くにたちの声

国立市の市政について、国立市民・納税者の立場から発言していきたいと思います☆ presented by Y.Suzuki

祝!国立市が上原公子元市長に対して損害賠償を求めた訴訟で市側の勝訴確定

2016年12月24日 22時04分00秒 | 国立マンション訴訟

国立市の上原公子元市長が、市内のマンション建設をめぐりマンション事業者の営業を妨害し、信用を毀損するという不法行為を行った結果、市に約3100万円の損害を与えたため、市から損害賠償を請求された訴訟で、最高裁判所は12月13日付けで上原元市長の上告を棄却した。

これにより、上原元市長に約3100万円の損害賠償を命じた東京高裁判決(2015年12月22日)が確定した。

この訴訟は、私たち国立市民有志が提起した住民訴訟(第一段階訴訟)で私たち原告が勝訴したことを受けて、国立市が地方自治法にしたがって提起した第二段階訴訟である。

総務省によれば、住民訴訟(2007年4月~2009年3月)の原告勝訴率は、わずか4.1%に過ぎない。言い換えれば、大部分の住民訴訟は、司法により門前払いにされているのが現状である。

こうしたなかで、第一段階訴訟、第二段階訴訟ともに原告側が勝訴したということは、私たちの主張の正当性を裏付けるものであり、大変意義深い。まさに、自治体の財務会計上の行為を住民がチェックするという住民自治が実現された典型例といえよう。

この事案は、今後、住民訴訟の重要な判例として、地方自治の分野に足跡を残すことになろう。

そしてまた、原告住民のひとりとして、自治体の首長による不法行為に苦しむ住民が住民訴訟を提起する際、この事案が道しるべになれば幸いである。

私たちが住民訴訟を提起してから、この度の勝訴確定まで約7年半の歳月が過ぎた。この長い闘いの間、私たちを応援してくださった方々に心より御礼を申し上げたい。

どうもありがとうございました。

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快挙! 市議会が求償権行使を求める決議を可決

2015年06月03日 00時06分08秒 | 国立マンション訴訟

さる5月19日に開催された国立市議会平成27年第1回臨時会で、素晴らしい決議が可決された。

「上原公子元市長に対する求償権の行使を求める決議」である。

市役所1階の情報コーナーで、決議の内容が公開されているとのことで、昨日、友人がコピーしてきてくれた。

この決議に賛成された13名の良識ある市議の方々には、当該住民訴訟原告のひとりとして、深く感謝したい。

これこそ、まさに最新の民意を反映させる形での責任ある市議会運営である。

 

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選挙から1週間

2015年05月03日 15時10分19秒 | 国立市政全般

統一地方選挙が終了してから、早くも1週間が過ぎた。

 

今回の国立市の選挙結果は、良識ある市民が下した妥当な判断を反映したものといえよう。

市長選は、現職が対立候補を大差で下し、市議選では、現職市長を支持する立場の市議が圧倒的多数を占めるという結果であった。

これはすなわち、平気で違法行為を犯すようなかつての市政への逆戻りは、断じて許さない、という市民の意思表示である。

また、「国のいいなりにはならない」などという反国家的な主張は受け入れない、という拒否の表明でもある。

 

特に注目したいのは、選挙後に大きく変化した議会構成である。

これは、国立市における最新の民意を反映したものに他ならない。

定数の6割以上という圧倒的多数を占めるに至ったいわゆる与党派市議の皆さんには、最新の民意を反映させる形での責任ある市議会運営を是非ともお願いしたい。

 

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大学通りの桜 2015

2015年03月31日 23時05分31秒 | 日記

今日の大学通りの桜。

ほぼ満開ですね。

 

 

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本日の期日延期について

2015年03月11日 01時23分02秒 | 国立マンション訴訟

本日3月11日に予定されていた、国立市vs上原公子元市長訴訟の控訴審口頭弁論期日は、延期となった。

次の期日は、未定である。

本来ならば本日で控訴審は結審し、判決言い渡し日が決められるはずであった。

延期の原因は、この訴訟が係属している東京高裁第17民事部における人事異動である。

具体的には、上記控訴審で裁判長を務めていた第17民事部部総括の菅野博之裁判官が転出し、後任に川神裕裁判官が就任したためである。

私は、先月はじめにこの人事異動が発表された時点で、こうした期日延期があり得るだろうと期待を込めて予想していた。

なぜなら、後任の部総括に就任した川神裕裁判官は、私たち国立市民有志が提起した住民訴訟(上原元市長への求償権行使を求めた訴訟:いわゆる1段目訴訟)において、2010年12月22日、私達の請求を全面的に認める判決を下した裁判長(東京地裁民事第2部)、その人だからである。

かつて、川神裁判官が裁判長として下した判決と180度違う地裁判決(2014年9月25日東京地裁民事第2部判決:いわゆる2段目訴訟の第一審判決)を不服として国立市側が控訴した結果、現在進行中の第二審は、前述のように東京高裁第17民事部に係属していて、偶然にも、その部の部総括に川神裁判官が就任したわけである。

川神裁判官が裁判長としてこの控訴審を担当するか否かは微妙であるが、その可能性は皆無ではなかろう。

いずれにせよ、川神裁判官は部総括として、自分の後任である東京地裁民事第2部の裁判官ら(裁判長は増田稔裁判官)が書いた上記2段目訴訟判決をじっくりと時間をかけて吟味するに違いない。

今回、期日が延期されたのは、主としてこのためであろう。

 

私たち国立市民有志が今回の控訴審の基となる住民訴訟を提起してからすでに6年近くになる。

その当時からこの訴訟に関心を持たれ、かつこのブログを読まれてきた方々なら、今回の期日延期がどのような意味を有するか、もうお解りのことと思う。

私がこれ以上述べる必要は、あるまい。

なかなか面白いことになってきた、というのが私の率直な感想である。

 

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大学通りの夜景は美しいけど・・・・。

2014年12月27日 17時00分54秒 | 国立市政全般

毎年恒例のイルミネーション

この時期の大学通りの夜景は、国立市が自慢できるもののひとつであろう。

しかし、この街には、とても自慢などできたものではない一面もある。

それは、関口博前市長・上原公子元市長による違法市政である。

過去2代にわたる市長による違法市政は、自慢どころか国立市政の歴史に残る汚点である。

われわれ市民有志は、こうした違法市政の責任を追及すべく住民訴訟という手段を用いて法廷闘争を展開するに至る。

その結果、2010年12月22日の東京地裁判決以来、司法は、われわれの主張を認め、前市長・元市長に対して違法行為に基づく損害賠償を命じてきた。

かかる損害賠償を命じた合計3つの判決は、それぞれ正義に適った説得力ある結論を導き出している。

 

ところが、今年になって、それらの判決を覆す、とんでもない悪判決の言い渡しが続くことになる。

これら悪判決は、前市長・元市長の違法行為は認定しているものの、賠償責任を認めないという、信じ難い内容となっている。

結局は、自治体の首長の違法行為を助長するような判決なのである。

稀にみる悪判決と言わざるを得ない。

 

私事ながら、今年の後半は仕事に追われて、このブログの更新をする暇さえなかった。

今年になって言い渡された悪判決の内容については、今後、逐次このブログで紹介していきたい。

まだまだ書きたいことはたくさんあるが、今日はひとまず、このあたりで筆を擱くことにする。

 

どうぞよいお年を

 

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新緑の大学通り

2014年05月03日 16時52分12秒 | 日記

大学通りの新緑が目に鮮やかですね。

 

 ついひと月まえには満開だった桜も、いまはこのとおり。

 

ハナミズキ。

 

 ケヤキ。

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国立市を覆う深い闇

2014年04月04日 23時05分49秒 | 国立市政全般

住民訴訟における原告住民勝訴判決確定に起因する元市長に対する損害賠償請求権をうやむやにしようとする市議会、自らの違法行為の責任をとろうとしない元市長と前市長、そして前市長の違法行為を助長する東京高裁による極めて不当な判決に対して、上告をしない現市長。

こうした滅茶苦茶な出来事が、法治国家たるわが国の自治体で実際に起こっている。

それも、オール与党化した、どこかの田舎の村議会で起こっているのではない。

東京西郊の「文教都市」と呼ばれる国立市の議会で起こっているのである。

 

昨年暮れからこの3月にかけての国立市政の無法ぶりには、国立市民・納税者として怒りの念を禁じ得ない。

この無法ぶりは、昨年12月の市議会定例会において、上原公子元市長に対する債権を放棄する決議が可決されるという理不尽極まりない出来事から始まった(この債権放棄決議の愚かしさについては既にこのブログで紹介したとおりである)。

さらに、さる2月26日に東京高裁から下された不当判決(住基ネット関連住民訴訟の第2段目訴訟控訴審判決)に対して、佐藤一夫市長は、3月7日の市議会全員協議会で、あろうことか上告をしない旨表明した。

これは、上述の理不尽な決議に引き続いて、国立市議会の歴史に残る大きな汚点である。

まさに無法市政がここに極まった感がある。

 

佐藤市長の上告断念は、信じられない愚行である。
これで、佐藤市長の政治姿勢が明確になったといえよう。
「法を守る市政」を公約に掲げて当選したにもかかわらず、法を守らない関口博前市長を利するような行動をとるとは、佐藤市長へ一票を投じた市民への裏切り行為に他ならない。

こうした政治姿勢は、断じて許せない。

加えて、住基ネット不接続の違法性は重大かつ明白と認めながら、不接続に伴う支出に違法性はない、などという訳のわからぬ理不尽な東京高裁判決を確定させてしまった佐藤市長の罪は重い。


この判決の内容については、後日詳細にお伝えすることにして、今回はこの判決の理不尽さを平たく言い表すだけにしておく。

要するに、こういうことである。

ある自治体の市長が、違法と知りながら市内への水道供給を止めたとしよう。この市長は、知事による是正勧告や総務大臣による是正要求を悉く無視し、水道の供給を止め続けていた。しかし、それでは市民が不便であるから、市役所の窓口に出頭した人には飲料水の入ったペットボトルを配布することにした。むろん、このペットボトル配布のための費用は市民の血税で賄われている。市民的感覚からすると、こんな支出は許せない、違法だ、と思うのが普通ではなかろうか。しかし、もし裁判所が、「市長が水道を止めるという行為の違法性は重大かつ明白であり、このペットボトル配布の費用は、水道を止めなければ必要のない支出であることも明らかであるが、この支出は住民の負担を軽減するためのものであるから、違法ではない。したがって市長への損害賠償請求は認められない。」と判断したら、読者の皆さんはどう感じるであろうか?

今回の東京高裁判決は、まさにこのような判断なのである。

まったく信じ難い不当判決である。


こうした判決が罷り通るなら、今後、自治体の首長が関口前市長のごとく故意にかつ確信犯的に違法行為を犯し、その結果として市の財政に損害を与えても、何ら賠償責任を負わないでよい、というお墨付きを与えてしまうことになる。

違法行為のやり得、やり放題という無法状態が出現するのである。

法による行政、法の支配といった法治国家の基本原理はどこへ行ってしまったのであろうか。

言うまでもなく、こんな不当判決は、最高裁判所で覆される可能性が高い。

したがって、今回は当然、最高裁の判断を仰ぐべきなのである。

にもかかわらず、上述のように佐藤市長は、上告をしなかった。

これは、住民訴訟で勝訴した私たち原告住民の意思を無視した判断でもある。

 また、今回の第2段目訴訟は、住民訴訟(第1段目訴訟)における原告住民の勝訴が確定したことによって、地方自治法で義務づけられている以上、上告断念は同法の趣旨にも反している。自治体の首長は、地方自治法242条の3に基づいて、最後まで損害賠償請求をし続けるべきなのである。


そもそも住民訴訟(第1段目訴訟)において勝訴した原告住民に、第2段目訴訟における上訴権が与えられていないという、地方自治法の構造に制度的問題がある。
原告住民は、第2段目訴訟に補助参加すらできないのである。これも平成14年の地方自治法改悪の産物といえよう。
まさに法の欠缺であるとしか言いようがないが、ここではこれ以上深入りしない。

 

全員協議会の正式な会議録が未だ公表されていないため、あくまで新聞報道で得られる情報の範囲内で判断するしかないが、読売新聞3月8日付け朝刊によれば、佐藤市長は、「市民生活や市政運営の安定を考慮し、争いをこれ以上継続することは適切ではないと判断」して、上告を断念したという。

何という弱腰姿勢なのであろうか。

そもそも争いの原因は、上原元市長が住基ネットを切断し、関口前市長が不接続状態を継続したことにある。

そして今回の東京高裁判決でさえ、関口前市長の住基ネット不接続は違法行為であると認定している。

こうした違法行為を犯した関口前市長が自らの行為を反省し、市民に謝罪するならまだしも、同前市長は、今回の控訴審でもまだ執拗に住基ネット不接続は違法ではないと主張していたのである。

上記読売新聞によれば、「関口前市長を支持する議員からは『不接続が違法というのは納得いかない』との声が出た」とのことである。

要するに、争いの原因をつくった上原元市長からも、関口前市長からも、この二人を支持する市議らからも、住基ネット切断・不接続という違法行為を犯したことに対する反省や謝罪の言葉すら聞かれないばかりか、元市長と前市長は、未だ自らの行為の違法性を認めようともしないのである。

まさに無法者の群れである。

 なぜ佐藤市長はこのような無法者の責任を徹底的に追及せずに、「争いをこれ以上継続することは適切ではない」などと述べて、彼らを利するようなまねをするのだろうか。

私には全く理解できない。

これでは、弱腰というより腰抜けである。

ただ、臭いものに蓋をするだけではないのか。

典型的な「事なかれ主義」でもある。

 

彼らの責任を徹底的に追求し、最高裁で白黒をはっきりさせるのが、法を守ると公言した佐藤市長の義務ではなかろうか。

 

当然、佐藤市長の上告断念は、地方自治法上の義務違反の可能性が高い。

原告住民のひとりとして、何らかの法的措置を考えたい。

 

国立市政の闇は深いと言わざるを得ない。

 

 

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大学通りの桜

2014年04月01日 23時20分51秒 | 日記

今日の大学通りの様子です。

桜は、ほぼ満開!

 

 

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雪の大学通り

2014年02月15日 11時26分44秒 | 国立市政全般


今朝の大学通りです。

外を歩いていると、積雪は、多いところで膝下くらいまであります。
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明日2月12日の判決言い渡しは、延期!

2014年02月11日 16時24分49秒 | 住基ネット
明日予定されていた住基ネット関連第二段階訴訟控訴審判決の言い渡しは、裁判所の都合で延期となった。

今回はちょっと急な感じがする(いわゆるドタキャンの印象が強い)が、裁判所はときどき自らの都合でこのような延期をすることがある。

判決言い渡しは、2月26日(水)、13時10分より東京高裁717法廷で行われる。

明日は美味い酒が飲めると思っていたが、祝勝会は2週間後までお預けとしよう。
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住基ネット関連第二段階訴訟の控訴審判決言い渡しは、2月12日!

2014年02月09日 22時16分19秒 | 住基ネット
住基ネット不接続という違法行為を継続していた関口博前国立市長に対して、私たち国立市民有志が提起した住民訴訟が原告住民勝訴で確定したことは、このブログで既に紹介した。

この確定判決(東京地裁平成23年2月4日判決:判例時報2109号23頁)を受けて、国立市が関口博前市長を提訴していた損害賠償請求訴訟(いわゆる第二段階訴訟)の第一審判決は、昨年3月26日に東京地裁で言い渡され、国立市側の全面勝訴に終わっている。

上記第一審判決言い渡しののち、関口前市長が控訴したため、東京高裁で控訴審が行われていたが、すでに昨年12月16日に結審し、来たる2月12日(水)に控訴審判決が言い渡されることになっている。

第一審判決の詳細は、このブログで4回 ( その1その2 その3その4 ) にわたって紹介したとおりであり、控訴審において、関口前市長側からこの判決を覆すに足るような弁論は一切なされなかった。

したがって、東京高裁の判断は、まず間違いなく「控訴棄却」である。

判決言い渡しは、13時10分より東京高裁717法廷で行われる。

楽しみに待ちたい。




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国立市における債権放棄の議案を嗤う (その2 完)

2014年01月28日 21時29分20秒 | 国立マンション訴訟
前回このブログで紹介した、上原公子元国立市長に対する債権を放棄する議案(決議案)は、昨年12月の国立市議会第4回定例会最終日(12月19日)に理不尽にも可決されてしまった。
まさに、国立市議会の歴史に残る汚点である。
ちなみに、放棄する債権とは、上原元市長に対する3123万9726円及びこれに対する2008年3月28日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金の求償権である。

しかしながら、前回も述べたとおり、この決議に法的な効力はない。
なぜなら、佐藤一夫市長が放棄の意思表示を行っていないからである。
その証拠に、12月20日付け読売新聞朝刊には、「請求権は放棄せず、司法の判断を待つ」という佐藤市長のコメントが掲載されている。

さて、今回は、この決議に潜む矛盾について明らかにしていきたい。

この決議に賛成した11名の市議は、現在の市議会における野党側に属している。
厳密に言うなら、昨年までは与党会議にも野党会議にも顔を出していたコウモリのような市議1名を含む合計11名ということになる。
これらの市議らは、常日頃、住民自治や、市政への住民参加を声高に主張している。
いわゆる革新系の市議らである。
しかしその一方で、今回は、住民自治・住民参加の手段として制度化されている住民訴訟を空洞化するような行動をしている。
まさに自己矛盾としか言いようがない。

法を守らずに無法市政を続けた結果、司法の場で違法行為を認定された上原元市長と、その元市長を庇うために、司法の判断を全く顧みない市議ら。
法の支配や三権分立といった民主主義の原則はどこへ行ってしまったのだろう。
これが、文教都市と呼ばれる国立市の議会の実態である。

ところで、上記の市議らが債権放棄の決議をするということは、その債権の存在を認めるということが前提になることは言うまでもない。
もちろんその債権は、私たち国立市民有志が提起し、全面勝訴した住民訴訟において、東京地裁判決(平成22年12月22日:判例タイムズ1360号105頁)が認容したものである(この判決は既に確定している)。
すなわち上記市議らは、上原元市長には同元市長による違法行為に起因する国立市に対する損害賠償責任が存在し、ゆえに国立市には、同元市長に対する国家賠償法上の求償権が存在することを認めたうえで、この権利を放棄する決議を行ったということである。

しかし、今回の第二段階訴訟において、上原元市長は、第一段階訴訟(住民訴訟)で認定された自らの違法行為は景観保護のために行ったものであるから、違法ではないと主張している。
この主張は、上記市議らによる債権放棄決議と真っ向から対立する。
上原元市長を庇うためになされた債権放棄決議が、上原元市長の訴訟での主張と対立する、という皮肉な結果を招くこととなった。

当然ながら、上原元市長は、あくまで自らの信念を貫き、自らの行為の適法性を主張し、損害賠償責任など存在しない旨、主張し続けるべきであろう。
そして、堂々と司法の判断を仰ぐべきである。
それが、法治国家における政治家としての矜恃ではなかろうか。

それに、そもそも今回の国立市議らの債権放棄の動きや、議案の内容について、上原元市長は事前に知っていたはずである。
したがって上原元市長は、「債権放棄はやめてほしい。自分は景観保護のためにやったのだから、自分の行為は違法ではない。このことを司法の場で徹底的に争うので、違法行為に起因する自分の債務など認めるわけにはいかない。だから、債権放棄などという余計なことをするのはやめてほしい」と上記市議らに対して主張すべきであった。
もちろん、今からでも遅くはない。

にもかかわらず、現在に至るまで上原元市長は、今回の上記市議らによる債権放棄決議に反対の意思表明をしていない。
何故なのか?
実に不可解である。
このままでは、債権放棄決議にすがりついてでも構わないから、ただひたすら、第二段階訴訟で請求されている損害賠償金の支払いを免れたいがためであると解釈されても仕方あるまい。
そうだとしたら、無責任極まりないし、自己矛盾も甚だしい。
まったく筋の通らない話である。

最後に、参考までに紹介すると、上原元市長が8年間の市長時代に国立市から受け取った報酬が、2012年6月14日の国立市市議会第2回定例会において明らかにされている。
会議録によれば、同日、中川喜美代市議は、次のような質問をしている。
「一体、元市長は、市長時代の8年間、国立市から給与、期末手当、退職手当、合計で幾らもらったのですか。」

これに対する竹内正美総務部長(当時)の回答は次のとおり。
「条例上の月額給料が95万円でございますので、これに基づき算出しますと、10万円未満は切り捨ててございます。給料が8,960万円、これは8年間です。期末手当が4,000万円。退職手当が2,660万円で総額1億5,620万円となります。これは税等の控除前の収入の金額ということでございます。」

8年間で1億5,620万円。
これだけの報酬を受け取っておきながら、自らが国立市に与えた損害については頬被りするなど、決して許されることではない。 
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国立市における債権放棄の議案を嗤う (その1)

2013年12月18日 23時50分14秒 | 国立マンション訴訟
現在開催されている国立市議会第4回定例会において、上原公子元市長に対する債権を放棄する議案が提出され、明日19日の最終日に可決される見通しであるという。

この債権とは、私たち国立市民有志が提起した住民訴訟で私たち原告住民が全面勝訴した結果生じたもので、国立市が上原元市長に対して約3200万円及び遅延損害金を求償する権利のことである。
要するに、住民訴訟で上原元市長の違法行為が認定され、その結果、同元市長に損害賠償責任が生じたわけであるが、同元市長を支持する11名の市議が、同元市長に対する求償権を放棄するという議案を可決しようとしているのである。

このような、住民訴訟制度そのものを空洞化するような行為は、決して許されるべきではない。
また、これは明らかに議会の裁量権の濫用である。

現在の議会構成を考慮すると、この議案は19日に可決される可能性が高いが、その結果、上記債権の放棄は法的に有効となるのであろうか?

結論から言うと、上記議案が可決されたとしても、法的な効力は生じない。
なぜなら、市議会が債権放棄の議決をしただけでは放棄の効力は生ぜず、その効力が生ずるには、市長による執行行為としての放棄の意思表示を要するからである。
このことは、昨年4月20日に下された大東市債権議決放棄事件神戸市債権議決放棄事件の最高裁判決が明確に判示している。

つまり、佐藤一夫市長が、上記債権を放棄する旨の意思表示をしない限り、放棄の効力は生じないということになる。
今さら言うまでもないことであるが、佐藤市長は、2011年の市長選における選挙公報で、「マンション訴訟で前市長が違法行為により市に与えた損失を請求する」と明示しており、上原元市長への求償権行使を選挙公約に掲げている。
したがって、佐藤市長が放棄の意思表示を行う可能性はゼロに等しい。

また、佐藤市長には、この議案が可決された場合、それに対する異議を示すために再議に付す権限が地方自治法176条によって与えられている。
ゆえに、再議に付して再度採決するという選択肢も残されている。もっともこの場合、再可決に必要な票は過半数なので、再び可決されてしまうことになるが、市長が債権放棄に反対であることは、証拠として残る。

いずれにせよ、明日可決される見込みの債権放棄の議決が、法的な効力を生じないことは間違いない。


次に、この議案には、事実に反する記述や矛盾が存在することに触れておきたい。

まず、議案には「2008年3月最高裁決定により確定した損害賠償金及び遅延損害金は、同額を明和地所が国立市に寄付したことにより、国立市側には実質的な損害は生じていない」とあるが、これは事実ではない。
これまでにも同様な言説が、上原元市長を支持する市議らによって、さまざまな場で公表されてきたが、全く事実に反する。

明和地所は、賠償金と同額の寄附をしているものの、この寄附は、あくまで国立市民のための教育・福祉の施策の充実にあててほしいとの趣旨の一般寄附であって、国立市が明和地所に支払った損害賠償金を補填する趣旨でなされたものではない。
この寄附について、第一段階訴訟(住民訴訟)における2010年12月22日の東京地裁判決(確定判決)は次のように判示している。

「本件寄附は、国立市による本件損害賠償金の支払を契機として行われたもので、本件損害賠償金と同額のものではあるが、 明和地所においては、本件損害賠償金に係る債権を放棄してこれを返還することは明示的に拒絶し、国立市における子供たちの教育環境の整備や福祉の施策等に役立ててほしいとの趣旨を明示して拠出されたものであり、 これを収受した国立市においても、本件損害賠償金の返還ではなく一般寄附として取り扱ったものであること、 明和地所は、本件寄附の申出前には、国立市が同社に対して本件損害賠償金に含まれていない前件訴訟の訴訟費用に係る請求をするのであれば、本件損害賠償金相当額から当該請求額を差し引いた額を寄附する旨述べ、結果的に、国立市が前件訴訟の訴訟費用に係る請求を放棄することを事実上の条件として本件寄附の金額が確定したことに照らすと、本件寄附は、本件損害賠償金を実質的に填補する趣旨でされたものとはいえず、これをもって国立市の損害が実質的に填補されたから本件求償権が消滅したと認めることはできない。」(判決36-37頁)

したがって、「明和地所の寄附によって国立市に実質的な損害が生じていない」という論理は成り立たないのである。

さらに、上原元市長の違法行為によって国立市が被った金銭的損害は、市が肩代わりしている約3200万円にとどまらない。
実際に国立市が被った金銭的損害は、合計約1億5000万円にものぼる。
この金額は、市が肩代わりして明和地所に支払った損害賠償金、上原元市長の違法行為を弁護するための弁護士費用、そして本来なら明和地所から市へ納入されるはずの協力金を合計した額である。

上記東京地裁判決は、市が肩代わりしている約3200万円以外にも、上原元市長が国立市に与えた金銭的損害について、次のような金額を認定している。

「国立市は、 前件訴訟に関して、弁護士費用等の裁判費用として3918万904円を公金から支出したほか、 本件建物についての新指導要綱に基づく清掃施設協力金及び公園・緑地整備協力金を7881万2000円と試算していたが、明和地所との間の都市景観形成条例に基づく手続きが未完であったため、指導要綱の事前協議の完了及びその後の手続きである当該事業計画に対する承認ができず、上記協力金の納入手続きが実施できない状況にある。」(判決36頁)

このように裁判所は、上原元市長が国立市に対して、合計約1億5000万円もの金銭的損害を与えたと認めている。
ということは、上原元市長が市の請求にしたがって、約3200万円及び遅延損害金を支払っても、まだ十分な補填をしたことにはならないのである。

(続く)
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国立市における違法市政との闘い-第二段階訴訟東京地裁判決- 詳報その4(完)

2013年12月16日 22時26分29秒 | 住基ネット

最後に、判決は、違法な本件各支出がされたことについて、本件各専決権者に本件各支出を専決させた関口前市長が損害賠償責任を負うか否かについて検討している。

まず、判決は、第一段階訴訟の東京地裁判決でも引用されている最高裁判決を引用して、次のように述べている。
「一般に、普通地方公共団体の長の権限に属する財務会計行為を補助職員が専決により処理した場合は、長は、上記補助職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し、故意又は過失により上記補助職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止しなかったときに限り、自らも財務会計上の違法行為を行ったものとして、当該違法行為により当該普通地方公共団体が被った損害について損害賠償責任を負うものと解するのが相当である(最高裁判所平成3年12月20日第二小法廷判決・民集45巻9号1455頁、最高裁判所平成9年4月2日大法廷判決・民集51巻4号1673頁参照)。」(判決33頁)

そのうえで、判決は、関口前市長に上記のような指揮監督上の義務違反があったか否かについて検討するにあたって、次のような事実を認定している。

① 本件各支出がされた平成20年9月より前に発行された国立市の市報においては、住民が国立市役所又はその出先機関に現況届を持参すればこれを国立市が社会保険庁に送付することが繰り返し広報されており、関口前市長は上記各市報の発行前にその内容を確認して決済していたこと。

② 平成19年6月開催の国立市議会の定例会において、国立市議会議員から、本件不接続を継続している状態での住基ネットサポート料の支出等について質問がなされ、関口前市長が住民異動データのバックアップ事務を行っている旨答弁するとともに、市民課長が具体的な金額等について答弁していること。

③ 上記の事実によれば、関口前市長は、本件不接続を継続することによって、本件各費用の支出が必要となり、本件各専決権者が本件各支出を行うことを知っていた、あるいは少なくとも容易に知り得たものと認められること。

④ 東京都知事に対して住民票の記載等に係る本人確認情報を電気通信回線を通じて送信するため、関口前市長が住基ネットに接続すべき義務を負っていることは住基法上明らかであっただけでなく、同前市長による本件不接続の継続は、住基法に明らかに違反し、同法の目的達成を妨害するものであったところ、平成20年最高裁判決及び平成19年東京高裁判決が出され、その内容が国立市の市報に掲載されていただけでなく、同前市長は、平成20年9月9日付けで東京都知事から地方自治法245条の6に基づく是正の勧告まで受けていたこと。

判決は、以上4点の事実を考慮したうえで、次のように述べている。
「被告(関口前市長:筆者註)は、遅くとも本件各支出がされた平成20年9月29日より前から、本件不接続を継続する旨の判断を是正・撤回して住基ネットに接続することにより、本件各専決権者が本件各支出を行うことを阻止すべき指揮監督上の義務を負っていたものというべきである。それにもかかわらず、被告は、上記指揮監督上の義務を怠って漫然と本件各支出をさせたのであるから、上記で述べた事実関係に照らせば、被告が上記義務を怠ったことについて、故意又は少なくとも過失があったことは明らかというべきである。」(判決34頁)

このように、判決は、関口前市長の指揮監督上の義務違反を明確に認定している。

ここで、関口前市長が損害賠償責任を負うか否かという上記争点について、10月14日付けのこのブログ(国立市における違法市政との闘い-第二段階訴訟東京地裁判決-詳報その2)で紹介した関口前市長側の主張について振り返ってみよう。
上記ブログにおける【被告側主張】の(1)(2)(3)にまとめられているので、ご覧いただきたい。

これらの主張は、まさに荒唐無稽としか言いようがない。

特に、(3)①においては、担当部長や課長が勝手に判断して支出したのであるから、自分はこうした支出を把握できないため、自分に支出を阻止すべき義務を負わせるには無理がある、という無責任極まりない主張をしている。

さらに、(3)②においては、本件各支出を現実に行ったのは飽くまでも担当部長や課長であって、関口前市長自身は、本件各支出の決済手続に全く関与していないのであるから、責任を負うことはないと主張している。
要するに、関口前市長は、部下が勝手に判断して行った支出だから、自分は知らなかった、あるいは、支出の決済手続に全く関与していないのであるから責任はない、という信じ難い責任逃れを繰り返しているのである。
自分の上司がこのような無責任な人物だったら、読者はどう感じるであろうか?
このような上司は、部下から最も嫌われるタイプなのではなかろうか。

当然ながら、関口前市長のいずれの主張も、判決が認定した上記4点の事実により、悉く否定されている。

そして、判決は、「被告は、本件各専決権者が本件支出を行うことを阻止すべき指揮監督上の義務を怠ったことにより、原告(国立市:筆者註)が被った損害について損害賠償責任を負うものというべきである。」と断じている。
その結果、「被告は、原告に対し、不法行為に基づき、本件郵送費等相当額の損害賠償金39万8040円及びこれに対する不法行為後の日(本件各支出がされた後の日)である平成21年7月1日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負うものと言うべきである」と判示している。

以上が、今回の判決の詳細である。

極めて妥当な判決であるといえよう。

なお、専決権者の責任に関する問題等、まだ論じなければならないことが残っているが、これらについては、また後日このブログで扱うこととし、ひとまずここで筆をおくことにしたい。


*この東京地裁判決が下された後、被告の関口前市長が控訴したため、控訴審が東京高裁に係属していたが、本日(12月16日)結審し、来年2月12日に判決が言い渡される予定である。
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