くにたちの声

国立市の市政について、国立市民・納税者の立場から発言していきたいと思います☆ presented by Y.Suzuki

祝!佐藤新市長誕生

2011年04月26日 22時15分44秒 | 国立市政全般
佐藤一夫さんが新しい市長に選ばれました。
おめでとうございます

法を守らない関口市長が落選し、法を守ると公約した佐藤一夫さんが当選する、という法治国家においては至極妥当な開票結果だと思います。
国立市の有権者は正しい判断をした、ということでしょう。

これで、市長が2代にわたって違法行為を犯すという、12年間の無法都市状態にピリオドが打たれます。
ようやく国立市は、普通の正常な自治体に戻るわけですね。
悪政に苦しんできた市民としては、嬉しい限りです。

佐藤一夫新市長は、私たちが第一審で勝訴した2件の住民訴訟について、市側の控訴を取り下げると公言しています。
したがって、2件の住民訴訟における私たち原告の勝訴がまもなく確定することになります。

実に痛快ですね

正義の女神は私たちに微笑んでくれました。


佐藤一夫新市長の今後の市政運営には、大いに期待しています
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事実に反する関口市長のビラの内容(売られた喧嘩は買わねばならぬ) その2

2011年04月16日 17時54分11秒 | 国立市政全般
昨日のつづきです。

昨日もご紹介しましたが、関口市長は、当該ビラで「そんな理不尽な攻撃は認められません」と述べています。
これは、私たち国立市民有志が住民訴訟を提起したことを非難しているのだと思われます。
しかし、これは、まったく謂われのない非難であると言わざるをえません。
私たちは、上原前市長の違法行為が原因で国立市が3100万円もの損害を被ったのであるから、上原前市長自らの責任で損害分を市に支払うべきであると考えました。
そして、国立市民・納税者に認められた権利として、住民監査請求を行い、さらに住民訴訟を提起したのです。

また、日本国憲法32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と定めています。
私たちは、この憲法の規定に基づき、違法行為を犯した上原前市長の責任を追求するために訴訟を提起したのです。
「理不尽な攻撃」などと非難する関口市長のほうが、理不尽なのではないでしょうか。

それにしても、当該ビラのなかの関口市長の文章には、私に対する悪意を感じます。

大きな公権力と豊富な資金をもつ市長の立場を利用して、自らの支援団体の発行するビラのなかで特定の市民の実名や職業を挙げ、自らの独善的な思想に基づいて特定市民の正当な行動を非難する---こんなことが許されていいのでしょうか。
このビラは、国立市内で大量に配布されています。
しかし、私のような一市民がこのビラに反論しようとして、同じようにビラを大量に印刷して配布するということは不可能です。
これでは、言論の公平性が保たれません。
こうした「情報発信力の非対称性」を解消するために、今回のようなケースでは、私に「反論権」が認められてもいいのではないかと思われます。

また、当該ビラにおける関口市長の文章は、私に対する名誉毀損を構成する可能性が高いのではないでしょうか。
いずれにせよ、今後どのような法的措置をとるべきかは適切に判断したいと思います。


ところで、関口市長は、当該ビラのなかで、「もし、この住民訴訟を起こした側の候補者が市長になったら、私の控訴は即取り消されるでしょう」と述べています。
関口市長にしては、珍しく的確な状況判断をしていますね。
こんなことをわざわざビラに書くなんて、関口市長は、不安でしかたないのでしょう。
上原前市長も同様だと思います。不安で不安で、夜も眠れないのではないでしょうか。
でもこの不安は、恐らく的中します。

違法行為を犯すような者は、枕を高くして眠ってはいけません。
そして、きっちり法の裁きを受けなくてはなりません。
国立市長として2代にわたって違法行為を犯してきたご両人には、近い将来、法廷における茨(いばら)の道が待ち受けているでしょう。
今度は、市の公金をふんだんに使って弁護士を雇うこともできません。
そして、上原前市長には、約3100万円、関口市長には、約40万円という損害賠償金支払い命令が下されることになるでしょう。
とりあえず、ご両人には、「今から首を洗って待っていなさい」と申し上げておきましょう。

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事実に反する関口市長のビラの内容(売られた喧嘩は買わねばならぬ) その1

2011年04月15日 23時13分53秒 | 国立市政全般
本日、関口市長の支援団体が発行しているビラを読んで驚きました。
何と、そのビラは私を名指しで非難しているうえに、内容には事実に反する部分があります。
私は、「売られた喧嘩は買う」主義なので、名指しで非難された以上、この際きちんと反論しておきたいと思います。

当該ビラのなかには、私たち国立市民有志が提起した住民訴訟(上原公子前市長への求償権行使請求)についての以下のような記述があります。
なお、これは関口市長の一人称で述べられているので、関口市長ご本人が執筆されたものであると思われます。

・・・・44メートルの高層マンションは完成し、建て主は営業妨害をされたと市を訴えました。建て主はこの賠償金を市に寄附して結局、市は金銭的な損害はしていません。にもかかわらず、鈴木雄一防衛大教授など住民4人が現市長に、『市が支払った損害賠償金を上原前市長個人に請求しないのはおかしい』という訴訟を起こし・・・

要するに、市には金銭的な損害がないにもかかわらず、私を含めた市民4名が訴訟を起こした、という非難がなされています。
しかし、上記記述は、全く事実に反しています。
建て主はこの賠償金を市に寄附して結局、市は金銭的な損害はしていません」という部分です。
まず、「損害はしていません」という日本語は文法的に誤っているので、この部分は「損害をうけていません」と置き換えることにします(本年1月10日付けのこのブログでも関口市長の日本語の文法的誤りを指摘したことがあります。文教都市の市長である以上、正しい日本語を使っていただきたいものです)。
さて、本題に戻ります。
当該ビラでは、「建て主が賠償金を市に寄附して・・・」とありますが、この部分がそもそも事実ではありません。
建て主の明和地所は、賠償金を寄附したわけではないのです。
明和地所は、賠償金と同額の寄附をしているものの、この寄附は、あくまで国立市民のための教育・福祉の施策の充実にあててほしいとの趣旨の一般寄附であって、国立市が明和地所に支払った損害賠償金を補填する趣旨でなされたものではないからです。
この寄附について、昨年12月22日の東京地裁判決は次のように判示しています。

本件寄附は、国立市による本件損害賠償金の支払を契機として行われたもので、本件損害賠償金と同額のものではあるが、①明和地所においては、本件損害賠償金に係る債権を放棄してこれを返還することは明示的に拒絶し、国立市における子供たちの教育環境の整備や福祉の施策等に役立ててほしいとの趣旨を明示して拠出されたものであり、②これを収受した国立市においても、本件損害賠償金の返還ではなく一般寄附として取り扱ったものであること、③明和地所は、本件寄附の申出前には、国立市が同社に対して本件損害賠償金に含まれていない前件訴訟の訴訟費用に係る請求をするのであれば、本件損害賠償金相当額から当該請求額を差し引いた額を寄附する旨述べ、結果的に、国立市が前件訴訟の訴訟費用に係る請求を放棄することを事実上の条件として本件寄附の金額が確定したことに照らすと、本件寄附は、本件損害賠償金を実質的に填補する趣旨でされたものとはいえず、これをもって国立市の損害が実質的に填補されたから本件求償権が消滅したと認めることはできない。」(判決36-37頁)

当該ビラで関口市長は、市は金銭的損害をうけていないと主張していますが、これも全く事実ではありません。
上原前市長の一連の行為によって国立市が被った金銭的損害は、合計約1億5000万円にものぼります。
すなわち、市が肩代わりして明和地所に支払った損害賠償金、上原市長の違法行為を弁護するための弁護士費用、本来なら明和地所から市へ納入されるはずの協力金を合計した額です。
これらについては、東京地裁も次のように認めています。

国立市は、①前件訴訟に関して、弁護士費用等の裁判費用として3918万904円を公金から支出したほか、②本件建物についての新指導要綱に基づく清掃施設協力金及び公園・緑地整備協力金を7881万2000円と試算していたが、明和地所との間の都市景観形成条例に基づく手続きが未完であったため、指導要綱の事前協議の完了及びその後の手続きである当該事業計画に対する承認ができず、上記協力金の納入手続きが実施できない状況にある。」(判決36頁)

東京地裁は、上記のような事実認定を行ったうえで、上原前市長への求償権行使を命じた理由の一部を次のように判示しています。

上原前市長は、普通地方公共団体の長として行政目的を達成する上での中立性・公平性が要請される立場にありながら、建築基準法に違反しない適法建築物である本件建物の建築・販売を阻止することを目的として、少なくとも重大な過失により、自ら主体的かつ積極的に一連の本件違法行為に及び、これにより明和地所に損害を与えたことから、国立市を相手とする前件訴訟を提起され、国立市において明和地所に本件損害賠償金を支払わなければならない事態を招いたものであり、上記一連の行為により国立市が受けた経済的不利益は本件損害賠償金にとどまるものではないことに照らすと、国立市が明和地所から本件寄附を受けたことや国家賠償法1条2項が公務員に軽過失があるにとどまる場合に求償権の成立を認めない趣旨等を考慮しても、なお国立市が上原前市長に対して本件求償権を行使することが信義則に反するとはいえないというべきである。」(判決37頁)

当該ビラのなかで、関口市長は「景観を守るための言動について、市長を辞めたあともおカネでもって責任をとらされる。そんな理不尽な攻撃は認められません。」と述べていますが、景観を守るためなら法を守らなくてもいいのでしょうか?

もちろん、私は、景観保護には大賛成です。
住民の景観利益も保護されるべきであると考えています。
しかし、法治国家において、目的達成のためには手段を選ばず、違法行為を犯しても構わないという考え方は論外でしょう。
こうした考え方は、鯨を保護するためなら人間を殺傷しても構わない、として日本の調査捕鯨船に危害を加えるどこかの国の無法者集団の考え方と通底しています。

上記判決は、「上原前市長は、普通地方公共団体の長として行政目的を達成する上での中立性・公平性が要請される立場にありながら、建築基準法に違反しない適法建築物である本件建物の建築・販売を阻止することを目的として、少なくとも重大な過失により、自ら主体的かつ積極的に一連の本件違法行為に及び、これにより明和地所に損害を与えた」(判決37頁)と明確に述べています。

違法行為を犯した者が、自らその責任をとらされるのは、法治国家の原則です。

(つづく)






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大学通りの桜---満開です

2011年04月07日 23時56分43秒 | 日記
今日の大学通りの桜です。
満開ですね     
                    

このブログで去年、満開の桜をご紹介したのが、4月3日でした。
今年は、去年より4日遅いということになりますね。



                 

                           
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住基ネット住民訴訟に関する秀逸な新聞記事(その2)

2011年04月06日 23時01分56秒 | 住基ネット
前回は、産経新聞(3月8日付け)の論説をご紹介しました。

今日は、東京地裁判決が出た翌日2月5日付けの読売新聞です。
まず、「参加を拒む国立市への警告だ」と題する社説(3面)をご紹介しましょう。

この社説は、「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)に参加していれば支出する必要のなかった公金を、無駄に使っていたのは違法---。 東京地裁はそう認定し、東京都国立市長に公金支出の一部差し止めなどを命じた。情報漏れの危険性などを理由に、住基ネットへの参加を拒否し続ける国立市の対応を違法とした妥当な判決である。国立市は直ちに住基ネットに参加すべきだ。」という書き出しではじまります。

そして「判決は、住基ネットの目的として、『行政コストの削減』『事務の効率化』『住民の利便性向上』などを挙げた。これらを達成するために、市町村は『住基ネットに接続する住民基本台帳法上の義務を負う』とも指摘した。その上で、国立市の対応を『法律上の義務に違反し、目的の達成を妨害する』と断じた。『住基ネットはプライバシーを侵害せず、憲法に違反しない』とした過去の最高裁判決などに沿ったものだ。市独自の判断で法律違反を続けることは、法秩序維持の観点から許されない、という司法の明確な意思表示でもある」などと続きます。

さらに、「住基ネットに接続している市町村は、住民の転入・転出などの事務処理をネットワークを通じて行っている。これに対し、国立市は従来通り、転出先の市町村に書類を郵送する手間をかけている。さらに、国立市は、こうした事務処理記録を電子データとしても保存している。判決は、業者に委託しているこのデータ保存費用などについて、住基ネットに接続していれば必要のない違法な支出と認定した。過去に支出済みの約40万円については、市長が賠償責任を負うとの判断も示した。公金の違法支出が認定された以上、国立市は速やかに施策を改めるのが市民への責務である」と述べています。

とても客観的で、的確な論説だと思います。


次に、同日の同紙35面に掲載された児玉源太郎記者の署名入り記事をご紹介します。

独自離脱 利便性を阻害」と題されたその記事は、「この日の判決は、住基ネットへの参加を拒み続ける国立市に対し、司法の立場から復帰を迫ったものだ」という一文ではじまります。

そして「今回の訴訟は、離脱を決めた首長の判断の是非が正面から問われた初のケースだった。判決は、住基ネットに個人情報漏えいの具体的な危険はないとした2008年の最高裁判決を踏まえ、『プライバシー侵害の恐れがある』として、離脱は正当だとする市側の主張を退けた。」と続きます。

最後は、「国や各自治体が住基ネットの安全性確保に万全を期さねばならないのは確かだ。しかし、判決を受けても、離脱の不利益には言及せず、情報漏えいの危険性だけを強調する国立市長は、司法軽視のそしりを免れない。早急に『違法状態』の解消を図るべきだ」と結論づけられています。

秀逸な記事ですね。
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大学通りの桜

2011年04月01日 23時28分42秒 | 日記
大学通りの桜のつぼみが色づき始めました





よく見ると、もう開花寸前という感じでしょうか





大学通りを見渡すと、桜並木が少し色づいているのがわかりますね




(4月1日撮影)
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