読売新聞12月21日付け朝刊33面(多摩版)に「実名公表訴訟で市民と市議和解」と題する記事が掲載されました。
この記事は次のような書き出しで始まっています。
「住民訴訟の原告として実名や勤務先をブログで公表されたのはプライバシーの侵害に当たるとして、国立市の男性2人が重松朋宏国立市議を相手取って慰謝料などを求めていた訴訟の和解が地裁立川支部で成立していたことが20日、分かった。」
すでに本年3月6日の私のブログでご紹介したように、重松市議は本年1月6日付けの自らのブログで、私たち国立市民有志が提起した住民訴訟の原告としてA氏とB氏の実名を挙げ、それぞれの勤務先、勤務先所在地、職位、所属団体や、両氏が所属している同好会のことまで公表しています。
こうした個人情報を根掘り葉掘りブログで公にされたA氏とB氏は、プライバシーを侵害されたとして、本年3月、重松市議に対する損害賠償請求訴訟を提起するにいたりました。
重松市議は、訴訟が提起された後も自身のブログで、「言いがかり的に裁判に訴えられた」などと威勢のいいコメントを発表していたにもかかわらず、今回いわば白旗を揚げるような形での和解に合意したとは、まったく意外です。
徹底的に争うのかと思っていたのですが、骨がないなぁ、というのが正直な感想です。
ちなみに、最近の重松市議のブログ(12月20日付け)には次のような記事が掲載されています。
「当ブログの平成23(2011)年1月6日の住民訴訟の記事で2名の方の実名を摘示した点について、お2人からの申立てがあり、裁判所で話合いを行っておりましたところ、政治的表現行為であってもプライバシーへの配慮は必要であって、公に政治活動等をしていないお2人の実名等を無断に摘示した点は配慮に欠けていたとの指摘があり、話し合いの結果、当該記事及び関連記事を削除し、本ブログにてお2人に対して遺憾の意を表することとなりました。今後は、本件ブログを通じた情報の提供につき、プライバシーに配慮して参ります。」
また、重松市議が提訴される原因となった1月6日付けのブログ記事や、提訴を非難する内容のブログ記事は削除されています。
重松市議がA氏とB氏の主張を受け入れて、当該ブログ記事を削除したうえで上記のような謝罪文を掲載して和解した以上、A氏とB氏の実質的な勝訴と言えるでしょう。
なお、最初に引用した読売新聞の記事は、A氏とB氏の次のようなコメントを紹介しています。
「個人情報をさらされた怒りで起こした訴訟なので、心から反省してほしい」
私は、A氏とB氏が極めて温厚なお人柄だということを知っています。
今までお二人が怒ったところを見たことがありません。
このようなお二人が「怒りで起こした訴訟」とコメントしているのを見ると、お二人が受けた精神的苦痛の大きさを容易に想像することができます。
重松市議には猛省を促したいと思います。
結局、今回の和解で重松市議は、市民のプライバシーに対する配慮が欠けていたことを認めたわけですが、彼はその一方で、住基ネットはプライバシー侵害の危険があるという理由で国立市の住基ネット接続に反対しています。
自らのプライバシー意識の低さは棚に上げて、システム稼働以来一度も漏洩事故がなく、最高裁判決(平成20年3月6日第一小法廷判決)もシステムに不備はないと認めている住基ネットについて、プライバシー侵害の危険があるだなんて、笑止千万ですね。
とても残念なことですが、このような自己矛盾に満ちた支離滅裂な市議が存在することを、国立市民・納税者は冷静に認識すべきだと思います。
この記事は次のような書き出しで始まっています。
「住民訴訟の原告として実名や勤務先をブログで公表されたのはプライバシーの侵害に当たるとして、国立市の男性2人が重松朋宏国立市議を相手取って慰謝料などを求めていた訴訟の和解が地裁立川支部で成立していたことが20日、分かった。」
すでに本年3月6日の私のブログでご紹介したように、重松市議は本年1月6日付けの自らのブログで、私たち国立市民有志が提起した住民訴訟の原告としてA氏とB氏の実名を挙げ、それぞれの勤務先、勤務先所在地、職位、所属団体や、両氏が所属している同好会のことまで公表しています。
こうした個人情報を根掘り葉掘りブログで公にされたA氏とB氏は、プライバシーを侵害されたとして、本年3月、重松市議に対する損害賠償請求訴訟を提起するにいたりました。
重松市議は、訴訟が提起された後も自身のブログで、「言いがかり的に裁判に訴えられた」などと威勢のいいコメントを発表していたにもかかわらず、今回いわば白旗を揚げるような形での和解に合意したとは、まったく意外です。
徹底的に争うのかと思っていたのですが、骨がないなぁ、というのが正直な感想です。
ちなみに、最近の重松市議のブログ(12月20日付け)には次のような記事が掲載されています。
「当ブログの平成23(2011)年1月6日の住民訴訟の記事で2名の方の実名を摘示した点について、お2人からの申立てがあり、裁判所で話合いを行っておりましたところ、政治的表現行為であってもプライバシーへの配慮は必要であって、公に政治活動等をしていないお2人の実名等を無断に摘示した点は配慮に欠けていたとの指摘があり、話し合いの結果、当該記事及び関連記事を削除し、本ブログにてお2人に対して遺憾の意を表することとなりました。今後は、本件ブログを通じた情報の提供につき、プライバシーに配慮して参ります。」
また、重松市議が提訴される原因となった1月6日付けのブログ記事や、提訴を非難する内容のブログ記事は削除されています。
重松市議がA氏とB氏の主張を受け入れて、当該ブログ記事を削除したうえで上記のような謝罪文を掲載して和解した以上、A氏とB氏の実質的な勝訴と言えるでしょう。
なお、最初に引用した読売新聞の記事は、A氏とB氏の次のようなコメントを紹介しています。
「個人情報をさらされた怒りで起こした訴訟なので、心から反省してほしい」
私は、A氏とB氏が極めて温厚なお人柄だということを知っています。
今までお二人が怒ったところを見たことがありません。
このようなお二人が「怒りで起こした訴訟」とコメントしているのを見ると、お二人が受けた精神的苦痛の大きさを容易に想像することができます。
重松市議には猛省を促したいと思います。
結局、今回の和解で重松市議は、市民のプライバシーに対する配慮が欠けていたことを認めたわけですが、彼はその一方で、住基ネットはプライバシー侵害の危険があるという理由で国立市の住基ネット接続に反対しています。
自らのプライバシー意識の低さは棚に上げて、システム稼働以来一度も漏洩事故がなく、最高裁判決(平成20年3月6日第一小法廷判決)もシステムに不備はないと認めている住基ネットについて、プライバシー侵害の危険があるだなんて、笑止千万ですね。
とても残念なことですが、このような自己矛盾に満ちた支離滅裂な市議が存在することを、国立市民・納税者は冷静に認識すべきだと思います。