くにたちの声

国立市の市政について、国立市民・納税者の立場から発言していきたいと思います☆ presented by Y.Suzuki

続・国立市代表監査委員は、即刻辞任すべし

2012年02月20日 21時56分40秒 | 国立市政全般

昨日(2月20日付け)のこのブログで、国立市の高橋雅幸代表監査委員は、即刻辞任すべきであると主張しましたが、同氏が自ら辞任しない場合、罷免という手段が残されています。

地方自治法第197条の2第1項は、「普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。」と規定しています。

高橋氏の場合は、上記「職務上の義務違反」があると認められます。

なぜなら、地方自治法第198条の3第1項は、監査委員の義務として、「監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。」と規定しているからです。

高橋氏は、私たちが行った2件の住民監査請求をともに門前払いにしました。
しかし、高橋氏によって門前払いにされた私たちの請求は、その後の2件の住民訴訟においては一転して裁判所によりほぼ全面的に認容されることになったのです。
そしてこれらの原告住民勝訴判決は、既に確定しています。

このことは、高橋氏による監査が、公正不偏の態度を保持して行われなかったことの証左です。

このように、高橋氏が監査委員としての義務を果たしていない以上、私たちの血税を同氏の給料に使うことは許されるはずもありません。

したがって、佐藤市長は、高橋氏が自ら辞任しない場合、地方自治法の規定にしたがって粛々と罷免の手続きをとるべきであると思います。
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国立市代表監査委員は、即刻辞任すべし

2012年02月19日 00時00分54秒 | 国立市政全般

国立市の代表監査委員を務める高橋雅幸氏は、即刻辞任すべきであると思います。

高橋氏は、私たち国立市民有志が行ったふたつの住民監査請求に対して、ともに私たちの請求を門前払いするような理不尽な監査を実施した監査委員です。

すなわち、私たちが2009年2月に実施した「上原公子元市長らに対する求償権行使を国立市長に求める住民監査請求」に対しては、私たちの請求を正面から受け止めず、「求償の対象者および範囲について検討せよ」などという全く的外れな監査結果を出しています。
詳細については、2009年5月18日付け本ブログをご覧下さい。

さらに、私たちが2009年9月に実施した「住基ネット切断に伴う違法支出の差し止めと違法支出相当額の補填を国立市長に求める住民監査請求」に対して、高橋氏は、「これら支出は、住基ネットを一時中断している状況において、住民の福祉を図ることを基本とする地方公共団体としての使命を最低限果たすために必要な支出であり、当然に支出されるべきものであるので、財務会計行為に限定される住民監査請求の結果としては、その支出を差し止め、違法支出相当額の補填を求めることは適当でないと判断せざるを得ない」という見解を示し、私たちの請求を認めませんでした。

そのうえ、驚くべきことに「住基ネットを一時中断している行為を是正すれば、これらの費用を支出する必要はなくなるのであり、請求人らは、この先行行為を違法行為と断じているのであるから、地方自治法第75条第1項に規定する事務の執行に関する直接請求によりこの行為の差し止めを請求すべきであり、地方自治法第242条第1項に規定 する住民監査請求により支出の差し止めを請求するのは本末転倒である」と述べて、自らの責任を回避しようとしています。
つまり、私たちに向かって「住民監査請求ではなくて直接請求せよ」と、たらい回しにしているのです。

住民訴訟を提起する権利は、地方公共団体の構成員でもある住民全体の利益を保障するために法律によって特別に認められた参政権の一種なのであって、この権利の前提となる住民監査請求により違法支出の差し止めを請求することを「本末転倒」と主張する高橋委員は、監査委員としての見識を疑われても仕方がないのではないでしょうか。
詳細については、2009年11月29日付け本ブログをご覧下さい。

以上のように、高橋氏は、私たち住民からの監査請求を2度にわたって門前払いにしました。
その結果、私たち住民がそれを不服として提起した2件の住民訴訟では、私たち原告住民側がともに勝訴しています。
その後、2011年5月に、2件の勝訴判決は確定しました。

この時点で、高橋氏は、代表監査委員を辞任すべきだったと思います。

高橋氏が2件の住民監査請求を門前払いにしたにもかかわらず、その後における2件の住民訴訟において裁判所は、私たち住民側の請求をほぼ全面的に認容したわけですから、当然、高橋氏は、門前払いにした責任を取るべきでしょう。

総務省などの統計によれば、住民訴訟において原告住民側が勝訴する確率は10%前後で推移しています。
原告住民の勝訴率がかなり低いのは、自治体側が公金をふんだんに使って一流の弁護士を多数雇い、職員も動員できるのに対して、原告側は手弁当で訴訟を行わなければならず、立証責任も原告側に課されるという事情によります。
私たちの場合も、カネも組織もなかったため、まさに手弁当でした。
こうした低い確率を考慮すれば、私たちが住民訴訟で2連勝したということは、かなり希有なことに違いありません。

したがって、自らの任期中に自らが出した2件の監査結果をともに覆す住民訴訟判決が下されたことに対して、高橋監査委員は、自らの不運を嘆いているかもしれません。

でも、それは間違っています。

私たち原告住民が勝訴したのは、過去2代の国立市長が違法行為を犯すという前代未聞の不祥事があったからこそです。

高橋氏は、関口博前市長に監査委員就任を打診された際に、こうした違法行為について認識していたはずです。
また、こうした違法行為に係る住民監査請求が実施されることも、住民訴訟が提起されることも予見できたはずです。
そのうえで、高橋氏は監査委員就任を受諾したのです。

ゆえに、高橋氏は、私たちの住民監査請求を門前払いにした責任をとるべきなのです。
速やかに辞任すべきです。


昨年、著名な行政法学者である中央大学の阿部泰隆先生が、『自治研究』という学術雑誌に発表された「住民監査請求・住民訴訟制度改正の提案」と題する論文に興味深い内容が含まれています(『自治研究』第87巻第5号、9頁参照)。

阿部先生は、この論文のなかで、「現行制度では、監査委員は、真面目に監査せず、むしろ、首長の防波堤、弾避けで給料をもらっている。いい加減な監査のツケが自分に戻ってくるしくみが必要である」と述べています。
現行の住民監査制度が機能不全に陥っているという指摘は、これまでに多くの研究者によってなされています。
これには、監査委員は首長に任命されるため、住民監査請求がなされた場合、首長側に不利になるような監査結果を出しにくいという事情が絡んでいます。

そこで、阿部先生は、次のような改正案を提示されています。

「監査委員の判断が杜撰で、裁判所でその判断が違法とされたときは、監査委員は、その年俸の三倍の範囲内で、当該地方公共団体にその損害を返納しなければならない。当該住民訴訟を提起した住民は、当該監査委員を被告として、返納を求める訴訟を提起することができる。」

こうした改正案が実現すれば、首長にベッタリ盲従するような監査結果は出なくなるでしょうね。

(続く)
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国立市顧問弁護士は即刻辞任すべし

2012年02月08日 23時32分00秒 | 国立市政全般

国立市の顧問弁護士を務める杉井静子氏は、即刻辞任すべきであると思います。

杉井弁護士は、関口前市長時代から市の顧問弁護士を務めており、私たち国立市民有志が提起した住民訴訟(上原公子元市長に対する求償権行使を求める訴訟)においては、被告(関口博前市長)側の訴訟代理人を務めています。

この住民訴訟は、本ブログで何度もご紹介しているように、「上原公子元市長が明和地所のマンション建築を阻止する目的をもって同社の営業活動を妨害し、その信用を毀損したという違法行為が原因で、国立市が3123万9726円の損害賠償金を肩代わりして同社に支払ったのであるから、関口前市長は、上原元市長に対して、市が肩代わりしている分を自らの責任で支払うよう請求せよ」というものです。
平成22年12月22日の東京地裁判決により私たち原告側が全面勝訴し、その後この判決は確定しています。

つまり、杉井弁護士は、全面敗訴した関口前市長の弁護を担当した弁護士なのです。
そして、その関口前市長は、昨年の市長選で落選しています。
こうした経緯から考えると、昨年4月の市長選で当選した佐藤一夫氏が新市長に就任した時点で、杉井弁護士は国立市の顧問弁護士を辞任するのが当然だったのではないでしょうか。

住民訴訟において、自分が訴訟代理人として弁護した被告・関口前市長が全面敗訴し、自分を顧問弁護士に任用した関口前市長が落選した以上、杉井弁護士は、すみやかに辞任することが、弁護士としての「けじめ」だったと思います。
それが、弁護士倫理にも適うし、なにより弁護士としての矜恃ではないでしょうか。

しかし、残念ながら杉井弁護士は、辞任せずに顧問弁護士のままで現在に至っています。
国立市民・納税者としては、到底納得がいきません。
このような弁護士に、私たちの血税から顧問料を支払う価値があるのでしょうか。

私たちの提起した上記住民訴訟における原告住民側勝訴が確定したため、国立市は地方自治法の規定に基づいて上原元市長に対する損害賠償請求訴訟を昨年12月に提起しています。
本来ならば、国立市の顧問弁護士がこの訴訟の国立市側訴訟代理人に就任するのが筋ですが、杉井弁護士は、訴訟代理人にはなっていません。

なぜでしょう

それは、言うまでもなく弁護士倫理に反するからです。

関口前市長時代に、住民訴訟の被告としての同市長の弁護を担当し、その結果、全面敗訴した弁護士が、一転して、今度は二段階目訴訟における原告としての国立市の訴訟代理人を務めることなど、できようはずもありません。

そもそも上記住民訴訟において、杉井弁護士は、「上原元市長に対する国家賠償法1条2項に基づく求償権は存在しないし、求償権行使は信義則に反する」などと主張していたのです。もちろん、こうした主張は、裁判所によって悉く退けられています。
そのような弁護士が、上原元市長に対する求償権を行使する訴訟を提起した国立市側の弁護を務めるなど、全くの論外でしょう。

つまり、杉井弁護士は、国立市にとって極めて重要な訴訟の訴訟代理人になることができないにもかかわらず、顧問弁護士の地位に留まり続けているのです。

杉井弁護士は、一刻も早く辞任すべきだと考えます。

また、国立市民・納税者としては、杉井弁護士に顧問料の返還すら求めたいというのが率直な気持ちではないでしょうか。
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「国立の風来坊」氏による謝罪文が届きました

2012年02月05日 10時42分42秒 | 日記

昨日の私の抗議に対して、「国立の風来坊」氏より謝罪文が届きました。

昨日のブログ記事のコメント欄に届いたもので、以下のような文面です。

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Unknown (国立の風来坊)
2012-02-05 01:57:23
鈴木雄一様

貴殿のコメント拝見しました。

小生は、貴殿の「HN」 S.SUZUKIについて、他のブログ等よりの知識で、貴殿の本名と勤務先は公知のことと認識してしまった結果、その事を小生のブログで明示したことは妥当とは言えず、又他にも不適切な表現があったことをお詫びし、貴殿の求めの通り、小生の1月17日付記事の貴兄に関する部分は削除しました。

改めて、貴殿に不快な念をもたらしたことについて、ここにお詫びします。


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上記謝罪文のとおり、当該ブログ記事は削除されていることを確認しました。

私としては、これで諒としたいと思います。
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「国立の風来坊」氏に告ぐ

2012年02月04日 22時47分42秒 | 日記

「国立の風来坊」なる人物が、「国立市議会あれこれ」と題するブログを開設しています。
このブログの本年1月17日付記事において、私を名指しで誹謗中傷するくだりがあります。

このくだりは、明らかに名誉毀損を構成するため、「国立の風来坊」氏のブログにさきほど抗議のコメントを書き込みました。
しかし、字数に制限があるため、私が「国立の風来坊」氏に主張したいことを十分に書けませんでした。
そこで、このブログで改めて私の主張を述べたいと思います。


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「国立の風来坊」氏に告ぐ

1月17日付のあなたのブログ記事には、私を誹謗中傷するくだりがあります。

あなたは、自分自身の間違った法律知識に基づいて、根も葉もない誹謗中傷に及んでいます。
わが国において、三審制と訴訟の取り下げとは、ともに法によって認められており、それぞれ全く別の概念です。
したがって、訴訟を取り下げたからといって、三審制を無視したことにはなりません。
国立市長による控訴取り下げは、法(民事訴訟法261条)によって認められた正当な行為であって、何ら瑕疵はないのです。

言うまでもなく、私が私のブログ等で今までに述べてきた国立市における住民訴訟に関する言説に、法律論的な誤りは一切ありません。
故に、私が日本国憲法の精神を全く理解していない、法匪である、などと非難されるいわれは全くありません。
こうした誹謗中傷は、断じて許すことができません。

また、あなたは、自分自身は匿名であるにもかかわらず、私のことは名指しにして、かつ本来、国立市の住民訴訟とは何ら関係のない私の勤務先を持ち出して、誹謗中傷するに及んでいます。
こうした行為は、人間として卑怯極まりないし、何より強い悪意を感じます。

以上のような事実により、上記ブログ記事は、明らかに名誉毀損を構成すると考えられます。
私の周囲の弁護士(複数)も同じ見解です。
よって、あなたに以下の2点の履行を求めます。

1.上記誹謗中傷に対する謝罪文を、あなたのブログに1ヶ月間掲載すること
2.当該ブログ記事を削除すること

もし、上記2点が本年2月15日(水)までに履行されない場合は、法的措置をとることを明記しておきます。

なお、名誉毀損をなした者は、民事上の責任(損害賠償等)を負うことは言うまでもありませんが、刑事責任(刑法230条)をも負うことを附記しておきます。
つまり、名誉毀損は、刑事犯(犯罪)でもあります。
したがって、法的措置のなかには、警察または検察に対する刑事告訴が含まれます。

また、プロバイダ責任制限法に基づいて、インターネット・サービス・プロバイダ(本件の場合は、Yahoo! JAPAN)に対し、ブログ開設者情報の開示および当該ブログ記事の削除を求める用意があります。
そもそもYahoo! JAPANでは、Yahoo!ブログの運営方針として、特定の他人への攻撃や、参加者同士の誹謗中傷を禁止しています

さらに、今回のような根も葉もない誹謗中傷は、明白な人権侵害でもあります。
故に、法務省の人権擁護機関への通報および日本弁護士連合会人権擁護委員会への人権侵害救済申立を行う用意があることも付け加えておきます。


平成24年2月4日
国立市民
鈴木 雄一

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Yahoo!ブログのトップページ(http://blogs.yahoo.co.jp/)最下段にある「順守事項」参照。



コメント (3)
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