くにたちの声

国立市の市政について、国立市民・納税者の立場から発言していきたいと思います☆ presented by Y.Suzuki

東京新聞8月4日付け記事への反論 (その4)

2012年08月31日 23時05分59秒 | 国立マンション訴訟
(前回より続く)

<詭弁と問題のすり替え>
最後の文章に至っては、ただただ、呆れ果てるばかりである。

・・・・・・・・・・・・
市長個人の責任とされることは、街づくりを住民自らが決めることの否定にもなる。だからこそ強く決意する。「この裁判、絶対負けるわけにはいかない」。国立の風景にほれ込んだ『市民』としての意地である。
・・・・・・・・・・・・

まず、これもいったい誰の言葉なのか?
これも上原元市長の言葉であるなら、前述の部分とともに、きちんとその旨を記述すべきである。

市長個人の責任とされることは、住民自らが決めることの否定になる」とあるが、これはまったくの詭弁である。
裁判で個人的な責任を取れと追及される政治家は、法を犯した政治家のみに限られる。
当然ながら大部分の政治家は、法を遵守しながら誠実に政策を遂行しているのであって、この発言は、こうした大部分の政治家を貶めることにもなろう。
法治国家において、法を犯した政治家が裁判で責任を追及されることが、何故、住民自治の否定につながるのであろうか。
理解し難い詭弁であり、法治国家の大原則を無視して、我田引水のために問題をすり替えているに過ぎない。

この問題を、景観保護問題にすり替えてはならない。
この問題の本質は、景観保護の是非にあるのではない。
国立市民のほとんどは、景観保護に賛成のはずである。
もちろん私も賛成する。

この問題の本質は、上原元市長が景観保護のためと称して行った行為の是非なのである。

既に確定している東京高裁判決は、この行為について、「マンション業者が営業活動の自由を保障されるのは当然であり、元市長らは地方公共団体又はその首長として、これを尊重すべき義務を負っている。また、地方公共団体及びその首長は一定の権力性を有し、首長は地方公共団体を代表する(地方自治法147条)ことなどから、行政目的を達成する上での中立性・公平性が要請されるものと解される。元市長らもこれらに沿った行為をする義務があるというべきである。」と判示している。

そのうえで、判決は「元市長は、反対住民らの妨害行為をも期待しながら、マンション業者に許されている適法な営業行為すなわち本件建物及び販売等を妨害したものと判断せざるを得ない」とし、元市長の営業妨害行為を違法と判断した。

この確定判決の判断が、現在東京地裁に係属している二段階目訴訟で覆ることはあり得まい。

(続く)

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2 コメント

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真実の報道を望む (東三丁目の夕日)
2012-09-01 10:46:23
我々市民は問題の是非を事実、真実に基づいてフェアに判断すべきである。したがって、マスコミは偏向、曲解報道をしてはならない。
このマンション訴訟の是非は、元市長が景観保護の為と思い行った行為であり、このことが違法かどうかである。
なぜマスコミは景観保護や住民自治などの問題に広げ、すり替えるのか?
また、なぜ全国から弁護士が集まり元市長を支えようとするのか?
この理由は、各々の利益に繋がるからである。

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コメントありがとうございます (くにたちの声)
2012-09-01 13:10:32
東三丁目の夕日 さま

いつもながら的確なコメントをありがとうございます。

偏向報道、問題のすり替え・・・・、許してはなりませんね。

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