本日3月11日に予定されていた、国立市vs上原公子元市長訴訟の控訴審口頭弁論期日は、延期となった。
次の期日は、未定である。
本来ならば本日で控訴審は結審し、判決言い渡し日が決められるはずであった。
延期の原因は、この訴訟が係属している東京高裁第17民事部における人事異動である。
具体的には、上記控訴審で裁判長を務めていた第17民事部部総括の菅野博之裁判官が転出し、後任に川神裕裁判官が就任したためである。
私は、先月はじめにこの人事異動が発表された時点で、こうした期日延期があり得るだろうと期待を込めて予想していた。
なぜなら、後任の部総括に就任した川神裕裁判官は、私たち国立市民有志が提起した住民訴訟(上原元市長への求償権行使を求めた訴訟:いわゆる1段目訴訟)において、2010年12月22日、私達の請求を全面的に認める判決を下した裁判長(東京地裁民事第2部)、その人だからである。
かつて、川神裁判官が裁判長として下した判決と180度違う地裁判決(2014年9月25日東京地裁民事第2部判決:いわゆる2段目訴訟の第一審判決)を不服として国立市側が控訴した結果、現在進行中の第二審は、前述のように東京高裁第17民事部に係属していて、偶然にも、その部の部総括に川神裁判官が就任したわけである。
川神裁判官が裁判長としてこの控訴審を担当するか否かは微妙であるが、その可能性は皆無ではなかろう。
いずれにせよ、川神裁判官は部総括として、自分の後任である東京地裁民事第2部の裁判官ら(裁判長は増田稔裁判官)が書いた上記2段目訴訟判決をじっくりと時間をかけて吟味するに違いない。
今回、期日が延期されたのは、主としてこのためであろう。
私たち国立市民有志が今回の控訴審の基となる住民訴訟を提起してからすでに6年近くになる。
その当時からこの訴訟に関心を持たれ、かつこのブログを読まれてきた方々なら、今回の期日延期がどのような意味を有するか、もうお解りのことと思う。
私がこれ以上述べる必要は、あるまい。
なかなか面白いことになってきた、というのが私の率直な感想である。
裁判官の熟慮断行に期待します
コメントありがとうございます。
このところ悪判決が連発されているので、この流れが変わるといいですね。
川神裁判官が東京高裁第17民事部の部総括に就任されたということは、国立市の良識あある市民にとっては、百人力です。
大いに期待したいですね。
市長の信義則違反についての解説をお願いします。
この論点での展開は 結論を避けただけのように感じ理解に苦しみました。
理解もしていませんが…
昨年から連発されている悪判決についての解説は、現在執筆中です。
私は、いわゆる「プロ市民」ではないので、このところ自分の仕事が忙しくてなかなか時間がとれません。
申し訳ありませんが、もう少しお待ちください。
こんなことを聞きたがっている読者がいたと 思って頂ければ十分です。