専用実施権設定時の差止請求が認められたようである。
日経Web版記事
でも、これって当たり前の通説で、それほど画期的なことではないと思うんだけどな。
まあでも、最高裁の判例ができること、特許が社会のニュースとなるのは良いことだ。
ところで、日経のタイトルには「使用権付与後も…」となっていたけど、特許の場合は「使用権」でなくて「実施権」なんですよ。日経の記者さん頑張って!
日経Web版記事
でも、これって当たり前の通説で、それほど画期的なことではないと思うんだけどな。
まあでも、最高裁の判例ができること、特許が社会のニュースとなるのは良いことだ。
ところで、日経のタイトルには「使用権付与後も…」となっていたけど、特許の場合は「使用権」でなくて「実施権」なんですよ。日経の記者さん頑張って!