くにたちの声

国立市の市政について、国立市民・納税者の立場から発言していきたいと思います☆ presented by Y.Suzuki

元市長は、少なくとも重大な過失により、自ら主体的かつ積極的に違法行為に及んだ(判決より)

2011年10月09日 22時46分09秒 | 国立マンション訴訟
残念なことに、国立市には、違法行為を犯した関口前市長と上原元市長を擁護する市議らが存在します。
法治国家の自治体において、2代続けて違法行為を犯す首長が出現すること自体前代未聞なのに、ふたりの違法首長を擁護する市議がいるなんて、国立市民としては情けない限りです。

こうした一部の市議らが、事実に反する言説を流布させていることは、すでに前回(9月27日)のこのブログでもご紹介しました。

今日は、第二弾をご紹介しましょう。
それは、「上原元市長の違法行為には、重大な過失は認められないから求償権は発生しない」というものです。
これは、事実に反するデマです。

市議会議員という公職に就いている人たちが、どうしてこのような虚偽の言説を流布させるのか、まったく理解できません。

私たち原告住民が、上原元市長への求償権行使を求めて提訴した住民訴訟では、昨年12月22日に東京地裁判決が言い渡されています。
この判決は、「上原元市長の重大な過失」について、次のように明快に述べています。

上原前市長は、普通地方公共団体の長として行政目的を達成する上での中立性・公平性が要請される立場にありながら、建築基準法に違反しない適法建築物である本件建物の建築・販売を阻止することを目的として、少なくとも重大な過失により、自ら主体的かつ積極的に違法行為に及び、これにより明和地所に損害を与えた」(判決書37頁)


公務員が違法な行為によって他人に損害を与えた場合、国家賠償法という法律に基づき国や地方公共団体がその公務員に代わって損害を賠償することになっています。したがって、上原元市長の違法行為が原因で生じた損害賠償金約3200万円は、国立市が肩代わりして明和地所に支払ったわけです。
ただし、公務員の違法行為に故意または重大な過失があった場合には、国や地方公共団体は、その公務員に対して求償することができます(国家賠償法第1条第2項)。

上原元市長の違法行為には故意又は重大な過失があったので、上原元市長は自らの責任で国立市が肩代わりした約3200万円を支払うべきだ、と私たち原告住民は考えて、今回の住民訴訟を提起しました。
国立市民・納税者としては、違法行為を犯した市長の後始末を私たちの血税で賄ってもらっては困ると考えたのです。
当然ですよね。

その結果、上記判決は、上原元市長の「少なくとも重大な過失」を認定しました。
この判決はすでに確定しているので、法治国家の自治体首長である佐藤市長は、判決にしたがって上原元市長に市が肩代わりしている損害賠償金の支払いを請求しましたが、上原元市長は支払を拒んでいます。
したがって、地方自治法の規定に基づき今度は国立市が原告となって、上原元市長に対して損害賠償請求訴訟を提起することになります。

上記のような、法に基づく一連の手続きは、上原元市長が「少なくとも重大な過失により違法行為に及んだ」という裁判所の認定に起因しています。
言うまでもなく、こうした認定がなければ、国立市が求償権を行使することもないわけです。
すなわち、このことは、一部市議らが流布している言説がデマに過ぎないという証左でもあります。
コメント (6)
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