くにたちの声

国立市の市政について、国立市民・納税者の立場から発言していきたいと思います☆ presented by Y.Suzuki

住民監査請求正式受理

2012年07月26日 21時29分30秒 | 住基ネット
私たち国立市民有志がさる7月9日に提出した住民監査請求書が、正式に受理されました。

地方自治法第242条第5項には、監査委員は請求があった日から60日以内に監査・勧告を行わなければならない、と規定されています。

したがって、私たちの住民監査請求に対しては、9月7日までに監査結果が出されることになります。


まずは正式受理のご報告まで。
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本日、住民監査請求書を提出しました

2012年07月09日 23時03分56秒 | 国立市政全般
私たち国立市民有志は、上原公子元市長と関口博前市長による住基ネット切断・不接続という違法行為に起因する国立市の違法な公金支出をめぐる問題について精査してきました。

そして本日、上記問題の責任を明らかにするため、国立市民・納税者としての立場から地方自治法第242条の規定に基づいて、住民監査請求書(正確には、国立市職員措置請求書)を国立市役所に提出しました。
私は提出の場に立ち会うことはできませんでしたが、実際に請求書を監査委員事務局に提出してきてくださった同志の方の話によると、事務局長が直接受領したとのことでした。
書類に不備がなければ、2~3週間後には、正式な受領通知が届き、監査が実施されることになります。

今後の経過については、逐次このブログでご紹介する予定です。



私たちの住民監査請求の趣旨は、以下のとおりです。



【請求の趣旨】

国立市の上原公子元市長は、住民基本台帳法(以下「住基法」という)第30条の5第1項の規定に違反し、平成14年12月26日に同市が住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という)と接続していた電気通信回線を自らの手で切断した。
そして、その後も住基ネット不接続という違法状態を維持し続けた。
また同様に、上原元市長の後任として平成19年に就任した関口博前市長も、住基ネット不接続を維持し、平成23年の任期満了時まで違法状態を継続するに至った。
この間、東京都知事は国立市長に対して、平成15年5月30日付け及び平成20年9月9日付けで地方自治法第245条の6の規定により、住基法第30条の5第1項に規定する事務の執行等を求める内容の是正勧告を行った。
また、国立市議会は平成20年9月19日、「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)への接続を求める決議」を可決している。
さらに、平成21年2月には、地方自治法第245条の5第2項の規定に基づき、総務大臣が東京都知事に対して、国立市への是正要求を実施するよう指示を出したため、同年2月16日付けで同知事はこれに従って国立市に対して是正を要求している。
 
しかしながら、上原元市長及び関口前市長は、こうした一連の是正勧告・要求や市議会の決議を一切無視し、違法状態を続けるに至った。

かかる違法状態は、平成24年2月1日の住基ネット再接続により、ようやく終わりを迎えることとなる。
約9年余り続いた違法状態に終止符が打たれたわけであるが、上原元市長と関口前市長の違法行為に対する責任は残されたままである。
すなわち、住基ネット再接続に要した費用のうち、切断・不接続という違法行為がなければ必要のなかった費用は、違法な公金の支出に該当し、本来、上原元市長と関口前市長が連帯して負担すべき性格のものであるにもかかわらず、両氏は未だ負担していないからである。

こうした違法な公金支出(平成23年5月~平成24年2月)は、下記のとおりである。

① 住民基本台帳ネットワークシステム・サポート委託料:23万5200円。
② 住基ネットワークシステム再接続にかかる機器及びシステム等設定作業の委託料:1282万1550円
③ 住基ネットワークシステム再接続及び本稼働等にかかる作業委託の中で、平成24年7月9日に施行される住基法改正にかかるシステム改修費用を除いた金額:509万400円
④ 2012年2月1日に再稼働するまでの期間に生じた人件費:1603万4265円
⑤ ①~④の合計額:3418万1415円


上記支出は、住民監査請求の対象となる当該自治体の財務会計上の行為における「違法若しくは不当な公金の支出」に該当する(地方自治法第242条第1項)。
したがって、佐藤一夫市長は、上記違法支出相当額を、上原元市長と関口前市長に請求すべきであるが、未だかかる請求はなされていない。
こうした事実は、住民監査請求の対象となる当該自治体の財務会計上の行為における「違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実」に該当する(地方自治法第242条第1項)。

よって、佐藤一夫市長が、上原元市長および関口前市長に対して速やかに上記違法支出相当額3418万1415円を請求するよう求める。なお、元市長および前市長に請求するにあたっては、相手側が請求に応じない場合の実効性を担保するために、訴訟を含む法的手段を講ずることをも同時に求める。
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的外れな朝日新聞の記事 (その3-完)

2012年07月08日 21時35分52秒 | 国立市政全般
今回が最終回です。


件の記事は、最後に次のような上原元市長のコメントで締めくくられています。


「後から裁判で責任を取れといわれるなら、政策について『チェンジ』を唱える政治家はいなくなる。政治は『継続性』だけでいいというなら、政治家を選挙で選ぶ必要もなくなる。」


このコメントは、まったくの詭弁です。
それどころか、法を遵守しながら真面目に政策遂行に励む大部分の政治家を貶めるような発言であると思います。

上原元市長は、自分がなぜ裁判で責任を追及されたのかを未だ理解できないようです。

違法行為を犯したから責任を追及されたという事実をなぜ認識できないのでしょうか。

そして、その違法行為認定がひとつは最高裁で確定し、もうひとつは東京地裁で確定したという重い事実を、なぜ受け止めることができないのでしょうか。

謙虚に、みずからが犯した違法行為に向き合うべきでしょう。


裁判で責任を取れと追及される政治家とは、法を犯した政治家に限られます。
当然ながら大部分の政治家は、法を遵守しながら誠実に政策を遂行しています。

そういう大部分の政治家を、上原元市長のような遵法精神に欠ける政治家と一緒にしては断じてならないと思います。

法治国家の日本において、法を犯さない限り、裁判で追求されることはありません。
上原元市長の詭弁は、こんな当たり前の大原則を無視して、我田引水のために問題をすり替えているに過ぎません。


また、上原元市長の一方的な主張のみしか掲載しないこの記事の姿勢にも、大いに問題があると思います。
報道機関としての中立性・公平性はいったいどこにあるのでしょうか。



最後に、さる6月の国立市議会における中川喜美代市議の質問をご紹介しましょう。

中川市議:「一体、元市長は、市長時代の8年間、国立市から給与、期末手当、退職手当、合計でいくらもらったのですか?」

竹内総務部長:「給料が8960万円、これは8年間です。期末手当が4000万円。退職手当が2660万円で、総額1億5620万円となります。」

上原元市長は、8年間で、実に総額1億5620万円もの収入を得ているのです。
このような高額な収入を国立市から得ていながら、みずからの違法行為が原因で国立市に与えた損害を弁償するよう求められても、知らんぷり・・・。

無責任極まりないですね。
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的外れな朝日新聞の記事 (その2)

2012年07月07日 23時11分11秒 | 国立市政全般
さて、前回(7月4日)の続きです。

件の記事をちょうど真ん中あたりまで読みすすむと、「上原元市長は別の件でも税金を市に返せと訴えられている。」と、話題が国立マンション訴訟へと変わります。

すなわち、この記事は、国立市内に建てられたマンションの建築主が市に損害賠償を求めた訴訟に言及し、東京高裁が「市の営業妨害」があったとして、マンション建築主に2500万円の賠償などを命じ、市が支払った、と説明しています。

そして、「ところがその後、賠償金は市ではなく、上原氏個人が支払うべきだとの訴訟が起こされ、東京地裁はこれを認めた。佐藤市政に代わってから、市はこの判決を受け入れたため、いま、支払いを拒む上原氏と市との間で係争が続いている。」と記事は続きます。
この部分の記述は、事実を正確に反映していません。

まず、「市の営業妨害」という表現は不正確です。
東京高裁判決によれば、マンション建築主に対する営業妨害の大部分は上原元市長個人の行為なのです。

加えて、東京高裁は、営業妨害のみならず、上原元市長による信用毀損をも認定しています。

そして、上原元市長のこうした違法行為に起因する賠償金を、国家賠償法に基づいて国立市が肩代わりして支払ったのです。

しかし、この記事は、上記事実をすべてスルーしています。

国立マンション訴訟の詳細を知らぬ読者がこの記事を読んだら、「市の営業妨害」に基づく損害賠償責任を「上原元市長個人」が負う、と誤解するでしょう。
もちろん、実際はそうではなくて、上原元市長個人が、営業妨害および信用毀損を行ったため、裁判所が2500万円の賠償を命じた、というのが真実なのです。

この東京高裁判決は最高裁で確定したため、国家賠償法の規定にしたがって、違法に他人に損害を与えた上原元市長個人の責任を国立市が肩代わりして、マンション建築主に遅延損害金を含めた約3200万円を支払いました。もちろん私たち市民の血税で賄われたのです。

ただし、国家賠償法は、公務員の違法行為が故意または重大な過失によってなされた場合には、肩代わりした自治体が公務員個人に対する求償権を有すると規定しています。
私たち国立市民有志は、この国家賠償法の規定に着目し、上原元市長は「故意に」営業妨害・信用毀損行為に及んだのであるから、国立市長は上原元市長に対して、市が肩代わりした賠償金相当額をみずから弁償するよう請求せよ、との住民訴訟を提起したのです。
この住民訴訟で東京地裁は、「上原元市長が少なくとも重大な過失により明和地所の営業活動を違法に妨害し、かつ信用を毀損した」と断じ、私たち原告住民の主張を認容しました。

こうした一連の事実を、この記事はすべて無視したうえで、最後に「政策遂行の結果についての責任をどこまで個人に負わせるのかが問われる」などと意味不明な言葉を投げかけています。

首長の政策遂行の結果、違法行為責任が問われ、司法の場においてそれが認定されたなら、当然、首長個人に法的責任が及ぶことになります。
それ以外のケースで、首長の法的責任が問われることはありません。
法治国家では、こんなことは自明です。
したがって、「どこまで個人に負わせるか」などという議論は、全く意味がないのです。

上原元市長は、なぜ個人的に損害賠償責任を問われているのでしょうか?
答えは簡単です。上原元市長が、違法行為を犯し、司法もそれを認定したからです。


この記事は最後まで、問題のすり替えを行っています。
つまり、上原元市長の違法行為責任をひたすら覆い隠して、「政治家個人の責任をどこまで追求できるのか」などという荒唐無稽な問いかけを繰り返しているのです。
まったく的外れな記事であるとしか言いようがありません。


今日は、ここまでにしておきましょう。

(続く)
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的外れな朝日新聞の記事 (その1)

2012年07月04日 21時12分41秒 | 国立市政全般
本日(7月4日)の朝日新聞朝刊第2面に「みんなの財布 握る責任」と題する記事が掲載されています。
この記事には、「根本清樹」という署名が入っています。

「6月の東京・国立市議会で、税の無駄づかいをめぐる議論があった」という書き出しで、この記事は始まります。
そして、市議会における次のような質疑が紹介されています。


「議員『今回の再稼働に際して多大の税金が投入された。これは市民の血税の浪費だったと私は認識しているが、市長もそれでよろしいか』」

「佐藤一夫市長『そのようなことかなあという認識はしております』」


これは、さる6月17日付けのこのブログでご紹介したとおり、石塚陽一市議と佐藤市長とのやりとりの一節です。
実際のやりとりの一言一句については、この記事は少々脚色されています。
正確な一言一句は、私のブログをご参照ください。

さて、ここまでは、なかなか興味を引く内容ではあります。国立市民であれば、なおさらでしょう。
ところが、これ以降、事実を正確に伝えていなかったり、問題をすり替えたりしている部分が目立つようになります。

まず、上記石塚市議の質問に出てくる「浪費」についての説明がなされます。

記事によれば、2002年に上原元市長が住基ネットを切断し、後をついだ前市長も不接続を継続したが、2011年の市長選では「即時接続」を訴えた佐藤氏が前市長を破り、今年2月に再稼働した、とのこと。
そして、その作業に3400万円かかったが、これは上原元市長らが離脱していなければ必要のなかったお金ではないか、というのが今回の議論だ、と記事は続きます。

ここまでの説明で、上原元市長が住基ネットを切断し、後任の関口前市長が不接続を継続したことが違法行為であるとの指摘は、全くありません。
また、平成20年7月8日の最高裁決定によって確定した東京高裁判決(平成19年11月29日)は、住基ネットを接続しない市町村長の行為は違法であると判示したことにも言及していません。
さらに、私たちが関口前市長に対して、住基ネット切断に起因する不当支出の差止と、不当支出相当額の補填を求めた住民訴訟において、東京地裁が、国立市の住基ネット切断・不接続は違法であると判示し、関口前市長に不当支出の差止と、不当支出相当額の賠償を命じたたことにも一切触れていないのです。
まさに、この記事の不正確な面であると言えます。

そして、3400万円は、上原元市長らによる住基ネット切断・不接続という行為がなければ必要がなかったのではないか、という議論が、問題の本質とは異なる方向へすり替えられていきます。

記事は、「民主的に選ばれた政治家がみずからの政策を遂行する。当然、税金の出し入れの問題をともなうが、当否や責任については次の選挙で審判を受ける。民主主義のサイクルである。では、政治家個人の責任をそれ以上どこまで追求できるのか。そんな問いをこの議論は投げかける。」と続きます。

この記事は、上記3400万円という再接続費用が上原元市長と関口前市長の切断・不接続という違法行為に起因していることを覆い隠したうえで、上記議論を、みずからの政策を遂行した政治家が個人的な責任をどこまで負うのかという一般的な問題にすり替えているのです。

いかにみずからの政策を遂行するためであったとしても、違法行為を犯した政治家は、当然みずからその責任を負わなければなりません。
これは、法治国家の大原則です。

住基ネット問題に限るなら、わが国の約1700市町村のうち、住基ネット切断・不接続という違法行為を継続していたのは、国立市と矢祭町のふたつだけでした。
国立市は、2度にわたる東京都知事の是正勧告と、総務大臣の指示を受けた東京都知事の是正要求を受けたにもかかわらず、上原元市長と関口前市長は一切無視したのです。
さらに、平成20年9月19日、国立市議会が「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)への接続を求める決議」を可決していますが、関口前市長はこれも無視しました。

法の支配・法治主義に対する挑戦です。
こんなことが許されるはずもないのです。

鯨を保護するためなら、捕鯨船の乗組員や捕鯨船を傷つけても構わない、という無法者の思想と通底しています。

要するに国立市の住基ネット問題は、市長が2代にわたって違法行為を犯すという前代未聞の、極めて稀なケースなのです。
こうした本質に蓋を被せて、問題をすり替えてはならないと思います。

(続く)

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