私たち国立市民有志は、上原公子元市長と関口博前市長による住基ネット切断・不接続という違法行為に起因する国立市の違法な公金支出をめぐる問題について精査してきました。
そして本日、上記問題の責任を明らかにするため、国立市民・納税者としての立場から地方自治法第242条の規定に基づいて、住民監査請求書(正確には、国立市職員措置請求書)を国立市役所に提出しました。
私は提出の場に立ち会うことはできませんでしたが、実際に請求書を監査委員事務局に提出してきてくださった同志の方の話によると、事務局長が直接受領したとのことでした。
書類に不備がなければ、2~3週間後には、正式な受領通知が届き、監査が実施されることになります。
今後の経過については、逐次このブログでご紹介する予定です。
私たちの住民監査請求の趣旨は、以下のとおりです。
【請求の趣旨】
国立市の上原公子元市長は、住民基本台帳法(以下「住基法」という)第30条の5第1項の規定に違反し、平成14年12月26日に同市が住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という)と接続していた電気通信回線を自らの手で切断した。
そして、その後も住基ネット不接続という違法状態を維持し続けた。
また同様に、上原元市長の後任として平成19年に就任した関口博前市長も、住基ネット不接続を維持し、平成23年の任期満了時まで違法状態を継続するに至った。
この間、東京都知事は国立市長に対して、平成15年5月30日付け及び平成20年9月9日付けで地方自治法第245条の6の規定により、住基法第30条の5第1項に規定する事務の執行等を求める内容の是正勧告を行った。
また、国立市議会は平成20年9月19日、「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)への接続を求める決議」を可決している。
さらに、平成21年2月には、地方自治法第245条の5第2項の規定に基づき、総務大臣が東京都知事に対して、国立市への是正要求を実施するよう指示を出したため、同年2月16日付けで同知事はこれに従って国立市に対して是正を要求している。
しかしながら、上原元市長及び関口前市長は、こうした一連の是正勧告・要求や市議会の決議を一切無視し、違法状態を続けるに至った。
かかる違法状態は、平成24年2月1日の住基ネット再接続により、ようやく終わりを迎えることとなる。
約9年余り続いた違法状態に終止符が打たれたわけであるが、上原元市長と関口前市長の違法行為に対する責任は残されたままである。
すなわち、住基ネット再接続に要した費用のうち、切断・不接続という違法行為がなければ必要のなかった費用は、違法な公金の支出に該当し、本来、上原元市長と関口前市長が連帯して負担すべき性格のものであるにもかかわらず、両氏は未だ負担していないからである。
こうした違法な公金支出(平成23年5月~平成24年2月)は、下記のとおりである。
① 住民基本台帳ネットワークシステム・サポート委託料:23万5200円。
② 住基ネットワークシステム再接続にかかる機器及びシステム等設定作業の委託料:1282万1550円
③ 住基ネットワークシステム再接続及び本稼働等にかかる作業委託の中で、平成24年7月9日に施行される住基法改正にかかるシステム改修費用を除いた金額:509万400円
④ 2012年2月1日に再稼働するまでの期間に生じた人件費:1603万4265円
⑤ ①~④の合計額:3418万1415円
上記支出は、住民監査請求の対象となる当該自治体の財務会計上の行為における「違法若しくは不当な公金の支出」に該当する(地方自治法第242条第1項)。
したがって、佐藤一夫市長は、上記違法支出相当額を、上原元市長と関口前市長に請求すべきであるが、未だかかる請求はなされていない。
こうした事実は、住民監査請求の対象となる当該自治体の財務会計上の行為における「違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実」に該当する(地方自治法第242条第1項)。
よって、佐藤一夫市長が、上原元市長および関口前市長に対して速やかに上記違法支出相当額3418万1415円を請求するよう求める。なお、元市長および前市長に請求するにあたっては、相手側が請求に応じない場合の実効性を担保するために、訴訟を含む法的手段を講ずることをも同時に求める。