案には「2008年3月最高裁決定により確定した損害賠償金及び遅延損害金は、同額を明和地所が国立市に寄付したことにより、国立市側には実質的な損害は生じていない」とあるが、これは事実ではない。
これまでにも同様な言説が、上原元市長を支持する市議らによって、さまざまな場で公表されてきたが、全く事実に反する。

明和地所は、賠償金と同額の寄附をしているものの、この寄附は、あくまで国立市民のための教育・福祉の施策の充実にあててほしいとの趣旨の一般寄附であって、国立市が明和地所に支払った損害賠償金を補填する趣旨でなされたものではない。
この寄附について、第一段階訴訟(住民訴訟)における2010年12月22日の東京地裁判決(確定判決)は次のように判示している。

「本件寄附は、国立市による本件損害賠償金の支払を契機として行われたもので、本件損害賠償金と同額のものではあるが、 明和地所においては、本件損害賠償金に係る債権を放棄してこれを返還することは明示的に拒絶し、国立市における子供たちの教育環境の整備や福祉の施策等に役立ててほしいとの趣旨を明示して拠出されたものであり、 これを収受した国立市においても、本件損害賠償金の返還ではなく一般寄附として取り扱ったものであること、 明和地所は、本件寄附の申出前には、国立市が同社に対して本件損害賠償金に含まれていない前件訴訟の訴訟費用に係る請求をするのであれば、本件損害賠償金相当額から当該請求額を差し引いた額を寄附する旨述べ、結果的に、国立市が前件訴訟の訴訟費用に係る請求を放棄することを事実上の条件として本件寄附の金額が確定したことに照らすと、本件寄附は、本件損害賠償金を実質的に填補する趣旨でされたものとはいえず、これをもって国立市の損害が実質的に填補されたから本件求償権が消滅したと認めることはできない。」(判決36-37頁)

したがって、「明和地所の寄附によって国立市に実質的な損害が生じていない」という論理は成り立たないのである。

さらに、上原元市長の違法行為によって国立市が被った金銭的損害は、市が肩代わりしている約3200万円にとどまらない。
実際に国立市が被った金銭的損害は、合計約1億5000万円にものぼる。
この金額は、市が肩代わりして明和地所に支払った損害賠償金、上原元市長の違法行為を弁護するための弁護士費用、そして本来なら明和地所から市へ納入されるはずの協力金を合計した額である。

上記東京地裁判決は、市が肩代わりしている約3200万円以外にも、上原元市長が国立市に与えた金銭的損害について、次のような金額を認定している。

「国立市は、 前件訴訟に関して、弁護士費用等の裁判費用として3918万904円を公金から支出したほか、 本件建物についての新指導要綱に基づく清掃施設協力金及び公園・緑地整備協力金を7881万2000円と試算していたが、明和地所との間の都市景観形成条例に基づく手続きが未完であったため、指導要綱の事前協議の完了及びその後の手続きである当該事業計画に対する承認ができず、上記協力金の納入手続きが実施できない状況にある。」(判決36頁)

このように裁判所は、上原元市長が国立市に対して、合計約1億5000万円もの金銭的損害を与えたと認めている。
ということは、上原元市長が市の請求にしたがって、約3200万円及び遅延損害金を支払っても、まだ十分な補填をしたことにはならないのである。

(続く)

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2 コメント

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無駄な議会 (東三丁目の夕日)
2013-12-20 20:36:41
債権放棄賛成議員の一連のイチャモンには興醒めしている。
不毛な争いの無いまちにしたいと賛成議員は叫ぶが、何故繰り返すのか?
これまでのマンション問題(現在のNTT跡地の件も含め)を見ていて、彼らは問題をあえて混乱させ争いを大きくし、そこで己の利益(選挙で勝つ)のために芝居を演じ、自己顕示しているように見える。
このような彼らの利己的な誤った言動が、既住民と新住民との間で感情的なしこりといった対立を生じさせ、まちに最も大切な住民間のコミュニティーを形成することが出来ない,或いは崩壊させてしまっているのが国立の現状(悲劇)である。
このようなパフォーマンス市議及びプロ市民に対し、「何でも反対、文句ばかり、もういい加減にしてくれ」と大半の良識ある市民は心で思っている。
その当事者の上原元市長は、景観の守り方が問題であり、その盲目的な極端な言動は「同調する住民のため、そして何よりも自分自身の自己実現のため」であることは確かだ。
市長としての権限で行った全ての結果は、当然責任をとるべきである。
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コメントありがとうございます (くにたちの声)
2013-12-30 16:38:39
東三丁目の夕日 さま

いつもコメントありがとうございます。
まったく同感です。

当然ながら、上原元市長の違法行為に起因する損害賠償責任は、きっちり本人にとってもらわなければならないと思います。
日本は、法治国家なのですから。
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