くにたちの声

国立市の市政について、国立市民・納税者の立場から発言していきたいと思います☆ presented by Y.Suzuki

福島の原発事故は人災では?

2011年03月29日 22時41分40秒 | 日記
東京電力の対応をみていると、今回の事故は人災だったのではないかという気がしてきます。

一昨日(3月27日)の日経新聞朝刊22面には、「津波 警鐘間に合わず」と題した記事が掲載されていました。
その記事は、産業技術研究所の研究チームが、今回の大震災発生前に沿岸部の地層調査などから巨大津波に襲われる可能性を指摘していた、と述べています。
記事はさらに、「東京電力も昨年、福島県沿岸部で古い津波の痕跡を調べ始めたが、原発の対策強化にはつながらなかった」と続きます。
せっかくの警鐘が生かされなかったのですね。
とても残念です。

実は、今から4年前に、もっとピンポイントな警鐘が鳴らされていたのです。
私は、この警鐘を鳴らした政党を支持しているわけではありません。
しかし、この政党は、国立市ではつい最近になって、私たち良識ある市民のためになることをしてくれました。
私はそのお礼に、今回このブログで紹介することにしたのです。
東京電力は、この警鐘を無視したわけですね。

それにしても、今日、福島県いわき市を訪問して、日産いわき工場の撤退を即座に否定したうえで、操業再開の見通しを明確に示したカルロス・ゴーン氏のリーダーシップは素晴らしいですね。
彼に是非、東京電力の社長になって欲しいものです
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危険を顧みずに被災地で活動を続ける自衛官・消防官・警察官の皆さんには頭が下がります

2011年03月21日 20時06分13秒 | 日記
自衛官・消防官・警察官の皆さんが無事に任務を遂行されることを心よりお祈りいたします。
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住基ネット住民訴訟に関する秀逸な新聞記事(その1)

2011年03月10日 23時39分48秒 | 住基ネット
さる2月4日に東京地裁で住基ネット関連住民訴訟の判決が言い渡され、私たち原告の事実上の完全勝訴となってから、新聞各社がこの訴訟について詳細に報道してくれています。

こうした報道のなかで、特に秀逸な記事や論説をご紹介しましょう。

まずは、一昨日(3月8日)の産経新聞の論説です。
「住基ネット訴訟 異常な国立市の接続拒否」と題された論説は、次のような書き出しで始まります。

「最高裁の合憲判断を無視し、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)への接続拒否を続ける一部自治体の姿勢が、改めて問題視されている。先月、重ねて違法とした東京地裁判決を不服とし、控訴した東京都国立市のことだ。関口博市長は『住民のプライバシー侵害の恐れ』などを控訴理由にしているが、行政が違法を承知で「自説」を押し通すのは、異常としか映らない。」

そして、「住基ネットは、国が社会保障と税の一体改革に向けて導入を目指す共通番号制度の基盤システムとしても有力視されている。すべての自治体が参加してこそ最大の効果を発揮するのが制度本来の仕組みであり、訴訟の長期化は国立市民の不利益だけで済まない。関口市長は、直ちに控訴を取り下げ、違法状態の速やかな是正に取り組むべきだ。と続きます。
まさにその通りだと思います。

さらに、「国と全国の自治体を独自のネットワークで結ぶ住基ネットは、氏名や生年月日、性別、住所の4つに限った個人情報を一元管理する。旅券や住民票など公的証書の交付や納税、年金受給の手続きなどは大幅に簡素化される。年金記録の照合でも威力を発揮した。それが、稼働開始から9年以上も経過するというのに、国立市と福島県矢祭町の2市町だけが、いまなお接続に応じていない。今回の訴訟も『接続すれば不要となる行政コストの支出は違法』とする国立市民が、市と市長を相手取り、支払い済みの公金返還などを求めて起こしたものだ。東京地裁判決は『市町村長が住基ネットからの離脱を判断することは許されない』と明言し、約40万円を市に返還するよう命じた。明確で妥当な判断といえる。」と続きます。

著作権の関係で全文を紹介することはできませんが、ここでご紹介した一部を読むだけで、住基ネットを客観的に評価したうえでの的確な主張であることがお判りいただけると思います。

素晴らしい論説ですね。
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全員協議会(2月14日開催)の議事録を読んで唖然とする

2011年03月07日 01時08分13秒 | 国立市政全般
私たちが提起した住基ネット関連の住民訴訟に国立市が敗訴したことを受けて、さる2月14日に開催された全員協議会の議事録を入手したので、読んでみました。

読み進んでいくと、重松朋宏市議のとんでもない発言が目にとまりました。
次にようなくだりです。

「・・・・・そのDV被害者の件については、先ほどの答弁の中で広域交付ではない行政機関が利用する場合において、公務員が流出させてしまう可能性があるというようなことだったと思います。それは本来、そういうことがあってはならないということかもしれませんけれども、あってはならないということと、実際にないということはまた別の問題でありまして、公務員が例えば知人から聞かれて住民の個人情報を流したとか、あるいは年金の記録なんかをのぞき見したというような事件がほぼ毎年のようにどこかしらで起こっているわけです。これは国立市役所の中の国立市民の個人情報であれば、国立市に働く正規、非正規あわせても1,000人にも満たない職員をしっかりと指導して、情報セキュリティポリシーをしっかりと守らせていけば対策はとれるかもしれませんけれども、住基ネットを介して全国の都道府県のサーバーと国のサーバーに4情報が流れていくということになりますと、そこにアクセスする権限を持った公務員、あるいは国家公務員が何千人というふうにふえていくわけです。その先で人を介して流出していく、あるいは不正利用される、のぞき見されるというような可能性が限りなくゼロに近いというような制度のリスク管理というのがされているのかといえば、それについては総務省の回答を見ても、それがすべての自治体において、すべての国の機関においてきちんとしているというようなことはありません。そういう形で、具体的に個人の情報がどういう形で使われていく、あるいは国が使った後でそれを消去しないでどこか別のところで使っているかもしれないけれども、それが確認がされないというような制度になっているとか、何が問題、具体的な危惧、おそれがある問題なのかということを具体的に挙げて、市民に対する説明も、あるいは国や他の自治体との制度設計をめぐっての交渉というのも進めていただきたいというふうに思います。」

昨日の私のブログでも触れましたが、重松市議は、国立市民のプライバシーを侵害するという不法行為を行い、国立市民から提訴されています。

自らプライバシー侵害行為をするような人に、「国立市役所の中の国立市民の個人情報であれば、国立市に働く正規、非正規あわせても1,000人にも満たない職員をしっかりと指導して、情報セキュリティポリシーをしっかりと守らせていけば対策はとれるかもしれませんけれども・・・」などと偉そうに言われたくないですよね。

呆れた鉄面皮、何という厚顔無恥なのでしょう

盗人猛々しいとは、まさにこのことです。


このような人が国立市の市議という公職に就いているとは、国立市民として恥ずかしい限りです。

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市長のみならず市長派市議までが法を守らないのか

2011年03月06日 14時17分12秒 | 国立市政全般
3月3日付東京新聞朝刊によると、国立市民2名が、ブログでプライバシーを侵害されたとして重松朋宏国立市議を提訴したそうです。

重松市議の当該ブログを見ると、提訴されて当然とも言える内容の記事が掲載されています。

その記事は、本年1月6日に書き込まれたもので、次のようなタイトルが付けられています。

「明和賠償金二重取り裁判は、市民派市政をひっくり返し、時計の針を元に戻す政治運動だった」

まず、このタイトル自体が、事実に反する根拠のない流言飛語です。
このタイトルの中で書かれている裁判とは、私たち国立市民有志が提起した住民訴訟(上原公子前国立市長への求償権行使請求)のことだと思われます。
私のブログでも再三述べてきたことですが、私たちは、「上原公子前市長が明和地所のマンション建築を阻止する目的をもって同社の営業活動を妨害し、その信用を毀損したという違法行為が原因で、国立市が3123万9726円の損害賠償金を肩代わりしたのであるから、関口博市長は、上原前市長に対して、市が肩代わりしている分を自らの責任で支払うよう請求せよ」という住民訴訟を東京地裁に提起しました。
私たちは国立市民・納税者としての立場から上原前市長の違法行為の責任を追及すべきであると考えました。
法治国家である日本においては、自らの違法行為が原因で他人に損害を与えた場合、自らの責任でその損害を賠償するというのが大原則だからです。
そして、昨年12月22日の東京地裁判決は、私たちの主張をすべて認め、私たちが全面勝訴したのです。
上記タイトルのような、流言飛語にいちいち反論するのも馬鹿馬鹿しいのですが、最初にこうした客観的な事実だけは明記しておきたいと思います。

さて、重松市議のブログ記事を読み進むと、次のようなくだりがあります。

「で、原告およびその背景について調べてみた。」

そして、次のように続きます。

「この住民訴訟は、【まず国立市に監査請求】→【請求却下】→【監査結果を不服として提訴】という流れを取っている。監査請求を行ったのは、「市民の会 緑くにたち」なる団体。公表されている事務所の住所(東1丁目・第5池田ビル)を訪ねてみたら、なんと、市民派市政転換に向けて政治的に動いているくにたち政治経済研究会と同じ部屋だった。」

このあと、さらに読み進むと、

「さらに原告について調べてみる。」

という核心部分に辿り着きます。

そして、まず原告団代表として私の氏名を挙げ、さらにA氏とB氏の実名、勤務先、勤務先所在地、職位、所属団体を並べ立てています。

ここまで読むと、読者は、間違いなく当該住民訴訟の原告が、私、A氏、B氏であると判断するはずです。

重松市議は、何とA氏とB氏が所属している同好会のことにまで言及しています。わざわざ個人の趣味の領域に関する情報まで公にしているのです。
覗き見趣味的な好奇心の強い人なのでしょう。
読む側は、辟易としてしまいます。

重松市議のブログにおけるこうした記述は、明らかにプライバシーを侵害するものであり、不法行為に該当すると考えられます。

ここで、類似訴訟をご紹介しましょう。

岐阜県関ケ原町を被告として損害賠償請求訴訟を提訴していた原告らの氏名を、同町の町長が、私費で発行している情報誌に掲載したため、プライバシーを侵害されたとして原告らが同町長を相手取って損害賠償を請求した訴訟です。
既に昨年3月25日、岐阜地裁大垣支部で判決が言い渡されています。
同判決は、町長が原告らの氏名を公表したことは「私生活上の平穏を害する悪質な不法行為に該当する」などとして、原告らのプライバシー権を認め、町長に102万円の支払いを命じています。

この訴訟の被告である上記町長の行為は、今回の重松市議の行為とほとんど同様です。
異なるのは、上記町長が情報誌に氏名だけを公表した点です。
重松市議は、情報誌よりもはるかに多数の人々が閲覧可能なインターネット上のブログに、氏名のみならず勤務先や職位、所属団体等を公表しています。
言うまでもなく、重松市議によるプライバシー侵害の度合いは、上記町長の場合より重大です。

なお、提訴されたことを知った重松市議は、自らのブログにおいて、さらなるプライバシー侵害行為を重ねています。
こうした一連の行為は、重松市議の強い故意に基づく確信犯的なものであることの証左であり、重松市議の損害賠償責任はより重くなるものと考えられます。

ちなみに、重松市議は、国立市民のプライバシーを確信犯的に侵害しておきながら、その一方で、住基ネットはプライバシー侵害の危険があるという理由で、関口博国立市長の住基ネット切断という違法行為に賛成しています。

まさに支離滅裂ですが、一貫しているのは、違法行為を実践し違法行為に賛成するという、反社会的かつ反法治主義的な姿勢でしょう。
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